生活保護法 第64条(審査庁)
第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
この条文の基本情報
審査庁とは何ですか?
定義審査庁とは、生活保護法第64条に定められた規定で、「第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第64条(審査庁)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第64条の条文原文は「第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五…」で始まります。
- 生活保護法第64条は第十一章 不服申立てに置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第64条の前の条は生活保護法第63条です。
- 生活保護法第64条の次の条は生活保護法第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/64