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生活保護法 第32条(教育扶助の方法)

  1. 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
  2. 2.教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。

この条文の基本情報

教育扶助の方法とは何ですか?

定義教育扶助の方法とは、生活保護法第32条に定められた規定で、「教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第32条(教育扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第32条の条文原文は「教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」で始まります。
  3. 生活保護法第32条は第五章 保護の方法に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第32条の前の条は生活保護法第31条です。
  7. 生活保護法第32条の次の条は生活保護法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/32

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