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生活保護法 第5条(この法律の解釈及び運用)

前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

この条文の基本情報

この法律の解釈及び運用とは何ですか?

定義この法律の解釈及び運用とは、生活保護法第5条に定められた規定で、「前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第5条(この法律の解釈及び運用)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第5条の条文原文は「前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第5条の前の条は生活保護法第4条です。
  7. 生活保護法第5条の次の条は生活保護法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/5

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