生活保護法 第59条(譲渡禁止)
保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
この条文の基本情報
譲渡禁止とは何ですか?
定義譲渡禁止とは、生活保護法第59条に定められた規定で、「保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第59条(譲渡禁止)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第59条の条文原文は「保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。」で始まります。
- 生活保護法第59条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第59条の前の条は生活保護法第58条です。
- 生活保護法第59条の次の条は生活保護法第60条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/59