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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

生活保護法 第58条(差押禁止)

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被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

この条文の基本情報

差押禁止とは何ですか?

定義差押禁止とは、生活保護法第58条に定められた規定で、「被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第58条(差押禁止)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第58条の条文原文は「被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。」で始まります。
  3. 生活保護法第58条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第58条の前の条は生活保護法第57条です。
  7. 生活保護法第58条の次の条は生活保護法第59条です。
  8. 生活保護法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法58条は、被保護者が受給済みの保護金品・進学・就職準備給付金とその受給権を差し押さえられないと定める。口座振込後は範囲変更の申立てが必要になる場合がある。

Q · 借金があると、生活保護費は差し押さえられてしまうの?

原則不可。口座凍結なら範囲変更の申立てで取り戻せる余地がある

生活保護法58条により、受給済みの保護金品や進学・就職準備給付金、それらを受ける権利は差し押さえられません。ただし保護費が銀行口座に振り込まれると預金債権に変わるため、預金差押えの命令が出て口座が凍結されることがあります。その場合は、通帳記録などで残高の原資が保護費だと示し、民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更を裁判所に申し立てます。取立てが終わる前に動くことが重要です。

解説

生活保護費は、借金取りも税務署も手を出せない数少ないお金である。生活保護法58条は、すでに受け取った保護金品と進学・就職準備給付金、そしてそれらを受け取る権利そのものについて、差押えを全面的に禁じている。消費者金融の債権者が判決を持っていても、保護費に差押えをかけることはできない。ただし、落とし穴がある。保護費は銀行口座に振り込まれた瞬間、法律上は「銀行に対する預金債権」という別の財産に姿を変える。預金の差押えを申し立てられた裁判所は、その中身が保護費かどうかをいちいち調べない。そのため差押命令が出て、口座が凍結されることが実際に起きる。そこで効いてくるのが、あなた自身の動きである。通帳の入金記録と保護決定通知書を持って、民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更(差し押さえてよい範囲を裁判所に変えてもらう手続)を申し立てる。これを知っているかどうかで、今月の家賃と食費が戻ってくるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

生活保護法58条は、保護金品等の差押禁止を定める規定である。被保護者が既に給与を受けた保護金品、進学・就職準備給付金、およびこれらを受ける権利は差押えの対象とならない。憲法25条の生存権を具体化し、公費で支給される最低生活費が債務弁済の原資に充てられることを防ぐ趣旨を持つ。

手順

  1. 1.差押命令の送達日と事件番号を確認 裁判所から届いた差押命令の送達日、発令した地方裁判所名、事件番号、債権者名を控える。預金の取立ては送達から1週間で可能になるため、残り日数を最初に把握する
  2. 2.残高の原資が保護費であることを示す資料を揃える 通帳(またはネットバンキングの入出金明細)で保護費の入金日と金額を確認し、保護決定通知書や支給明細と照合できるように揃える。ほかの入金が混ざっている場合は、その内訳も整理する
  3. 3.範囲変更と取立停止を同時に申し立てる 差押命令を出した地方裁判所に、民事執行法153条に基づく差押禁止債権の範囲変更(差押命令の取消し)を申し立てる。あわせて同条3項による取立ての一時停止などの処分も求める
  4. 4.ケースワーカーと法テラスに連絡 担当ケースワーカーに差押えの事実を伝え、当面の生活費について相談する。並行して法テラスの無料法律相談を予約し、申立書の確認や債務整理の方針を弁護士・司法書士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護費の差し押さえは違法?

保護金品そのものや受給権の差押えは生活保護法58条で禁止されています。ただし振込後の預金は形式上別の債権となるため、差押命令が出ることはあります。

Q2生活保護を受ける権利とは何ですか?

保護の決定に基づき、国や自治体から保護金品の給付を受けられる法的地位です。58条はこの権利自体の差押えも禁じ、59条は譲渡も禁じています。

Q3差押禁止債権の範囲変更とは?

民事執行法153条に基づき、債務者の生活状況などを考慮して、裁判所が差押命令の全部または一部を取り消す手続です。保護費口座の凍結解除に使われます。

Q4生活保護受給者の借金の返済義務はなくなる?

