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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第18条(葬祭扶助)

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  1. 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
  2. 一検案
  3. 二死体の運搬
  4. 三火葬又は埋葬
  5. 四納骨その他葬祭のために必要なもの
  6. 2.左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
  7. 一被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  8. 二死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

この条文の基本情報

葬祭扶助とは何ですか?

定義葬祭扶助とは、生活保護法第18条に定められた規定で、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第18条(葬祭扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第18条の条文原文は「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
  3. 生活保護法第18条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第18条の前の条は生活保護法第17条です。
  7. 生活保護法第18条の次の条は生活保護法第19条です。
  8. 生活保護法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法18条の葬祭扶助は、困窮する喪主や、身寄りのない死者の葬祭を行う第三者に、検案・運搬・火葬・納骨の費用を公費で支給する制度。原則として葬儀前の申請が必要。

Q · 親の葬式代が払えないとき、生活保護を受けていなかった親でも公費で火葬できる?

喪主が困窮していれば、故人が非受給者でも葬祭扶助を使える

生活保護法18条1項の葬祭扶助は、葬祭を行う者(喪主)が困窮しているかどうかで判断されます。故人が生活保護を受けていたかどうかは要件ではありません。対象は検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨などの必要最小限の範囲で、実際には火葬中心の直葬になるのが一般的です。原則として葬儀の前に福祉事務所へ申請する必要があり、葬儀社と契約した後の事後申請は認められないことが多い点に注意が必要です。

解説

葬儀費用が払えないとき、困っているかどうかを審査されるのは亡くなった人ではない。葬儀を出すあなたのほうである。生活保護法18条1項は、困窮のため最低限度の生活を維持できない者に対して、葬祭扶助を行うと定めている。故人が生活保護を受けていなかったとしても、喪主になったあなた自身が困窮していれば、検案(医師による死体の検査)、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨の費用が公費で出る。一方、2項は性格がまったく違う。故人が生活保護受給者で、葬祭を行う扶養義務者(法律上、生活の面倒を見る義務がある親族)がいないとき、または故人の遺した金品では葬祭費用に足りないときは、葬祭を行う第三者に扶助を出せる。この場合、その第三者の収入や資産は問われない。大家、友人、民生委員が喪主を引き受けても、自腹を切らずに済む道がある。どちらの場合も、原則として葬儀の前に福祉事務所へ申請しなければならない。葬儀社と契約を済ませてから相談しても、多くの自治体では遅い。

法的な位置づけ

葬祭扶助とは、生活保護法第11条が定める保護の種類の一つであり、同法第18条に基づき、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲内で行われる扶助をいう。困窮する葬祭執行者に対する扶助(1項)と、扶養義務者のいない死者の葬祭を行う第三者に対する扶助(2項)の二類型がある。

手順

  1. 1.葬儀社と契約する前に福祉事務所へ連絡 死亡診断書を受け取ったら、葬儀社と契約する前に福祉事務所の生活保護担当へ電話し、葬祭扶助を申請したい旨を伝える。夜間・休日なら相談した日時と担当者名を必ずメモする
  2. 2.喪主の困窮と故人の遺留金品を示す資料を揃える 1項なら喪主の収入・預貯金、2項2号なら故人の現金・預金の額が審査される。通帳、給与明細、年金通知などを揃え、故人の預金は勝手に引き出さない
  3. 3.葬祭扶助の取扱い実績がある葬儀社を選ぶ 葬儀社に最初の電話で「葬祭扶助での施行を予定している」と伝え、基準額内の直葬プランを確認する。上乗せを希望する場合は事前にケースワーカーに可否を確認する
  4. 4.決定内容の確認と不服申立て 決定通知を受け取り、扶助の範囲と金額を確認する。却下や減額に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1葬祭扶助とは?

生活保護法18条に基づき、葬祭を行う者が困窮している場合などに、検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨の費用を公費で賄う制度です。

Q2葬祭扶助の申請先はどこ?

