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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第77条の2

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  1. 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
  2. 2.前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第77条の2は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第77条の2の条文原文は「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。」で始まります。
  3. 生活保護法第77条の2は第十二章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第77条の2の前の条は生活保護法第77条です。
  7. 生活保護法第77条の2の次の条は生活保護法第78条です。
  8. 生活保護法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第77条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/77_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法77条の2は、急迫時に資力がありながら保護を受けた者から、63条の返還額を国税徴収の例で強制徴収できると定める。省令で定める場合は除く。

Q · 生活保護の返還金を払わないと、預金を差し押さえられるの?

はい。裁判なしで国税と同じ手続により差し押さえられうる

生活保護法77条の2第2項により、急迫の場合等に資力がありながら受けた保護費の返還金は、国税徴収の例により徴収できます。督促を経ても納付がなければ、裁判を経ずに預金・給与・不動産などが差し押さえられる可能性があります。ただし返還額は63条に基づき「全部又は一部」として定められ、自立更生に必要な費用の控除が検討されます。保護受給中で一括納付が難しい場合は、78条の2による保護費からの調整を申し出る方法もあります。

解説

生活保護費の「返還」と聞くと、多くの人は役所へのお願いに近い借金を思い浮かべる。77条の2は、その借金を税金と同じ扱いに変える条文だ。預金、土地、年金の遡及分など資力(すぐ使える財産や収入)がありながら、急迫などの事情で保護を受けた場合、保護の実施機関(あなたの保護を担当する福祉事務所)は63条で返還額を決める。本条はその額の全部または一部を、費用を出した都道府県・市町村の長が「徴収」できると定める。第2項が決定的である。「国税徴収の例により」、つまり裁判を経ずに預金や給与を差し押さえられる。さらに実務上、こうした徴収金は破産しても免責されない債権(破産法253条)に当たると解されている。一方で「全部又は一部」と書かれている以上、全額取られると決まったわけではない。自立に必要な費用を控除するよう交渉する余地は、決定が出る前にこそある

法的な位置づけ

生活保護法第77条の2は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者から、保護費を支弁した地方公共団体の長が、第63条に基づき保護の実施機関が定めた返還額の全部又は一部を徴収できるとする規定である。徴収が適当でない場合として厚生労働省令で定めるときは除かれ、徴収金は国税徴収の例により徴収される。

手順

  1. 1.まとまった入金はすぐ書面で申告する 年金の遡及分、保険金、示談金、遺産などの入金に気付いたら、使う前にケースワーカーへ書面で申告し、控えを保管する。申告の遅れは78条(不正受給)扱いのリスクを高める
  2. 2.返還額決定の前に控除すべき支出を示す 63条の返還額を決める段階で、転居費用や就労準備費など自立更生に必要な支出を領収書付きで示し、返還額からの控除を求める
  3. 3.決定通知の日付を確認し審査請求期限を管理する 返還決定・徴収決定の通知を受け取ったら日付を記録し、知った日の翌日から3か月の審査請求期限をカレンダーに入れる。内訳に疑問があれば保有個人情報の開示請求で算定資料を確認する
  4. 4.一括で払えない場合は分割調整を申し出る 保護受給中なら78条の2による保護費からの調整を自ら申し出る。受給終了後は納付計画を福祉事務所と協議し、督促・差押えに進む前に枠組みを作る
  5. 5.早めに専門家へ相談する 法テラス、生活保護問題に詳しい弁護士や支援団体に、決定通知と経緯資料を持って相談する。自己破産を検討中なら、債務が本条の徴収金に当たるかを必ず確認させる

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法77条の2とは?

急迫の場合等に資力がありながら保護を受けた人から、63条で決めた返還額を自治体の長が徴収できるとする規定です。徴収は国税徴収の例によります。

Q2生活保護の返還金は分割で払える?

