生活保護法 第6条(用語の定義)
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- この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
- 2.この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
- 3.この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
- 4.この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
- 5.この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、生活保護法第6条に定められた規定で、「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第6条(用語の定義)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第6条の条文原文は「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」で始まります。
- 生活保護法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第6条の前の条は生活保護法第5条です。
- 生活保護法第6条の次の条は生活保護法第7条です。
- 生活保護法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法6条は、現に保護を受けている者を「被保護者」、受給の有無にかかわらず保護を必要とする状態にある者を「要保護者」と定義し、保護金品や給付方法も定める。
Q · 生活保護の「要保護者」と「被保護者」って何が違うの?
受給中が被保護者、保護が必要な状態の人が要保護者
生活保護法6条1項は、現に保護を受けている者を「被保護者」と定義しています。同条2項は、保護を受けているか否かにかかわらず、保護を必要とする状態にある者を「要保護者」と定義しています。そのため、まだ申請していない人や、窓口で申請を断られた人も要保護者に当たりえます。急迫した状況にある要保護者に対しては、申請がなくても福祉事務所が職権で保護を開始できます(同法25条)。
解説
「被保護者」と「要保護者」。一字違いの二つの言葉を、福祉事務所の窓口ははっきり使い分けている。被保護者は、現に保護を受けている人のことだ。要保護者は、保護を受けているかどうかに関係なく、保護を必要とする状態にある人を指す。つまり、窓口で申請を断られた人も、まだ申請していない人も、法律上は要保護者でありうる。この区別には実益がある。急迫した状況にある要保護者に対しては、申請がなくても福祉事務所が職権で保護を始められる(生活保護法25条)。3項以下の定義も実務を左右する。保護として渡される金銭や物品は「保護金品」と呼ばれ、被保護者がすでに受けた保護金品と、それを受ける権利は差押えが禁止されている(58条)。医療は原則として現物給付(金銭ではなく、診療そのものを提供する方法)で行われる。そのため保護が始まると、受診のしかたが保険証による受診から医療扶助に切り替わる。定義条文は退屈に見えるが、自分がどの言葉に当てはまるかで、使える手段が変わる。
法的な位置づけ
生活保護法第6条は、同法の基本用語を定める定義規定である。被保護者は現に保護を受けている者、要保護者は保護の受給の有無にかかわらず保護を必要とする状態にある者をいう。保護金品は保護として給与又は貸与される金銭及び物品、金銭給付は金銭の給与又は貸与による保護、現物給付は物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供など金銭以外の方法による保護を指す。
よくある質問 AI による整理
Q1被保護者とは?
現に生活保護を受けている人のことです。生活保護法6条1項が定義しており、保護開始の決定を受けて実際に保護を受けている段階の人を指します。
Q2要保護者とは?
保護を受けているかどうかに関係なく、保護を必要とする状態にある人です(生活保護法6条2項)。申請前の人や申請を却下された人も含まれえます。
Q3保護金品とは何ですか?
保護として給与または貸与される金銭と物品のことです(6条3項)。被保護者がすでに受けた保護金品と、それを受ける権利は差押えが禁止されています(58条)。
Q4生活保護費は差し押さえできる?
既に給与を受けた保護金品と、それを受ける権利は差押禁止です(58条)。ただし口座に入金されて預金になった後の扱いは争いがあり、裁判所への範囲変更の申立てが有力な手段です。
Q5生活保護の現物給付とは?
物品の給与や貸与、医療の給付、役務の提供など、金銭以外の方法で行う保護です(6条5項)。医療扶助は原則として現物給付で行われます(34条)。
Q6生活保護の申請を断られたらどうする?
申請の意思を書面で示し、控えを受け取ります。申請されれば原則14日以内に決定しなければならず、却下されたら都道府県知事への審査請求ができます(24条・64条)。
Q7生活保護で貸与されたお金は返す必要がある?
あります。6条3項・4項は保護金品に「貸与」を含めており、貸与分は返還が前提です。また資力があるのに急迫のため保護を受けた場合は63条による返還が求められます。
Q8生活保護の決定はいつまでに出る?
原則として申請日から14日以内、特別な理由があれば30日以内です。30日以内に通知がなければ、却下されたものとみなして審査請求できます(24条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請したら、親や兄弟に連絡が行くって本当ですか?
扶養照会という運用がある。ただし、4条2項は扶養を保護に「優先」するものと定めているだけで、扶養を受けられることは保護の「要件」ではない。つまり、親族からの援助がなくても、要保護者(6条2項)であることに変わりはない。実務のポイント:令和3年(2021年)の厚生労働省の通知で運用が見直され、長期間の音信不通やDVなど、扶養が期待できない事情があれば照会を控える扱いになった。照会してほしくない理由は、申請時に書面で伝えておく(最新の運用をご確認ください)
Q2保護費って、現金じゃなくて物でもらうこともあるんですか?
