生活保護法 第6条(用語の定義)
- この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
- 2.この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
- 3.この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
- 4.この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
- 5.この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、生活保護法第6条に定められた規定で、「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第6条(用語の定義)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第6条の条文原文は「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」で始まります。
- 生活保護法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第6条の前の条は生活保護法第5条です。
- 生活保護法第6条の次の条は生活保護法第7条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/6