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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第19条(実施機関)

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  1. 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
  2. 一その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
  3. 二居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
  4. 2.居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
  5. 3.第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託した場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
  6. 4.前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
  7. 5.保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
  8. 6.福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
  9. 7.町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。
  10. 一要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。
  11. 二第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
  12. 三保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。
  13. 四保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。

この条文の基本情報

実施機関とは何ですか?

定義実施機関とは、生活保護法第19条に定められた規定で、「都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第19条(実施機関)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第19条の条文原文は「都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。」で始まります。
  3. 生活保護法第19条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第19条の前の条は生活保護法第18条です。
  7. 生活保護法第19条の次の条は生活保護法第20条です。
  8. 生活保護法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法19条は保護の実施機関を定める。原則は居住地の福祉事務所が担当し、居住地がないか明らかでない人や急迫した状況の人は、現在地の福祉事務所が保護する。

Q · 住所がない人の生活保護は、どこの役所が担当するの?

今いる場所の福祉事務所が担当し、住民票は要件ではない

生活保護法19条1項2号により、居住地がないか明らかでない要保護者については、現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事・市町村長が保護を決定し、実施する義務を負います。居住地は住民票ではなく生活の本拠という実態で判断されます。居住地が明らかな人でも、急迫した状況にあれば、その事由が止むまで現在地の機関が保護を行います(同条2項)。

解説

「うちの区域の方ではないので、住んでいる市で相談してください」。福祉事務所の窓口でこう言われ、申請書を受け取ってもらえずに帰された人は少なくない。だが生活保護法19条を読めば、この一言がいつも正しいわけではないと分かる。保護の責任を負う役所(保護の実施機関)は、原則として居住地を受け持つ福祉事務所である。ただし居住地がない人や、居住地がはっきりしない人については、今いる場所(現在地)の福祉事務所が責任を負う(1項2号)。ここでいう居住地は生活の本拠という実態で判断され、住民票があるかどうかでは決まらない。居住地がはっきりしている人でも、所持金が尽きて今夜寝る場所もないような急迫した状況であれば、その状況が続くあいだは現在地の役所が保護する(2項)。福祉事務所のない町村でも、町村長は申請を受け取り、実施機関へ送る義務を負う(7項)。「管轄外」は申請を門前払いする万能の理由にはならない。どの役所が責任を負っているかを知っている人は、窓口で引き下がらずに申請書を出すことができる。

法的な位置づけ

保護の実施機関とは、生活保護法19条により保護の決定及び実施の責任を負う都道府県知事、市長および福祉事務所を管理する町村長をいう。原則として要保護者の居住地を所管する機関が担い、居住地がないか明らかでない場合や急迫した状況にある場合は現在地を所管する機関が、同法30条1項ただし書による施設入所等の継続中は入所前の居住地または現在地を所管する機関が担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の状況が居住地・現在地・急迫のどれに当たるか整理する 生活の本拠としての住まいがあるか、住まいを失っているか、所持金が尽きて急迫しているかを確認する。住民票の有無ではなく生活の実態で判断されるため、今夜どこで寝るのかも含めて事実をメモしておく
  2. 2.該当する福祉事務所の窓口で申請書を提出する 居住地がない・明らかでない、または急迫している場合は今いる市区の福祉事務所へ行く。口頭の相談で終わらせず、氏名・現在地・保護を求める旨を書いた書面で申請の意思を示す
  3. 3.「管轄外」と言われたら条文を示して記録を残す 19条1項2号(居住地がない場合)または2項(急迫時)を示して申請書の受理を求める。拒否された場合は日時・担当者名・発言内容を記録し、申請書の控えを保管する
  4. 4.決定の期限を確認し、放置・却下には審査請求する 申請から原則14日以内(最長30日)に決定通知が来るかを確認する。30日を過ぎても通知がない場合や却下された場合は、都道府県知事への審査請求を検討する。支援団体や法テラスへの同行依頼も有効

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の実施機関とは何ですか?

