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生活保護法 第6条(用語の定義)

  1. この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
  2. 2.この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
  3. 3.この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
  4. 4.この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
  5. 5.この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、生活保護法第6条に定められた規定で、「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第6条(用語の定義)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第6条の条文原文は「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」で始まります。
  3. 生活保護法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第6条の前の条は生活保護法第5条です。
  7. 生活保護法第6条の次の条は生活保護法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/6
裁判例 1件に引用されています

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