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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第64条(審査庁)

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第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

この条文の基本情報

審査庁とは何ですか?

定義審査庁とは、生活保護法第64条に定められた規定で、「第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第64条(審査庁)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第64条の条文原文は「第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五…」で始まります。
  3. 生活保護法第64条は第十一章 不服申立てに置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第64条の前の条は生活保護法第63条です。
  7. 生活保護法第64条の次の条は生活保護法第65条です。
  8. 生活保護法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法64条は、福祉事務所長が市町村長の委任を受けて行った保護の処分について、審査請求の宛先を都道府県知事と定める。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月。

Q · 福祉事務所から生活保護を打ち切られたら、不服はどこに出せばいいの?

市長ではなく都道府県知事に審査請求する

生活保護法64条により、福祉事務所長が市町村長から委任を受けて行った保護の決定(開始・却下・変更・停止・廃止など)に対する審査請求は、都道府県知事に対して行います。期限は処分を知った日の翌日から原則3か月です(行政不服審査法18条)。審査請求書は処分庁である福祉事務所を経由して出すこともできます。取消訴訟は原則として、この審査請求の裁決を経た後でなければ起こせません(生活保護法69条)。

解説

生活保護の却下通知や廃止通知に押されている公印は、たいてい市長ではなく「福祉事務所長」のものである。市長が生活保護法19条4項に基づき、決定の権限を福祉事務所長に委任しているからだ。その決定に納得できないとき、不服をどこに出せばよいのか。一般のルールをそのまま当てはめると、権限を委任した市町村長を宛先とする考え方も成り立ちうる。本条はこの問題を決着させ、審査請求(役所の決定を別の機関に正式に見直させる手続)の宛先を都道府県知事と定めた。就労自立給付金、進学・就職準備給付金の決定も同じ扱いである。つまり、あなたの保護を止めた市の身内ではなく、県という一段外側の機関が判断する。さらに、生活保護の処分について裁判所に取消しを求めるには、原則としてこの審査請求の裁決を先に受けなければならない(69条)。宛先を知ることは、法廷へ続く唯一の入口がどこにあるかを知ることでもある。窓口で何度抗議しても、この入口の期限は止まらずに進んでいく。

法的な位置づけ

生活保護法64条は、審査請求の宛先(審査庁)を定める規定である。市町村長が同法19条4項または55条の4第2項(55条の5第2項で準用する場合を含む)に基づき事務を所管の行政庁に委任した場合、その事務に関する処分についての審査請求は都道府県知事に対して行うものとする。行政不服審査法4条の一般原則に対する特則である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の教示欄で宛先と期限を確認する 保護の却下・停止・廃止・変更の通知書を受け取ったら、受け取った日を記録し、末尾の教示欄に書かれた審査請求の宛先(都道府県知事)と期限を確認する
  2. 2.審査請求書を期限内に提出する 審査請求の趣旨と対象の処分(通知書の日付・番号)を特定した審査請求書を作成し、都道府県知事宛てに提出する。福祉事務所を経由して提出してもよい。理由は後から補充できるため、期限が迫っていればまず提出を優先する
  3. 3.生活が立ち行かない場合は執行停止も申し立てる 保護の廃止などで収入が途絶える場合、審査請求と同時に執行停止を申し立てる(行政不服審査法25条)。審査請求を出しただけでは処分の効力は止まらない
  4. 4.記録を集めて反論書を出す 提出書類等の閲覧(行政不服審査法38条)やケース記録の開示請求を進め、届いた弁明書に対して、事実経過の食い違いを具体的に指摘する反論書を提出する
  5. 5.裁決後の次の一手を決める 裁決に不服があれば、裁決を知った日の翌日から1か月以内に厚生労働大臣へ再審査請求をするか、6か月以内に取消訴訟を起こす。裁決期間(50日、諮問時70日)を過ぎても裁決がなければ棄却とみなして進める(生活保護法65条)

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の審査請求とは何ですか?

保護の開始・却下・停止・廃止などの決定を、処分をした福祉事務所とは別の機関に正式に見直させる書面の手続です。生活保護の場合、宛先は原則として都道府県知事です。

Q2生活保護の審査請求 いつまでに出せばいい?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。窓口での抗議を続けていても、この期限は止まりません。

Q3生活保護の審査請求書はどこに提出する?