保護を受けている間であれば、78条の2により本人の申出で保護費から少しずつ差し引く調整ができます。保護終了後は自治体と納付計画を相談します。

Q3生活保護の返還金に時効はある?

公法上の金銭債権として、地方自治法236条により5年で消滅すると解するのが一般的です。督促などで時効が更新される点に注意が必要です。

Q4返還決定に納得できないときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として争えなくなります。

Q5障害年金の遡及分は返還しないといけない?

保護を受けていた期間に対応する遡及分は「資力があった」とされ、63条の返還対象になるのが通常です。使う前にケースワーカーへ申告してください。

Q6返還額から差し引いてもらえる費用は?

転居費用、就労に必要な資格取得費、生活に不可欠な家電の買い替えなど、自立更生に充てた費用は控除が検討されます。領収書の提出が重要です。

Q7保護が終わった後も返還金は徴収される?

徴収されます。保護が廃止されても返還債務は残り、国税徴収の例による督促と差押えの対象になりえます。

Q8差し押さえられない財産はある?

支給済みの保護金品は差押えが禁止されています(58条)。また国税徴収法の差押禁止財産(生活必需品、給与の一定部分など)も対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1返還金って、払わなかったらどうなるんですか?

77条の2第2項により、国税の滞納と同じ手続で督促を受け、そのうえで預金・給与・不動産などを差し押さえられる可能性がある。裁判は不要だ。実務のポイント:自治体は金融機関に預金照会をかけられるため、別の銀行に移しても見つかる。無視し続けるより、78条の2の分割調整を先に申し出た方が、口座が凍結されるリスクは確実に下がる

Q2自己破産したら返還金も免除されますか?

国税徴収の例によって徴収できる請求権は、破産法上の租税等の請求権として非免責債権(破産法253条)に当たると解されており、免責されないのが原則である。実務のポイント:同じ生活保護の返還金でも、本条の徴収金として扱われるかどうかで結論が分かれうる。破産を申し立てる前に、自分の債務がどの条文に基づく徴収金なのかを弁護士に確認させておく

Q3わざとじゃないのに、不正受給扱いされるんですか?

されない。本条と63条は「急迫の場合等」で資力があったのに保護を受けたケースの返還であり、不正受給の78条(徴収額に100分の40の加算あり)とは別物だ。実務のポイント:申告が遅れると、63条ではなく78条で処理されるおそれがある。まとまった入金に気付いたら、すぐにケースワーカーへ書面で申告し、控えを残す。その一枚で、加算が付くかどうかが分かれうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「返還金は借金と同じだから、自己破産すればチャラになる」と考える人は多い。しかし国税徴収の例で取り立てられる債権は、破産法上の租税等の請求権として非免責債権に当たると解されている。破産で消えると思って放置した結果、免責決定の後に差し押さえられる、というのが最悪のシナリオだ
  • 返還義務があること自体は知っていても、その取り立ての強さを知らない人がほとんどだ。役所の債権でも、普通は裁判で判決を取らなければ差押えはできない。本条の徴収金は判決なしで預金を押さえられる。「そのうち催促が来るだろう」という感覚と、実際に動く手続との間には大きな落差がある
  • 「いくら返すべきか」を役所と争うのは無理だと思われがちだが、問いの立て方がずれている。争うべきは額そのものより、どの費用を返還額から差し引かせるかである。63条は「保護の実施機関の定める額」と書いており、自立更生のための費用を控除する運用が通知上認められている。額は計算で決まるのではなく、決定のたびに判断されている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる人77条の2:急迫の場合等に資力がありながら保護を受けた者78条:不実の申請その他不正な手段で保護を受けた者
77条:扶養義務を履行しなかった扶養義務者
徴収できる額63条で保護の実施機関が定めた額の全部又は一部保護費の全部又は一部に、100分の40以下の加算が可能
扶養義務の範囲内で保護費の全部又は一部
徴収の方法国税徴収の例による(判決不要の滞納処分)国税徴収の例による(判決不要の滞納処分)
協議不調時は家庭裁判所が負担額を定める
本人の非難可能性不正なし(急迫で資力確認前に保護した事後精算)不正あり(制裁的な性格を含む)
受給者本人ではなく扶養義務者の問題