保護の決定と実施に責任を負う都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長のことです。生活保護法19条が居住地や現在地を基準に割り振っています。

Q2生活保護で「管轄外」と言われて断られるのは違法?

居住地がない人や急迫した状況の人には、現在地の機関に保護の義務があります(19条1項2号・2項)。申請書の受け取りを拒むことは問題になりえます。

Q3生活保護の「急迫した状況」とはどんな状態?

所持金が尽きて食事や今夜の寝場所にも困るなど、放置すれば生命・健康に危険が及ぶ状態を指すと考えられます。その間は現在地の機関が保護します。

Q4福祉事務所のない町村に住んでいる場合、どこに申請する?

町村役場に申請書を出せます。町村長は受け取った申請を5日以内に実施機関へ送付する義務があります(24条10項、19条7項)。

Q5DV で避難中、生活保護はどこで申請できる?

避難先での暮らしが生活の本拠と認められれば避難先の福祉事務所が実施機関になりえます。急迫していれば現在地保護(19条2項)も働きます。

Q6生活保護の申請から決定まで何日かかる?

原則14日以内、特別な理由があれば30日以内に通知されます(24条5項)。30日を過ぎても通知がなければ却下とみなし審査請求できます。

Q7救護施設に入所したら生活保護の担当はどこになる?

30条1項ただし書による入所なら、入所前の居住地または現在地の実施機関が担当を続けます(19条3項)。施設所在地の市とは限りません。

Q8生活保護の事務は他の役所に任せられる?

実施機関は管理下の行政庁に限り事務を委任でき(4項)、政令に従い事務の一部を他の実施機関に委託することもできます(5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住む家がなくて住民票もないんですけど、生活保護って申請できますか?

申請できる。居住地がないか、はっきりしない要保護者については、今いる場所を受け持つ福祉事務所が保護を決定し、実施する義務を負う(19条1項2号)。住民票の有無は要件ではない。実務のポイント:住まいのない人に施設への入所を事実上の条件として示す運用があるが、生活扶助は居宅で行うのが原則である(30条1項)。要件を満たせば、アパート入居時の敷金なども住宅扶助として認められうる。入所の打診を断っても、申請そのものを拒まれる理由にはならない

Q2生活保護を受けたまま隣の市に引っ越したら、どうなるんですか?

居住地が変われば、実施機関は新しい居住地の福祉事務所に変わる(19条1項)。転出元と転入先のあいだで移管の手続がとられ、転入先で改めて保護の要否が判断される。実務のポイント:転居前に担当のケースワーカーへ相談し、転居の必要性を認めてもらっておくこと。そうしておけば、敷金や引っ越し費用が支給の対象になりうる。無断で転居すると費用が認められないうえ、移管の間に空白が生じやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護は住民票のある自治体でしか受けられない」と思われがちだが、法律が見ているのは住民登録ではなく、生活の本拠としての居住地である。それがなければ現在地が基準になる。住民票が職権消除(役所の判断で住民票が消されること)された人でも、今いる場所の福祉事務所に申請できる
  • 「どこの役所なら受け付けてもらえるか」という問いの立て方そのものがずれている。19条は、要件に当てはまる役所に「保護を決定し、かつ、実施しなければならない」という義務を課している。探すべきなのは受け付けてくれる役所ではなく、責任を負っている役所である。そこへ申請すれば、役所は原則14日以内に決定を通知しなければならない(24条)
  • 家族から見ると「施設に入ったら、施設のある市が面倒を見る」と考えるのが自然である。だが法律上は、救護施設などへの入所や私人の家庭への養護委託が30条1項ただし書によるものであれば、その継続中の実施機関は入所・委託前の居住地または現在地で決まる(19条3項)。施設が多い自治体に負担が集中しないようにするための設計だが、家族にとっては、問い合わせ先が目の前の施設所在地ではなく元の市になるという戸惑いが生じる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容生活保護法19条:どの機関が保護を行うか(実施機関の決定)生活保護法24条:申請による保護の開始と決定期限
生活保護法25条:急迫時の職権による保護
急迫した状況への対応2項:急迫事由が止むまで現在地の機関が保護を行う(担当機関の特則)申請があれば原則14日以内に決定・通知
申請がなくても職権で速やかに保護を開始(開始方法の特則)
町村長の役割6項:応急的処置、7項:通報・申請書の送付・保護金品の交付・調査10項:受け取った申請書を5日以内に実施機関へ送付
直接の定めなし(実施機関の義務)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法第4条・第17条