市区町村の福祉事務所(生活保護担当窓口)です。喪主の住所地か故人の住所地かは事案により異なるため、まず電話で所管を確認します。

Q3葬祭扶助の申請に必要な書類は?

死亡診断書(写し)、喪主の収入や預貯金が分かる通帳・給与明細、故人の遺留金品の状況が分かる資料などが一般的です。詳細は自治体に確認します。

Q4生活保護を受けていない人も葬祭扶助を使える?

使えます。1項が審査するのは葬祭を行う喪主の困窮です。喪主本人が生活保護を受けていなくても、困窮していると認められれば対象になりえます。

Q5葬祭扶助でお通夜や告別式はできる?

対象は検案・運搬・火葬又は埋葬・納骨などに限られるため、通夜・告別式のない直葬になるのが通常です。上乗せが認められるかは自治体の運用によります。

Q6故人の預金があると葬祭扶助は使えない?

使えないわけではありません。遺留金品をまず葬祭費用に充て、足りない分が扶助されます(18条2項2号、76条)。預金を勝手に引き出さないことが大切です。

Q7葬祭扶助が却下されたらどうする?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求できます。却下理由を書面で確認し、証拠を揃えて申し立てます。

Q8葬祭扶助で戒名やお布施の費用は出る?

扶助の範囲は検案・運搬・火葬又は埋葬・納骨など葬祭に必要な最小限のものに限られ、宗教者への謝礼は通常含まれません。個別の扱いは自治体に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1葬祭扶助って、いくらまで出るんですか?

厚生労働大臣が定める保護の基準(別表第8)で上限が決まっていて、大人の場合は1級地・2級地でおおむね20万円余り。地域や年齢で異なる(最新の改正状況をご確認ください)。その範囲で、生活保護法37条により原則として金銭給付、実務上は葬儀社に直接支払われることが多い。実務のポイント:葬儀社の「福祉葬」「民生葬」プランはこの上限に合わせて作られている。最初から基準額内に収まるプランを指定すれば、追加請求の揉め事はほぼ起きない

Q2葬儀が終わってからでも申請できますか?

条文に期限の定めはないが、生活保護法24条の申請保護の原則と、事前に必要性を確認する運用から、葬儀後の申請は認めない自治体が多い。実務のポイント:申請が間に合わない夜間や休日の死亡でも、福祉事務所に電話やメモで相談した記録を残しておけば、「事前に相談あり」として扱われる余地が生まれる。日時と担当者名は必ずメモしておく

Q3親戚がいるのに、大家の私が申請していいんですか?

2項1号の要件は「葬祭を行う扶養義務者がない」ことなので、親族がいても葬祭を拒否していれば該当しうる。葬祭を行う第三者の資力は問われない。実務のポイント:福祉事務所は親族に引取りの意思を照会するので、その結果が出るまで待つことになる。拒否の回答が来た時点ですぐ動けるよう、申請書類は先に用意しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護を受けていなかった親の葬儀には使えない」という思い込みは、問いの立て方そのものがずれている。1項が見ているのは葬祭を行う者の困窮であり、故人が受給者だったかどうかは要件ではない。審査されるのは喪主の家計である
  • 葬祭扶助が出れば葬儀は一通りできると思いがちだが、対象は検案・運搬・火葬または埋葬・納骨などに限られる。実際には通夜も告別式もない、火葬中心の直葬(ちょくそう)になるのが通常である。基準額にも上限がある(生活保護法による保護の基準・別表第8、最新の改正状況をご確認ください)。親族が一部を自腹で上乗せして葬儀を豪華にしたい場合、扶助が認められるかは自治体の運用によって扱いが分かれる
  • 親族の立場から見れば「もう縁を切った人の葬儀」でも、法律から見れば扶養義務者であることに変わりはない。ただし、2項1号の要件は「葬祭を行う扶養義務者がない」ことである。親族がいても葬祭を行わなければ、第三者による申請の道は閉ざされない。これを知らない大家や施設職員は、親族がいると聞いた時点で申請をあきらめ、自腹を切っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容生活保護法18条:葬祭扶助の範囲と対象者生活保護法76条:死者の遺留金品を葬祭費用に充てる手続
墓地、埋葬等に関する法律9条:葬祭を行う者がいない死体の市町村長による埋火葬
費用を負担する者保護の実施機関(公費)が葬祭を行う者に扶助まず故人の遺留金品が充てられる
市町村(費用は死者の遺留金品等から回収を図る)
誰が動くか喪主や第三者が自ら申請して葬祭を行う保護の実施機関が遺留金品を処分・充当する
葬祭を行う者がいないため行政が火葬する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法第24条、各地方の低収入戸喪葬補助規定

