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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第65条(裁決をすべき期間)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  2. 一行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合七十日
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合五十日
  4. 2.審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  5. 一当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合七十日
  6. 二前号に掲げる場合以外の場合五十日

この条文の基本情報

裁決をすべき期間とは何ですか?

定義裁決をすべき期間とは、生活保護法第65条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第65条(裁決をすべき期間)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第65条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、…」で始まります。
  3. 生活保護法第65条は第十一章 不服申立てに置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第65条の前の条は生活保護法第64条です。
  7. 生活保護法第65条の次の条は生活保護法第66条です。
  8. 生活保護法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法65条は、保護等の処分への審査請求について、裁決期間を原則50日、審査会等へ諮問する場合は70日と定める。期間内に裁決がなければ請求人は棄却とみなせる。

Q · 生活保護の審査請求をしたのに、県から全然返事が来ない。いつまで待てばいいの?

原則50日、諮問ありなら70日。過ぎたら棄却とみなせる

生活保護法65条1項により、都道府県知事等は審査請求の日(補正命令があった場合は補正の日)から原則50日、行政不服審査会等へ諮問する場合は70日以内に裁決しなければなりません。2項により、期間内に裁決がなければ審査請求人は棄却されたものとみなし、取消訴訟を提起できます。みなさずに裁決を待ち続けることも選べます。

解説

五十日。保護の廃止や申請の却下に納得できず審査請求を出した場合、都道府県知事または厚生労働大臣が答え(裁決)を出さなければならない期限である。行政不服審査会などへの諮問(第三者機関に意見を求める手続)をする場合でも七十日までである。一般の行政不服審査法には「標準審理期間」(あくまで目安で、守れなくても違法にならない努力規定)しかない。生活保護法65条は、この期限を法律で義務として定めた。理由ははっきりしている。生活費の決定を何か月も放っておかれれば、裁決が出る前に暮らしが壊れるからだ。本当に押さえておくべきなのは2項である。期限を過ぎても裁決が来なければ、あなたは「棄却された」とみなして取消訴訟に進める。生活保護の処分については、審査請求の裁決を経なければ訴訟を起こせない(69条)。それでも、役所が黙り込むことで裁判への扉を閉じたままにはできない仕組みになっている。待ち続けるか、先に進むか。それを選ぶのは役所ではなく、あなたである。

法的な位置づけ

生活保護法65条は、生活保護に関する処分についての審査請求の裁決期間を定める規定である。審査庁は、審査請求日または補正完了日から原則50日、行政不服審査法43条1項の諮問をする場合は70日以内に裁決しなければならず、期間を経過したときは審査請求人が棄却とみなすことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審査請求書を提出し、受付印をもらう 処分を知った日の翌日から3か月以内に、処分の内容と不服の理由を書いた審査請求書を提出する。窓口では控えに受付印をもらい、起算日を確定させる
  2. 2.必要なら執行停止も申し立てる 保護の廃止・停止で生活費が途切れる場合は、審査請求と同時に執行停止の申立て(行政不服審査法25条)を検討する
  3. 3.補正日と諮問通知の受領日を記録する 補正命令を受けたら補正の完了日を、行政不服審査会等への諮問の通知を受けたらその受領日を記録する。50日か70日か、どこから数えるかがこれで決まる
  4. 4.期限到来後、待つか訴訟に進むかを判断する 裁決期間を過ぎても裁決がなければ、棄却とみなして取消訴訟を起こすか、裁決を待ち続けるかを選ぶ。出訴期間の起算点は弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の審査請求とは何ですか?

保護の廃止・停止・却下などの処分に不服があるとき、都道府県知事に処分の見直しを求める手続です。処分を知った日の翌日から3か月以内に申し立てます。

Q2生活保護の審査請求の裁決はいつまでに出ますか?

生活保護法65条により、原則50日以内、行政不服審査会等へ諮問する場合は70日以内です。補正命令があった場合は補正を終えた日から数えます。

Q3みなし棄却とは何ですか?

裁決期間内に裁決が出ないとき、審査請求人が「棄却された」と扱える制度です。これにより裁決を待たずに取消訴訟を起こせるようになります。

Q4生活保護の審査請求は自分でできますか?

できます。審査請求書に処分の内容と不服の理由を書いて提出します。費用はかかりません。不安があれば法テラスや支援団体に相談できます。

Q5生活保護の処分はいきなり裁判で争えますか?

できません。生活保護法69条により、審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を起こせません。65条2項のみなし棄却がその例外的な出口になります。

Q6審査請求の裁決期間はどこから数えますか?

原則は審査請求をした日からです。書類の不備で補正を命じられた場合は、補正を終えた日が起算点になります。受付日と補正日は必ず記録しておきましょう。

Q7審査請求中も保護費は止まったままですか?

原則として処分の効力は続きます。保護の廃止・停止を止めたいときは、審査請求と同時に執行停止の申立て(行政不服審査法25条)を検討します。

Q8裁決期間を過ぎた県に罰則はありますか?

罰則はなく、期限を過ぎた裁決も無効にはなりません。その代わり、審査請求人がみなし棄却を選んで訴訟に進める仕組みが用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q150日過ぎても県から何も来ないんですけど、これって違法じゃないんですか?