台湾は低收入戶の認定を戸籍所在地の主管機關が行う戸籍基準。日本の生活の本拠(実態)基準とは異なり、住所喪失者は遊民の収容・輔導として別枠で扱われる

韓国
국민기초생활 보장법 제19조

韓国は居住地を管轄する市長・郡守・区庁長を保障機関とし、住居が一定しない場合は現在地の機関とする点で日本と類似する

ドイツ
SGB XII § 98

ドイツの社会扶助は原則として受給者が実際に滞在している地(tatsächlicher Aufenthalt)の担当機関が管轄し、日本の現在地保護に近い発想をとる

アメリカ
Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969)

米国は州ごとの制度で、福祉受給に一定期間の居住を要求する要件は移動の自由を侵害するとして違憲とされた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • DV から逃れて、住民票を元の市に残したまま隣県の友人宅に身を寄せている。もし所持金が底をついたら、どこに申請すればいいのか? 避難先での暮らしが生活の本拠と認められれば、避難先の福祉事務所が実施機関になりうる。急迫した状況であれば、現在地で保護する規定(19条2項)も働く。住民票を移していないことは、申請を断る理由にならない
  • ネットカフェ暮らしで、残金は3日分。区役所で「住所がない人は無理です」と言われた。19条1項2号は、居住地のない要保護者(保護を必要とする状態にある人)について、現在地の福祉事務所に保護の決定と実施を義務づけている。その場で申請書を求め、受け取りを断られたら、日時と担当者名を記録しておく
  • あなたは福祉事務所のない町の役場職員で、窓口の高齢者から生活保護の申請書を差し出された。「県の事務所に行ってください」で済ませることはできない。受け取ってから5日以内に、実施機関へ送付する義務がある(24条10項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 今いる市区の福祉事務所に行き、口頭ではなく申請書で申請の意思を示す。所定の様式でなくても、氏名・現在地・保護を求める旨を書いた書面で申請できるとされる2. 「管轄外」と言われたら、居住地がない・不明な場合は19条1項2号、急迫した状況なら2項を示す3. 断られた日時、担当者名、発言内容をメモしておく4. 却下された場合や決定が出ないまま放置された場合は、都道府県知事へ審査請求(決定に不服を申し立てる手続、64条)をする。支援団体や法テラスに同行を頼むのも有効である

訴えられた側:窓口の職員の立場で考えると次のとおりである。1. 居住地の有無は、住民票ではなく生活の実態で判断する2. 他の実施機関の担当だと考える場合でも、申請書を受け取らずに帰すのではなく、まず急迫性を確認し、必要なら現在地で保護する3. 町村長は申請を受け取ったら5日以内に実施機関へ送付する(24条10項) 4. 管轄の判断根拠を記録し、どこが担当するかは実施機関同士の協議で解決する。申請者を役所の間で行き来させない

時効(請求できる期限):保護の決定通知は申請から原則14日以内、特別な理由がある場合は30日以内(24条5項)。30日以内に通知がなければ、申請が却下されたものとみなして審査請求できる(24条7項)。審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。町村長が申請書を送付する期限は受領から5日以内(24条10項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政実務・通説:19条の居住地は住民登録の有無ではなく、要保護者の生活の本拠という実態で認定する。居住地がないか明らかでない場合は現在地の機関に保護義務があり、実施機関の所在をめぐる争いは実施機関同士の協議で解決すべきで、申請者を機関間でたらい回しにすることは許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法(昭和25年法律第144号)の制定により、保護の実施機関に関する規定として設けられた

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 保護の機関及び実施

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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