生活保護法 第5条(この法律の解釈及び運用)
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前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
この条文の基本情報
この法律の解釈及び運用とは何ですか?
定義この法律の解釈及び運用とは、生活保護法第5条に定められた規定で、「前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第5条(この法律の解釈及び運用)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第5条の条文原文は「前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第5条の前の条は生活保護法第4条です。
- 生活保護法第5条の次の条は生活保護法第6条です。
- 生活保護法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法第5条は、第1条から第4条の国家責任・無差別平等・最低生活保障・保護の補足性を基本原理とし、法の解釈と運用はすべてこの原理に基づかなければならないと定める。
Q · 生活保護の窓口で言われたことが、法律に本当に書いてあるのか疑問です。何を基準に判断すればいい?
運用は第1条〜第4条の四原理に基づく必要がある
生活保護法第5条は、第1条から第4条に定める国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性の四つを基本原理とし、法の解釈と運用はすべてこの原理に基づかなければならないと定めています。窓口の指導が通知や手引きに沿っていても、四原理からずれていれば審査請求(第64条)で争う根拠になります。ただし基準設定などには厚生労働大臣の裁量があり、争点は判断過程の適否になります。
解説
生活保護の窓口で職員が口にする言葉の多くは、法律ではなく通知や手引きから来ている。「車は処分して」「まず家族に頼んで」「若いから働けるでしょう」。職員は自信をもって言うが、その一言一言は、第1条から第4条の四原理につながっていなければならない。四原理とは、国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性(自分の資産や能力、他の制度をまず使い、足りない分を保護で補うという考え方)である。第5条はこれを明文で命じている。だから運用が原理からずれていれば、そのずれ自体を争える。たとえば扶養は第4条2項で「優先して行われる」とされているだけで、保護を受ける条件ではない。保護費をやりくりして積み立てた学資保険を収入扱いした役所の判断について、最高裁は法の目的に照らして違法とした(最判平成16.3.16)。窓口の一言に言い返す根拠は、冒頭の五か条にある。
法的な位置づけ
生活保護法第5条は、同法第1条から第4条に定める国家責任、無差別平等、最低限度の生活の保障、保護の補足性の四つを同法の基本原理とし、法の解釈および運用のすべてがこの原理に基づくべきことを定める規定である。告示や通知などの行政規則による運用を、四原理に従わせる解釈基準として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護法の基本原理とは?
第1条から第4条に定める国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性の四つです。第5条が、これらを法の解釈と運用の基準とするよう定めています。
Q2生活保護法第5条とは何を定めた条文?
前の四か条を基本原理とし、法律の解釈も運用もすべてこの原理に基づかなければならないと定めた条文です。通知による運用もこの原理の下に置かれます。
Q3生活保護の申請を窓口で断られたらどうする?
「保護を申請します」と明言し、氏名・住所・理由を書いた書面を提出してコピーを残します。申請権は第7条が保障しており、窓口が受付を拒むことは原理に沿いません。
Q4扶養照会は拒否できる?
扶養は保護の要件ではありません。令和3年の通知改正で、長期間音信不通の親族やDV・虐待の加害者である親族などには照会しない運用が示されています。事情を具体的に伝えましょう。
Q5若いと生活保護は受けられない?
年齢だけで判断されるものではありません。第4条の能力の活用は、働く意思があるか、実際に働ける場があるかまで見て判断されます。求職活動の記録が重要です。
Q6生活保護は申請から何日で決まる?
原則14日以内、特別な理由があっても最長30日以内です(第24条)。30日を過ぎても通知がなければ、却下されたものとみなして審査請求ができます。
Q7生活保護の通知や実施要領は法律と同じ効力?
通知は行政内部の運用基準で、法律そのものではありません。第5条により、通知に基づく運用も四原理に適合している必要があり、ずれがあれば争う余地があります。
Q8外国人は生活保護を受けられる?