ある。6条4項・5項は、金銭給付と現物給付を区別している。生活扶助は原則として金銭給付(31条)で、医療扶助は原則として現物給付(34条)である。実務のポイント:住宅扶助には、家賃を福祉事務所から大家へ直接支払う代理納付の仕組みがある(37条の2)。家賃の滞納が不安なら、自分から代理納付を申し出られる。大家側も安心するため、部屋探しで有利に働くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は生活保護を受けられるのか」と問う人が多い。しかし、問いの立て方がずれている。法律がまず見るのは、保護を必要とする状態にあるか(要保護者か)である。受けられるかどうかは、申請後の調査と決定で決まる。窓口での事前相談で「難しい」と言われても、それは法的な決定ではない
- 保護費が差押禁止であることは比較的知られている。一方で、「現物給付」という定義がどれほど生活に影響するかは、あまり知られていない。保護が始まると、原則として国民健康保険の被保険者から外れる(国民健康保険法6条)。医療は、医療扶助による現物給付に切り替わる。この切替を知らずにいると、受診のときにも、保護が終わったときにも手続で立ち往生する
- 保護金品は「もらいきりで返さなくていいお金」だと思われがちである。しかし定義上、保護金品には「貸与」されるものも含まれる。さらに、資力があるのに急迫のため保護を受けた場合には、受けた保護費の返還を求められる(63条)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 生活保護法6条:金銭給付・現物給付という保護方法の用語を定義 | 生活保護法31条:生活扶助は原則として金銭給付で行う 生活保護法34条:医療扶助は原則として現物給付で行う |
| 受給者から見た形 | 金銭(給与・貸与)か、物品・医療・役務などの提供かを区別 | 現金で受け取り、自分で家計をやりくりする 指定医療機関で診療そのものを受け、窓口負担は原則生じない |
| 例外 | 定義規定のため例外はなく、各扶助の条文で原則と例外が定まる | 金銭給付が適当でないときなどは現物給付で行える 現物給付が困難・不適当なときなどは金銭給付で行える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「低收入戶」という世帯単位の認定概念を用い、所得と財産の基準で定義する。日本の「要保護者」のように受給の有無と切り離した状態概念を置く構造とは異なる
韓国は「수급권자」(受給資格のある者)と「수급자」(現に受給している者)を区別しており、日本の要保護者と被保護者の区別に近い構造を持つ
ドイツでは就労可能な者は SGB II(Bürgergeld)、就労不能な者などは SGB XII と制度が分かれる。日本の単一制度とは体系が異なる
米国には包括的な公的扶助法がなく、TANF・SSI・SNAP など対象と給付の方法ごとに制度が分かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「まだ若いんだから働けるでしょう」と言われ、申請書も渡されないまま窓口から帰された。それでもあなたは、法律上の要保護者でありうる。申請の意思を書面で示せば、福祉事務所は原則14日以内(特別な理由があれば30日以内)に決定しなければならない(24条)。家賃の引き落としまであと10日しかない。口頭のやり取りだけで終わらせてはいけない
- 保護費が振り込まれた口座を、昔の借金の債権者が差し押さえてきたらどうなるのか。保護金品とそれを受ける権利は、58条で差押えが禁止されている。ただし、口座に入金されて預金になった後にどこまで保護されるかは、実務上、解釈が分かれている。振込の記録を示して、差押禁止債権の範囲の変更(民事執行法153条)を裁判所に求める道がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 生活に困っているなら、「相談」ではなく「申請」と明言し、申請書を求める。所定の書式がなくても、申請の意思を書いた書面を出し、控えを受け取る2. 所持金、滞納の状況、病状など急迫した事情を具体的に伝え、職権保護(25条)の対象になりうることを示す3. 却下されたら通知書の理由を確認し、都道府県知事への審査請求(64条)を検討する4. 保護費の入る口座が差し押さえられたら、振込記録を揃え、差押禁止債権の範囲の変更(民事執行法153条)を申し立てる
訴えられた側:1. 福祉事務所から収入の申告漏れを指摘されたら、まず通知を読み、63条による返還なのか、78条による不正受給の徴収なのかを確認する。故意か手続上のミスかで扱いが大きく変わる2. 収入の資料を自分で整理して提出し、勤労控除などの控除の適用漏れがないか点検する3. 返還額や返還方法に納得できなければ、処分に対する審査請求を検討する4. ケースワーカーとのやり取りは、日付と内容を記録に残す
時効(請求できる期限):保護の申請に対する決定は、原則として申請日から14日以内に行われ、特別な理由がある場合は30日まで延長できる。30日以内に通知がなければ、申請が却下されたものとみなして審査請求ができる(いずれも24条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(生活保護法69条)
学説
通説:要保護者の概念は、保護の受給の有無と切り離して保護の必要性のみで定義されている。そのため、申請保護の原則(7条)の下でも、職権保護(25条)や調査(28条・29条)の対象を申請前の者にまで及ぼす機能を持つと解されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和25年(1950年) 現行の生活保護法の制定時に置かれた定義規定。旧仮名遣いの表記(「よつて」)が残っていることから、大きな文言改正はないとみられるが、改正履歴は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法(昭和21年)を全面的に改めた現行生活保護法の制定に伴い、同法の基本用語を定める定義規定として置かれた
- 生活保護法 第7条申請保護の原則と申請権者
- 生活保護法 第25条急迫した要保護者への職権保護
- 生活保護法 第31条生活扶助の金銭給付原則
- 生活保護法 第34条医療扶助の現物給付原則
- 生活保護法 第58条被保護者の保護金品の差押禁止
- 国民健康保険法 第6条保護受給世帯を国保適用から除外
- 民事執行法 第153条差押禁止債権の範囲の変更
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