受給しても借金自体は消えません。ただし保護費からの返済は想定されておらず、差押えもできないため、自己破産など債務整理を弁護士に相談するのが一般的です。

Q5税金の滞納で生活保護費は差し押さえられる?

58条の差押禁止は税の滞納処分にも及ぶと解されています。57条は保護金品への公租公課も禁じており、窓口で天引きを求められたら根拠条文を確認しましょう。

Q6進学・就職準備給付金は差し押さえできる?

できません。58条は進学・就職準備給付金とその受給権も差押禁止の対象に明記しています。親の債権者が子どもの進学・就職資金に手を出すことは認められません。

Q7生活保護費の受取口座は分けるべき?

分けることが強く勧められます。保護費だけが入る専用口座なら、差押えを受けても通帳1冊で残高の原資を示しやすく、裁判所の判断も早くなります。

Q8差押命令が届いたら何日以内に動くべき?

預金の場合、債権者は債務者への送達から1週間で取立てができます(民事執行法155条)。送達日を確認し、数日以内に範囲変更を申し立てるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護費が入った口座が差し押さえられた。もう戻ってこないんですか?

取立て前なら戻る可能性がある。58条は保護金品の差押えを禁じており、通帳記録で残高の原資が保護費だと示せば、民事執行法153条の範囲変更で差押えの取消しを求められる。実務のポイント:申立てと同時に同条3項の取立停止を求めるのが要所である。これを忘れると、判断が出る前に債権者が現金を取り立ててしまう

Q2福祉事務所から返還しろと言われた過払い分、保護費から勝手に引かれることはありますか?

63条返還金や78条徴収金を保護費と相殺して一方的に差し引くことは、原則として予定されていない。平成30年改正で設けられた78条の2は、本人の申出があって初めて保護金品から徴収できる仕組みである。実務のポイント:申出書への署名を求められても、毎月の天引き額が生活を圧迫しないかを先に交渉できる。黙って署名する義務はない

Q3生活保護を受けながら自己破産ってできますか?保護費も取られますか?

できる。法テラスの民事法律扶助を利用すれば、受給者は弁護士費用の償還が猶予・免除されることが多い。保護費は58条で差押えが禁止されているため破産財団に入らず、自由財産として手元に残る(破産法34条3項2号)。実務のポイント:過払い保護費の返還金など、免責されない債務があるかどうかは申立て前に弁護士に確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差押禁止なのだから、口座が凍結されるはずがない」と思われがちだが、それは実務の流れを見落としている。差押命令は債務者の言い分を聞かずに発令されるため、保護費が振り込まれた口座でも凍結は起こる。禁止規定があることと、凍結されないことは別物であり、解除には受給者側からの申立てが要る
  • 口座に入ったお金が保護費かどうかをめぐっては、実務上、解釈が分かれている。年金の振込預金について差押禁止の性質は失われるとした最高裁判決(最判平成10.2.10)がある一方、児童手当の振込直後を狙った差押えを違法とした高裁判決(広島高松江支判平成25.11.27)もある。保護費と他の入金を同じ口座に混ぜるほど原資を示すのが難しくなり、あなたに不利になる
  • 「借金があるから生活保護は受けられない」「受給したら取り立てがもっと厳しくなる」という悩みは、問いの立て方自体がずれている。保護費は借金返済に充てることが想定されておらず、債権者も差し押さえられない。債務整理を進めるなら、自己破産でも保護費は差押禁止財産として手元に残る(破産法34条3項2号)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象58条:保護金品・進学・就職準備給付金とその受給権の差押え57条:保護金品等を標準とする租税その他の公課
59条:保護等を受ける権利の譲渡
誰から守るか債権者による強制執行国・自治体による課税
受給者自身の処分と第三者への移転
実務上の論点口座振込後の預金の扱い(民事執行法153条での救済)住民税などの窓口での天引き要求への対応
受給権を担保にした借入れや債権譲渡の無効