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法、行政程序法第127条、行政執行法第11条

台湾では受益処分の取消後に不当利得として返還を求め、公法上金銭給付義務として行政執行署が強制執行する構造であり、判決不要の自力執行という点で日本と近い

韓国
국민기초생활 보장법

韓国も給付の返還・費用徴収規定を置き、国税滞納処分の例による徴収を認める仕組みがあるとされる。条番号は現行法で要確認

ドイツ
SGB XII § 19 Abs. 5、SGB X § 66

ドイツでは、本来自己負担できた者に給付した場合の Aufwendungsersatz を定め、行政行為に基づく Verwaltungsvollstreckung で回収する

アメリカ
42 U.S.C. § 1383(b)

米国の SSI では過払金を将来給付からの調整や Treasury Offset Program で回収し、本人の免除(waiver)申請の道も設けられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 脳梗塞で救急搬送され、意識がないまま医療扶助で入院費が賄われた。回復後、定期預金300万円の存在が判明。福祉事務所からは63条に基づく返還決定が届き、滞納すれば77条の2で預金を差し押さえられうる
  • もし保護を受けている間に、障害年金の申請が通って5年分がまとめて振り込まれたら、どうなる? 保護期間と重なる分は「資力があった」ものとされ、返還の対象になる。使い切ってしまってからでは遅い
  • 市役所の生活福祉課で返還金の徴収を担当している。対象者は「払えない」の一点張り。以前は民事訴訟を起こすしかなかったが、今は国税滞納処分の手続で預金照会と差押えができる。ただ、厚生労働省令で定める「徴収が適当でないとき」に当たらないか、先に確認しなければ手続が違法になりうる
  • 返還決定通知が届いてから2か月半が経った。不服申立て(審査請求)の期限は、決定を知った日の翌日から3か月。残りは約2週間しかない
  • 親の土地が売れないまま保護を受けていた。ようやく売却できたと喜んだ矢先、売却代金から返還を求められた

取るべき行動

被害を受けた側:返還・徴収を求められた側としての手順:1. 決定通知の日付を確認し、審査請求の期限(知った日の翌日から3か月)をカレンダーに書く2. 返還額の内訳を開示請求し、自立更生費用の控除が検討されたか確認する3. 控除すべき支出の領収書をそろえて再検討を求める4. 一括で払えない場合は、78条の2による保護費からの分割調整を申し出て、滞納処分を避ける5. 法テラスや生活保護問題に詳しい弁護士・支援団体へ早めに相談する

訴えられた側:徴収する自治体の担当者としての手順:1. 63条の返還決定が適法に確定しているか、控除の検討記録が残っているかを確認する2. 厚生労働省令が定める「徴収が適当でないとき」に当たらないか審査し、記録する3. 督促を経てから国税滞納処分の例による財産調査・差押えに進む4. 差押禁止財産(保護金品など、58条)に手を付けていないか確認する。手続に瑕疵があれば処分は取り消されうる

時効(請求できる期限):返還決定・徴収に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。徴収金の消滅時効は、公法上の金銭債権として地方自治法236条により5年と解するのが一般的である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の理解:本条は急迫保護後の事後精算である63条返還金に強制徴収力を付与する規定であり、不正受給を前提とする78条とは区別される。徴収は「できる」規定で、額も全部又は一部とされ、自治体に裁量が残る

破産法との関係に関する理解:国税徴収の例により徴収できる請求権は破産法上の租税等の請求権に当たり、同法253条により非免責債権になると解されている。本条の徴収金に当たるかどうかで破産時の結論が分かれうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により新設。急迫の場合等の63条返還金を国税徴収の例により徴収可能とした(施行日・改正内容は e-Gov で要確認)

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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