審査庁は都道府県知事ですが、処分をした福祉事務所を経由して提出することもできます(行政不服審査法21条)。郵送でも受け付けられます。

Q4生活保護の審査請求 費用はかかる?

手数料はかかりません。書面一枚から出せ、理由は後から補充できます。弁護士に依頼する場合は、法テラスの援助制度を利用できることがあります。

Q5生活保護の減額決定も審査請求できる?

できます。保護費の変更(減額)決定も処分にあたるため、廃止や停止と同じく都道府県知事に審査請求できます。期限は原則3か月です。

Q6生活保護の審査請求 認められる確率は?

公的な統計で一律に示されている数字は確認できません。結果は事案次第で、ケース記録と処分理由の食い違いを書面で具体的に指摘できるかが鍵になります。

Q7生活保護の審査請求 弁護士なしでもできる?

できます。本人が書面で申し立てる手続で、代理人は必須ではありません。ただし反論書の作成や執行停止の申立てでは、支援団体や弁護士の助言が役立ちます。

Q8政令指定都市の生活保護の審査請求先は?

本条の宛先は都道府県知事です。市の区福祉事務所長が委任を受けて行った処分なら、原則として都道府県知事に出します。通知書末尾の教示欄で必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所で文句を言ったら「審査請求なら県に出して」と言われました。市が決めたことなのに、なんで県なんですか?

市長が保護の決定を福祉事務所長に委任している場合、その処分に対する審査請求は都道府県知事に出すと生活保護法64条が定めているからである。処分をした市の身内ではなく、外側の県が判断する仕組みになっている。実務のポイント:県の審理は、福祉事務所が出す弁明書とあなたの反論書のやり取りを中心に進む書面の勝負である。窓口での口論は記録に残らないが、反論書は判断材料として残る。怒りは書面にして初めて効力を持つ

Q2審査請求の結果を待っている間に、もう一回保護を申請してもいいんですか?

できる。審査請求は過去の処分を見直す手続、再申請は新しい申請であり、両者は別の手続である。申請には原則14日以内、特別な理由があっても30日以内に決定が出され、30日以内に通知がなければ却下されたものとみなして審査請求に進める(生活保護法24条)。実務のポイント:事情が変わっていれば、再申請のほうが早く保護が始まることがある。二つを並行させるのが実務の定石であり、どちらかをやめる理由はない

Q3県知事の裁決でもダメだったら、もう終わりですか?

終わりではない。裁決を知った日の翌日から1か月以内に厚生労働大臣へ再審査請求をするか(生活保護法66条)、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こすかを選べる。再審査請求は必須ではない。実務のポイント:裁決書に書かれた理由は、そのまま訴訟の設計図になる。県がどの事実を重く見て、どこで判断を省いたのかを線を引きながら読むと、裁判で攻める箇所が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市が決めたことだから、市に言うしかない」と考えて窓口で交渉を重ねる人は多い。だが、問いの立て方そのものがずれている。窓口での抗議や再相談は審査請求ではなく、何度通っても法的な記録には残らない。その間も3か月の期限は進み続ける。争う舞台は、県知事宛ての書面手続である
  • 審査請求はダメ元のお願いだと軽く見られがちだが、その重みはもっと大きい。69条により、処分の取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経なければ起こせない。期限を過ぎて審査請求が却下されれば、裁判で争う道も実質的に閉じる。裁判に進むための最初の、そして唯一の関門なのである
  • 外国籍の受給者から見れば、日本人と同じように市から保護を打ち切られたのだから、同じように審査請求できるはずに見える。だが最高裁(最判平成26.7.18)は、外国人は生活保護法に基づく受給権を持たないと判断した。外国人への保護は通知に基づく行政上の措置として扱われるため、審査請求は不適法として却下される運用が実務上多い。本人の感覚と法律上の扱いのずれが、救済の道を狭めている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類64条:審査請求(第一段階)66条:再審査請求(第二段階)
69条:取消訴訟の前提(審査請求前置)
宛先・判断者都道府県知事厚生労働大臣
裁判所(裁決を経た後)
期限処分を知った日の翌日から3か月(行審法18条)裁決を知った日の翌日から1か月(行審法62条)
裁決を知った日から6か月(行訴法14条)
省略できるか取消訴訟に進むには原則必須任意(飛ばして訴訟も可)
審査請求を経ない訴えは原則不適法

