生活保護法 第65条(裁決をすべき期間)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合七十日
- 二前号に掲げる場合以外の場合五十日
- 2.審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 一当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合七十日
- 二前号に掲げる場合以外の場合五十日
この条文の基本情報
裁決をすべき期間とは何ですか?
定義裁決をすべき期間とは、生活保護法第65条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第65条(裁決をすべき期間)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第65条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、…」で始まります。
- 生活保護法第65条は第十一章 不服申立てに置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第65条の前の条は生活保護法第64条です。
- 生活保護法第65条の次の条は生活保護法第66条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/65