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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第69条(審査請求と訴訟との関係)

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この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

この条文の基本情報

審査請求と訴訟との関係とは何ですか?

定義審査請求と訴訟との関係とは、生活保護法第69条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第69条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第69条の条文原文は「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
  3. 生活保護法第69条は第十一章 不服申立てに置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第69条の前の条は生活保護法第67〜68条です。
  7. 生活保護法第69条の次の条は生活保護法第70条です。
  8. 生活保護法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法69条は、保護の実施機関等がした処分の取消訴訟について、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できないと定める。審査請求は処分を知った翌日から3か月以内が期限。

Q · 生活保護を打ち切られたら、すぐに裁判で争えるの?

できない。先に知事への審査請求と裁決が必要

生活保護法69条により、保護の実施機関又は支給機関の処分の取消訴訟は、都道府県知事への審査請求の裁決を経た後でなければ起こせません。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内に出す必要があります(行政不服審査法18条)。知事が期間内に裁決しないときは棄却されたものとみなして訴訟に進めます(生活保護法65条2項)。厚生労働大臣への再審査請求は訴訟の要件ではありません。

解説

生活保護の処分に納得できないとき、すぐ弁護士に頼んで裁判で争うという順番は使えない。69条は、福祉事務所などがした処分の取消訴訟について、先に都道府県知事への審査請求(役所の判断を上級の行政機関に見直させる無料の不服申立て)を出し、その裁決(審査の結論)を受けてからでなければ起こせないと定めている。行政訴訟は本来、審査請求と裁判のどちらから始めてもよいのが原則であり(行政事件訴訟法8条1項)、生活保護はその例外にあたる。注意すべきは期限だ。審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内に出さなければならない。これを過ぎて審査請求が不適法とされると、この手続を通れず、裁判の道まで閉ざされうる。反対に、通知書を受け取ってから3か月以内に書面を一枚出しておけば、裁判に進む道は残る。知事が期限内に裁決しなければ、棄却されたものとみなして先へ進むこともできる(生活保護法65条2項)。

法的な位置づけ

生活保護法69条は、同法に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消訴訟について、当該処分に対する審査請求の裁決を経ることを訴訟要件とする規定である。行政事件訴訟法8条1項ただし書にいう個別法による審査請求前置の一例であり、適法な審査請求と裁決を経ない取消訴訟は不適法として却下されうる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の受領日と教示欄を確認する 処分通知書を受け取った日を記録し、教示欄に書かれた審査請求先と期限を確認する。受領日の翌日から3か月後の締切日を計算し、カレンダーに書き込む
  2. 2.審査請求書を知事あてに提出する 処分の特定と不服である旨を書いた審査請求書を、都道府県知事あてに提出する。処分をした福祉事務所経由でも出せる。理由が不十分でも期限内提出を優先し、写しに受付印をもらう
  3. 3.必要なら執行停止を申し立てる 保護の廃止・停止で家賃や医療費の支払いが差し迫る場合、審査請求と同時に処分の執行停止を申し立てる(行政不服審査法25条)
  4. 4.弁明書を受けて記録を閲覧し反論書を出す 処分庁の弁明書が届いたら、提出書類の閲覧・写しの交付を請求してケース記録を確認し(行政不服審査法38条)、矛盾点を指摘する反論書を提出する
  5. 5.裁決またはみなし棄却の後に取消訴訟を検討する 裁決書を確認し、不服があれば裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する。裁決期間を過ぎても裁決がない場合は、棄却されたものとみなして提訴できる(生活保護法65条2項)

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の審査請求とは何ですか?

福祉事務所などの保護処分に不服があるとき、都道府県知事に処分の見直しを求める無料の不服申立てです(生活保護法64条)。裁判の前に必ず経る必要があります。

Q2生活保護の審査請求 いつまでに出せばいい?

処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日から1年以内です(行政不服審査法18条)。正当な理由があれば期限後も受理される余地があります。

Q3生活保護 審査請求書の書き方は?

請求人の氏名・住所、対象の処分と通知日、処分庁、不服である旨と理由、教示の有無を書面に記載します。理由は後から補充できるので、まず期限内提出が優先です。

Q4生活保護の審査請求で処分は取り消される?

認容されて処分が取り消されることもありますが、棄却されることも少なくありません。棄却でも裁決を経たことになり、取消訴訟に進む要件を満たします。

Q5生活保護の取消訴訟はどこの裁判所に起こす?

原則として処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所です(行政事件訴訟法12条)。裁決を知った日から6か月以内に提起する必要があります。

Q6生活保護 審査請求しないで裁判したら違法?

違法ではありませんが、訴訟要件を欠くため訴えが却下されうります。行政事件訴訟法8条2項の緊急時の例外に当たらない限り、先に審査請求が必要です。

Q7生活保護の費用返還決定も審査請求できる?

できます。63条の費用返還決定も保護の実施機関の処分であり、審査請求の対象です。取消訴訟で争う場合も69条により審査請求前置が必要です。

Q8生活保護 審査請求 却下と棄却の違いは?

却下は期限切れなど形式不備で中身を審査しない結論、棄却は中身を審査して請求を退ける結論です。却下だと69条の裁決を経たと扱われない危険があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って弁護士に頼まないとできないですか? お金はかかりますか?

