生活保護法 第69条(審査請求と訴訟との関係)
この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義審査請求と訴訟との関係とは、生活保護法第69条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第69条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第69条の条文原文は「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
- 生活保護法第69条は第十一章 不服申立てに置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第69条の前の条は生活保護法第67〜68条です。
- 生活保護法第69条の次の条は生活保護法第70条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/69