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第4条・社会救助法

台湾では郷鎮市公所の処分に対する訴願は県市政府に提起する。社会救助の処分も訴願を経て行政訴訟へ進む構造で、上位の自治体が審査する点が日本と近い

韓国
국민기초생활 보장법 제38조

韓国の基礎生活保障では、市長・郡守・区庁長の処分に対し、市・道知事に異議申立てを行う。基礎自治体の外側の広域自治体が審査する点が日本と共通する

ドイツ
SGG § 78 ff.・SGB XII

ドイツの社会扶助の処分は、社会裁判所への訴えの前に Widerspruch(異議)手続を経る必要がある。前置主義という点で生活保護法69条と類似する

アメリカ
Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970)

米国連邦最高裁は、福祉給付の停止前に証拠に基づく聴聞(fair hearing)を保障することをデュー・プロセスの要請とした。事前手続を重視する点で日本と発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし福祉事務所から「預金額が基準を超えた」として保護停止の通知が届き、担当ケースワーカーに抗議しても「もう決まったことです」と言われたら、どこへ行けばよいのか。窓口でいくら粘っても、法的には何も進まない。宛先は県知事であり、通知書の末尾にある教示欄にそう書かれている
  • 保護廃止の通知を受け取ってから、気付けば2か月半が過ぎていた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である。残りは約2週間。理由は後から補充できるので、まず審査請求の趣旨と対象の処分を特定した書面を一枚、今週中に出す
  • あなたは市の福祉事務所のケースワーカーで、係長の決裁を経て保護費の減額を決めた。その判断を審査するのは市長ではなく県知事である。ケース記録の空白は、県の審理で真っ先に突かれる
  • 受給世帯の高校3年生が大学進学を決めたのに、進学・就職準備給付金の不支給決定が届いた。入学金の締切は来月である。本人も家族も「役所が決めたなら仕方ない」と思い込んでいるが、この決定も本条によって県知事への審査請求の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の日付と受け取った日を記録し、教示欄で宛先(都道府県知事)と期限を確認する2. 期限が迫っていれば、趣旨と処分を特定した審査請求書をまず出す。処分庁の福祉事務所を経由して出すこともでき(行政不服審査法21条)、理由は後から補充する3. 生活に困るなら執行停止も同時に申し立てる4. 弁明書には反論書で応じる5. 裁決が50日(諮問する場合は70日)を過ぎても出なければ、棄却とみなして訴訟に進める(65条)

訴えられた側:福祉事務所の側に立つ場合の手順である。1. 通知書には処分の理由を具体的に書く(生活保護法24条4項、行政手続法14条) 2. 審査請求が来たら、ケース記録に基づいて事実と根拠を弁明書で示す3. 指導指示(27条)や面談の経過を日付入りで残しておく。記録の欠落は県の審理で致命傷になる4. 教示欄の宛先と期限に誤りがないか点検する。誤りがあると期間経過後の審査請求が救済され、紛争が長引く

時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。裁決期間:審査請求の日から50日、行政不服審査会等に諮問する場合は70日で、過ぎれば棄却とみなすことができる(生活保護法65条)。再審査請求:裁決を知った日の翌日から1か月(行政不服審査法62条)。取消訴訟:裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は行政不服審査法4条の審査庁の一般原則に対する特則であり、委任をした市町村長ではなく都道府県知事を審査庁とすることで、処分庁と同じ組織による自己審査を避け、審査の第三者性を確保する趣旨と解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 就労自立給付金(55条の4)の新設に伴い、その支給事務を委任した場合の処分も本条の対象に加えたとみられる
  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(要確認) 不服申立て制度の一元化に合わせて文言が整備されたとみられる
  • 平成30年(2018年)以降の改正(要確認) 進学準備給付金(55条の5、のちに進学・就職準備給付金へ改称)の新設と改称に伴い、準用規定が追加されたとみられる

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 不服申立て

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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