最高裁は永住外国人に法律上の受給権はないとしました(最判平成26.7.18)。ただし一定の外国人には通知に基づく行政措置として保護が行われています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1持ち家があったら、生活保護ってもう絶対無理なんですか?
必ずしもそうではない。第4条1項は資産の活用を求めているが、実施要領では、売って得られる価値が住み続ける価値に比べて著しく大きくない居住用の家は、持ち続けることが認められうる。実務のポイント:窓口は「家を売ってから来てください」と言いがちだが、保有を認める基準は通知に書かれている。その基準を示して判断の根拠を尋ねるだけで、対応が変わることは少なくない
Q2審査請求って、弁護士に頼まないと出せないんですか?
本人が出せる。都道府県知事あての審査請求(第64条)は書式が自由で、費用もかからない。実務のポイント:審査請求を経なければ取消訴訟に進めない(第69条)ため、ここで何を主張したかが後の訴訟の土台になる。通知違反だけでなく、第1条から第4条の原理とのずれを一行でも書いておくかどうかで、後の戦い方の幅が変わる
Q3保護費を節約して貯めたお金がバレたら、全部返さないといけないの?
一律にそうなるわけではない。最判平成16.3.16は、保護費を元にした貯蓄でも、その目的が法の趣旨に反しないなら、収入として認定すべき資産には当たらないとした。実務のポイント:結論を分けるのは、貯蓄の目的と原資を説明できる記録があるかどうかである。家計簿や通帳のメモに「進学費用」などと書き残しておくだけで、説明の説得力がまるで違ってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「親族に迷惑をかけずに申請するにはどうすればいいか」と悩む人は多いが、その問い自体がずれている。扶養は第4条2項で保護に「優先」するとされているだけで、受給の要件ではない。さらに令和3年(2021年)の通知改正で、おおむね10年程度音信不通の親族や、DV・虐待の加害者である親族などには、扶養照会(役所が親族に援助できるかを問い合わせる手続き)をしない運用が明示された(最新の改正状況をご確認ください)
- 第5条は、法律の冒頭によくある飾りの宣言文だと思われがちである。実際には、裁判所が役所の判断を法の目的に照らして見直すときの入口になっている。令和7年(2025年)6月、最高裁は平成25年(2013年)からの生活扶助基準引下げのうちデフレ調整部分について、厚生労働大臣の判断過程に過誤・欠落があったとして減額決定を取り消した(最判令和7.6.27)。ただし基準の設定そのものは大臣の専門的な裁量に委ねられており(朝日訴訟、最大判昭和42.5.24)、原理を持ち出すだけで勝てるわけではない。争点は判断の過程にある
- 申請する側から見れば、生活保護は頭を下げて受ける「お情け」に映る。だが法律上は、第2条が要件を満たす限り「受けることができる」と定める権利である。遠慮して窓口で引き下がれば、自分から権利を手放したものとして扱われ、後から「申請はなかった」と言われる。受け止め方のこの落差が、いちばん困窮している人を制度の外へ押し出している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 生活保護法5条:四原理を解釈・運用の基準に据える総括規定 | 生活保護法4条:保護の補足性(資産・能力・扶養・他法の活用) 生活保護法2条:無差別平等の原理 |
| 窓口実務での使われ方 | 個別の指導や処分が原理に適合しているかを問う根拠 | 資産処分・就労・扶養を求める根拠として引用されがち 理由を問わず要件を満たせば保護を受けられることの根拠 |
| 争うときの論点 | 運用と原理のずれ(判断過程の過誤・欠落) | 補足性の要件を過大に求めていないか(扶養は要件でない等) 「国民」の範囲(永住外国人の受給権否定、最判平成26.7.18) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は低収入世帯・中低収入世帯の認定を軸に救助を行う。日本のような原理規定の明文化より、所得・資産基準による認定制度が中心となる
韓国は給付の基本原則として補充性の原則を明文化しており、日本の保護の補足性と類似する。扶養義務者基準は段階的に緩和されてきた
ドイツの社会扶助も後順位性(Nachrang)の原則を採り、自己の力や他の給付を優先させる点で日本の補足性と共通する