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法第44條・強制執行法第122條

台湾も社会救助の現金給付を受ける権利の扣押を禁じ、さらに救助金専用口座(專戶)の預金を差押禁止とする規定を置く。専用口座を法定した点で日本より一歩踏み込んでいる

韓国
국민기초생활 보장법 제35조

韓国も基礎生活保障給付の差押えを禁止し、給付専用口座の預金も差押禁止としている。口座凍結問題への立法的対応が日本より明確

ドイツ
SGB XII § 17・ZPO § 850k

ドイツは社会扶助請求権の差押えを禁じるとともに、差押保護口座(P-Konto)制度により一定額の預金を自動的に保護する

アメリカ
42 U.S.C. § 407・31 CFR Part 212

米国は連邦給付の直接振込について、銀行に2か月分相当額の保護を義務付ける規則を持ち、受給者の申立てなしに自動保護が働く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受給開始前に作ったカードローンの残債があり、債権者が数年前に取った判決で預金口座を差し押さえた。振込日の翌朝、ATM で残高ゼロが表示される。取立てが済むまで残された時間は、命令の送達から1週間ほど。その間に裁判所へ範囲変更を申し立てられるかが勝負になる
  • もし市役所の税務課から「住民税の滞納分を保護費から回収する」と言われたら、従うしかないのか? 保護費とそれを受ける権利は58条で差押えが禁止されており、同法57条は保護金品への公租公課(税金や公的な負担金)も禁じている。窓口の一言をそのまま受け入れる前に、根拠条文を尋ねる価値がある
  • あなたは少額訴訟で元同居人に勝訴した債権者側である。相手が生活保護受給者だと知り、口座の差押えを検討している。回収できるのは、保護費と無関係な預金に限られる。振込直後の口座を狙えば、範囲変更の申立てで差押えが取り消されるうえ、執行費用だけが残る
  • 生活保護世帯の高校3年生が大学進学を決め、進学・就職準備給付金を受け取った。親の古い借金の債権者がこの給付金に目をつけても、58条の保護対象である。入学金に充てる前に口座を分けておけば、防御はさらに固くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押命令の送達日を確認し、裁判所名と事件番号を控える2. 通帳の入出金記録と保護決定通知書・支給明細を揃え、凍結された残高が保護費だと示す3. 差押命令を出した地方裁判所に、民事執行法153条の範囲変更(差押命令の取消し)を申し立て、同条3項による取立ての一時停止も求める4. 同時にケースワーカーに連絡し、急迫状況として生活費への対応を相談する5. 法テラスで弁護士・司法書士の無料相談を予約する

訴えられた側:債権者側として、受給者の預金を差し押さえる前に考えるべきこと。1. 口座残高の原資が保護費なら、範囲変更の申立てで差押えを取り消されるうえ、申立費用と執行費用が回収できずに残る2. 保護費以外の財産(別の預金、保護開始前からある財産)を特定できるかを先に調べる3. 回収が見込めない場合は、支払督促や判決で時効を管理し、相手の保護脱却後に回収する方が合理的なことが多い4. 生活を脅かす取立ては貸金業法21条違反になるおそれがある

時効(請求できる期限):差押命令への執行抗告は告知を受けた日から1週間(民事執行法10条2項)。債権者は差押命令が債務者に送達されてから1週間たつと取り立てられる(同法155条1項)。範囲変更の申立て(同法153条)は取立てが終わる前に行うのが実務上の鉄則である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の通説的理解:58条は保護金品と受給権の差押えを一律に禁じるが、振込後の預金には直接及ばないとされる。そのため受給者は民事執行法153条の範囲変更によって個別に救済を求める必要があり、預金の原資の識別可能性が結論を左右する

改正沿革 AI による整理

  • 改正時期要確認 制定時は保護金品とその受給権のみを差押禁止としていた。その後の改正で進学準備給付金が保護対象に加わり、現行の「進学・就職準備給付金」という文言に改められたとみられる。各改正の年次と文言の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、既に給与を受けた保護金品とこれを受ける権利の差押禁止を規定
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:進学準備給付金の創設に伴い、同給付金とその受給権を差押禁止の対象に追加。その後、現行の「進学・就職準備給付金」の文言に改められている(改正年次は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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