生活保護法 第37条の2(保護の方法の特例)
保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十四条第八項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品、第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者(教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
この条文の基本情報
保護の方法の特例とは何ですか?
定義保護の方法の特例とは、生活保護法第37条の2に定められた規定で、「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第37条の2(保護の方法の特例)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第37条の2の条文原文は「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する…」で始まります。
- 生活保護法第37条の2は第五章 保護の方法に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第37条の2の前の条は生活保護法第37条です。
- 生活保護法第37条の2の次の条は生活保護法第38条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/37_2