手数料は無料で、本人が書面で出せる。提出先は知事だが、処分をした福祉事務所を経由して出すこともできる(行政不服審査法21条)。理由が不十分でも、まず期限内に出して後から補えばよい。実務のポイント:審査の途中で、役所が提出したケース記録を閲覧・コピーできる(同法38条)。担当者が何を根拠に判断したかを、裁判の前に無料で確認できる機会になる

Q2知事がなかなか結論を出しません。裁判はいつまで待てばいいんですか?

原則50日(第三者機関に諮問する場合は70日)を過ぎても裁決がなければ、棄却されたものとみなして取消訴訟に進める(生活保護法65条2項、69条)。実務のポイント:厚生労働大臣への再審査請求は、裁判の前に必ず必要なわけではない。69条が求めているのは審査請求の裁決だけである。大臣への再審査請求を待って、さらに数か月を使ってしまう人は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 処分に不満があると「どの弁護士に頼むか」を最初に考えがちだが、先に確かめるべきなのは「通知書を受け取ってから何日たったか」である。弁護士探しに2か月かけても、審査請求の3か月を過ぎれば、腕のいい弁護士でも取消訴訟の入口に立てなくなる
  • 審査請求が必要なことは知っていても、形だけの手続だと甘く見られやすい。審査請求が期限切れなどで不適法として却下されると、裁決を経たことにならず、69条の要件を満たさないと扱われうる。出せば済むのではなく、期限内に適法に出して初めて要件を満たせる
  • 受給者の側から見ると、役所の判断を別の役所に見直させるのは身内の審査に思える。しかし法律上、審査請求は処分庁に弁明書を出させ、提出された記録を閲覧できる場でもある。茶番だと思って手を抜いた人は、後の裁判で使えたはずの証拠と反論の機会を自分で失っている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割69条:取消訴訟の前に審査請求の裁決を要求65条:知事の裁決期間とみなし棄却
66条:厚生労働大臣への再審査請求
訴訟との関係裁決を経ないと取消訴訟は不適法となりうる期間内に裁決がなければ棄却とみなして提訴可
訴訟の要件ではなく、経なくても提訴できる
利用者にとっての要点3か月以内の適法な審査請求が裁判への入口知事の判断待ちで訴訟が止まり続けることを防ぐ
再審査請求を待つと時間を失う場合がある

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法・行政訴訟法第4条

台湾では撤銷訴訟の前に原則として訴願を経る必要があり、社会救助の処分も同様に訴願前置の枠組みで争われる。

韓国
국민기초생활 보장법 제38조 이하・행정소송법 제18조

韓国は行政訴訟について任意的前置を原則とし、基礎生活保障の処分には法定の異議申立て手続が別に設けられている。

ドイツ
SGG § 78

ドイツでは社会扶助の処分に対する取消訴訟の前に、原則として異議申立て(Widerspruchsverfahren)を経る必要がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市から保護廃止決定の通知が届いた。日付を見ると、受け取ってからもう2か月半たっている。法テラスの予約は来週。審査請求の締切までは、あと十数日しかない。弁護士を待たずに、自分で審査請求書だけでも出しておく判断が、裁判に進めるかどうかを分ける
  • 年金をさかのぼって受け取ったことを理由に、福祉事務所から約80万円の費用返還決定(63条)が届いた。いきなり地方裁判所に訴状を出したらどうなるのか? 審査請求を経ていないため、訴えは不適法として却下されうる。印紙代と数か月の時間が無駄になり、その間に審査請求の期限まで過ぎかねない
  • あなたは市のケースワーカーで、保護停止の通知書に教示欄(不服申立ての方法と期限を知らせる欄)を書き漏らした。受給者が期限後に審査請求をしても、教示がなかったことが「正当な理由」とされ、受理される可能性が高い。紛争が長引く原因は、あなたの書式の一行にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の受領日と教示欄を確認し、締切日を計算する2. 理由が完全でなくてもよいので、処分の特定と不服である旨を書いた審査請求書を知事あてに出す(福祉事務所経由でも可、行政不服審査法21条)。写しと受付印を残す3. 生活に差し迫った影響があれば執行停止も申し立てる4. 弁明書が届いたら記録を閲覧し、反論書を出す5. 裁決の内容を確認し、取消訴訟を検討する

訴えられた側:処分をする実施機関の側は、1. 通知書に処分理由と教示(審査請求先・期限)を正確に書く。教示の漏れや誤りは、期限後の審査請求を受理させる理由になる2. 処分の根拠となった事実と調査記録をケース記録に整理しておく。後で閲覧され、裁判の証拠になる前提で書く3. 弁明書では、処分の理由に後から都合のよい根拠を加えない。理由の差し替えは裁判で不利に働く

時効(請求できる期限):審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の日から1年以内(行政不服審査法18条、正当な理由がある場合は例外あり)。知事の裁決は原則50日以内(第三者機関に諮問する場合は70日以内)で、期限を過ぎたら棄却されたものとみなせる(生活保護法65条2項)。取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内、裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条3項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:69条は行政事件訴訟法8条1項ただし書に基づく審査請求前置の規定であり、適法な審査請求を経た裁決が必要と解される。期限徒過による却下裁決では前置の要件を満たさないとするのが一般的な理解である。

前置の正当化根拠:保護決定が大量かつ基準の当てはめ中心であることから、行政内部で簡易迅速に是正し判断を統一させる合理性があるとされる。他方、生活困窮者に期限の負担を課す点で裁判を受ける権利との緊張が指摘される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:生活保護法(昭和25年法律第144号)の制定。保護の不服申立てに関する規定群(第11章)の一部として置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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