米国は包括的な一般扶助法を持たず、SSI や TANF などの対象別制度で所得保障を行う。日本のような一般原理規定は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 窓口で「お兄さんに連絡してからまた来てください」と言われ、申請書すら渡されなかったら、どうなる? 扶養は保護の前提条件ではなく、申請権は第7条が保障している。所定の様式がなくても、氏名・住所・保護を求める理由を書いた紙を出せば申請として扱うのが厚生労働省の立場であり、申請を受け付けない運用は第5条が求める原理に沿った運用とは言えない
- あなたは福祉事務所のケースワーカーで、上司から「申請はなるべく相談で止めろ」と暗に言われている。その指示に従って申請を受け付けなければ、自治体が国家賠償を求められる側に回る。組織の空気より第5条のほうが上位にある
- 保護廃止の決定通知が届いた。理由欄には「稼働能力の活用が不十分」とだけある。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。第4条の「能力の活用」は、働く意思があり、実際に働く場があるかまで見て判断されるもので、「年齢的に働けるはず」だけで満たされるわけではない。この点を争うなら、今週中に求職活動の記録を集めはじめる必要がある
- 子どもの進学に備えて、保護費から毎月3,000円ずつ積み立ててきた。ケースワーカーに見つかり「収入として認定するので保護費を減らす」と告げられた。最高裁は、保護費を原資とする貯蓄でも、目的が法の趣旨に反しなければ収入として扱うべきではないとしている。まず積立ての目的を書面で説明する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口では「申請します」と口に出し、書面を提出してコピーを手元に残す2. 却下・停止・廃止の決定通知が来たら理由欄を読み、第1条から第4条のどの原理から導かれた判断なのかを確認する3. 3か月以内に都道府県知事へ審査請求を出し(第64条)、運用と原理のずれを具体的に書く4. 法テラス、弁護士会の生活保護相談、支援団体に早めにつなぐ
訴えられた側:1. 福祉事務所の側なら、処分の根拠として通知の該当箇所だけでなく、四原理との整合を記録に残す2. 扶養照会をするかどうかは、令和3年の通知の基準で個別に判断する3. 稼働能力を否定するときは、本人の就労意思と実際に働ける場を具体的に検討した記録を残す4. 審査請求を受けたら判断過程を説明できるか点検し、無理な処分は自ら見直す
時効(請求できる期限):保護の決定は申請から原則14日以内(特別な理由があれば最長30日)で、30日以内に通知がなければ申請が却下されたものとみなして審査請求できる(生活保護法第24条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。知事の裁決は50日以内(第三者機関に諮問する場合は70日)で、期限を過ぎれば棄却されたものとみなせる(生活保護法第65条)。再審査請求は裁決を知った日の翌日から1か月以内(行政不服審査法第62条)。取消訴訟は裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)で、審査請求を経ていることが前提(生活保護法第69条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第5条は第1条から第4条を法の解釈・運用の指導原理とする規定であり、告示・通知などの行政規則による運用もこの原理に適合する範囲でのみ正当化される。裁判所が処分を法の目的に照らして審査する際の解釈基準となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法(昭和21年)を全面的に改めた現行生活保護法の制定により新設。憲法第25条を受けて四原理を明文化し、その解釈・運用基準性を定めた
- 生活保護法 第1条国家責任と自立助長の目的原理
- 生活保護法 第2条無差別平等の原理
- 生活保護法 第3条健康で文化的な最低生活の保障
- 生活保護法 第4条保護の補足性、扶養優先の限界
- 生活保護法 第69条審査請求前置、原理論争の入口
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月の一般則
- 行政事件訴訟法 第30条裁量権の逸脱濫用による処分取消
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