生活保護法 第18条(葬祭扶助)
- 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一検案
- 二死体の運搬
- 三火葬又は埋葬
- 四納骨その他葬祭のために必要なもの
- 2.左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 一被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 二死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
この条文の基本情報
葬祭扶助とは何ですか?
定義葬祭扶助とは、生活保護法第18条に定められた規定で、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第18条(葬祭扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第18条の条文原文は「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
- 生活保護法第18条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第18条の前の条は生活保護法第17条です。
- 生活保護法第18条の次の条は生活保護法第19条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/18