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生活保護法 第4条(保護の補足性)

  1. 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
  2. 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
  3. 3.前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

この条文の基本情報

保護の補足性とは何ですか?

定義保護の補足性とは、生活保護法第4条に定められた規定で、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第4条(保護の補足性)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第4条の条文原文は「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」で始まります。
  3. 生活保護法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第4条の前の条は生活保護法第3条です。
  7. 生活保護法第4条の次の条は生活保護法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/4
裁判例 3件に引用されています

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