65条1項は裁決期間を義務として定めているので、期限を超えた状態は法律に反している。ただ、超過したからといって裁決が無効になるわけではなく、罰則もない。その代わりに用意されているのが2項のみなし棄却である。実務のポイント:期限超過は「怒る材料」としてではなく、「訴訟に移る根拠」として書面で示したほうが、審理が早く動くことが多いとされる

Q2みなし棄却にしちゃったら、もう県の裁決は出ないんですか?待ったほうが得ですか?

みなすかどうかは審査請求人が選べる(65条2項)。待っていれば、処分を取り消す裁決で早く片がつく可能性がある。進めば、裁判所の判断を受けられる。どちらを選ぶかは、生活がどれだけ差し迫っているかで決めればよい。実務のポイント:訴訟を選ぶなら、出訴期間(行政事件訴訟法14条)の起算点を必ず弁護士に確認すること。起算点を読み違えた一件で、争う道そのものが消えることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いつまで待てば答えが来るのか」と考える人が多いが、そもそも問いの立て方がずれている。65条2項が与えているのは待つ義務ではなく、待つのをやめる権利である。期限を過ぎた後の主語は役所ではなく、あなたになる
  • 「みなし棄却」と聞くと負けが決まったように感じるが、実際には逆で、次の手続(取消訴訟)へ進むための通行証である。しかも「みなすことができる」という規定なので、みなさずに裁決を待ち続ける選択も残っている
  • 期限が五十日だということは知っていても、その起算点がずれうることまでは知られていない。補正命令を受けた場合は補正を終えた日から数え直し、五十日以内に諮問の通知が届いた場合は期限が七十日に延びる。この二点を記録していなければ、2項を使える日を特定できない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面生活保護法65条:審査請求の裁決期間とみなし棄却生活保護法24条:保護申請に対する決定期限とみなし却下
生活保護法66条:厚生労働大臣への再審査請求
期限原則50日、諮問する場合70日申請から原則14日、特別な理由があれば30日
再審査請求の裁決期間を定める(65条とは別枠)
期限を過ぎたときの効果審査請求人が棄却とみなして取消訴訟へ進める申請者が申請を却下されたものとみなせる
再審査請求の段階での救済手続
訴訟との関係69条の審査請求前置を解く出口になるみなし却下を審査請求の対象にできる
再審査請求を経ずに訴訟へ進むことも可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第85条・行政訴訟法第4条

台湾は訴願決定期間を3か月(延長2か月まで)とし、期間内に決定がなければ撤銷訴訟を提起できる。社会扶助に限らない一般ルールで、日本の生活保護特則より期限が長い

韓国
행정심판법 제45조

韓国は行政審判の裁決期間を原則60日(延長30日)と一般法で定める

ドイツ
VwGO § 75

ドイツは異議申立てに相当期間(原則3か月)決定がなければ、不作為訴訟を直接提起できる

アメリカ
5 U.S.C. § 706(1)

米国は不当に遅延した行政行為を裁判所が強制できる。一律の日数による擬制ではなく個別判断

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護廃止の通知を受けて審査請求を出した。今日で五十一日目になるが、県からは何の連絡もない。家賃の支払日まではあと九日しかない。65条2項により、今日から棄却とみなして取消訴訟を起こせる。ただし訴訟に進むなら、判決まで生活をつなぐために執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)も同時に検討しなければ間に合わない
  • 県の担当者から「書類に不備があるので補正してください」と言われたら、五十日はどこから数え直すのか? 起算点は補正を終えた日になる。補正命令を受け取った日と補正書類を出した日の両方を、控えとメモで必ず残しておきたい
  • あなたは県の保護課で審査請求を担当することになった。審理員の意見書、審査会への諮問、裁決書の作成を、すべて七十日の枠内に収めなければならない。受付日を記録し損ねた一件が、そのまま期限超過になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に審査請求書を提出し、控えに受付印をもらう2. 保護の廃止・停止であれば、執行停止の申立て(行政不服審査法25条)も同時に検討する3. 補正命令の受領日、補正の完了日、諮問通知の受領日を記録する4. 期限を過ぎたら、みなし棄却で取消訴訟に進むか、裁決を待つかを判断する。法テラスや支援団体に早めに相談する

訴えられた側:審査庁の担当者であれば1. 受付日と補正完了日を台帳で一元管理する2. 諮問が必要かどうかを早い段階で判断し、必要なら五十日以内に審査請求人へ通知する3. 期限を超えそうなときは理由と見通しを審査請求人に説明する4. みなし棄却を前提にした訴訟提起に備え、原処分の理由と記録を整えておく

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、かつ処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法18条)。裁決期間は、審査請求日(補正命令があった場合は補正完了日)から五十日、諮問する場合は七十日。取消訴訟の出訴期間は、処分または裁決を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)。みなし棄却の場合の起算点の扱いは、専門家への確認をすすめる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 就労自立給付金の創設に伴い、その支給に関する処分を審査請求の対象として改正
  • 平成26年(2014年)行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備(要確認) 行政不服審査法の全部改正に合わせ、諮問する場合を七十日とする期間区分、補正を起点とする起算点、みなし棄却の期間区分を整備するよう改正
  • 平成30年(2018年)以降の改正(要確認) 進学準備給付金の創設とその後の進学・就職準備給付金への拡充に伴い、対象処分を追加するよう改正

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、諮問する場合を70日とする期間区分、補正完了日を起算点とする規定などが整えられた(2016年施行、詳細は要確認)

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 不服申立て

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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