遺族も遺産もない死者は郷鎮市区公所が葬埋する。低収入戸の喪葬補助は直轄市・県市ごとの規定で額や手続が異なり、日本の全国統一基準とは構造が違う

韓国
국민기초생활 보장법 제14조(장제급여)

韓国も基礎生活保障の給付の一つとして葬祭給付を置き、受給者が死亡した場合に葬祭を行う者へ支給する構造で日本に近い

ドイツ
SGB XII § 74

ドイツは葬儀義務者に費用負担が期待できない場合に社会扶助機関が必要な葬儀費用を負担する。事後申請も一定範囲で認められる点が日本の運用と異なる

アメリカ
州・郡ごとの indigent burial / cremation 制度

連邦レベルの統一制度はなく、郡などの地方政府が身寄りや資力のない死者の火葬・埋葬を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金暮らしの父が急死した。あなたはパート収入でぎりぎりの生活をしていて、葬儀社から提示された見積もりは40万円。父は生活保護を受けていなかったが、困窮しているのは喪主のあなたなので、1項の葬祭扶助を申請できる可能性がある。葬儀社に「葬祭扶助で」と伝える前に、まず福祉事務所へ電話する
  • アパートの一室で、身寄りのない生活保護受給者が亡くなった。大家のあなたは、せめて火葬くらいはと考えている。葬祭を行う扶養義務者がいないのだから、2項1号により、葬祭を行うあなたが葬祭扶助を受けられる。あなたの年収は審査されない
  • もし疎遠だった叔父の死亡連絡が役所から届き、「親族として引き取ってほしい」と言われたら、断れるのか? 引き取りと葬祭を断った場合、ほかに葬祭を行う者がいなければ、墓地、埋葬等に関する法律9条に基づき市町村長が火葬を行う。あなたが知らないうちに喪主になることはない
  • 通夜の段取りは明日。遺族は今日中に福祉事務所の窓口に行かないと、葬祭扶助の対象から外れるおそれがある。先に葬儀社と契約して葬儀を終えてしまうと、事後の申請は原則として認めない運用の自治体が多い
  • ケースワーカーから、故人の預金残高15万円は葬祭費用に充てると告げられた。足りない分だけが扶助される。遺留金品を先に使うのが2項2号の構造である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 葬儀社と契約する前に、故人の住所地または喪主の住所地を所管する福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請する(どちらが所管するかは事案によるので電話で確認する) 2. 喪主の収入・預貯金が分かる資料(通帳、給与明細)を用意する3. 故人の遺留金品(現金・預金)の額を把握する。2項2号では、まずこれが充当される4. 扶助の対象範囲を超える祭壇や会食を希望する場合は、事前にケースワーカーに可否を確認する5. 却下されたら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する

訴えられた側:扶養義務者として福祉事務所から葬祭の引受けを求められた場合:1. 葬祭を行うかどうかは、まず自分の家計と関係性で判断してよい2. 引き受けるが費用を出せない場合は、自分が困窮していることを示して1項の申請をする3. 引き受けない場合はその意思を明確に伝える。第三者による2項の申請や、市町村長による火葬(墓地、埋葬等に関する法律9条)に移る4. 遺留金品の処理については生活保護法76条の手続に従い、勝手に引き出さない

時効(請求できる期限):法律上の申請期限の明文はないが、実務上は葬儀(火葬)を行う前の申請が原則であり、事後申請は多くの自治体で認められない。却下などの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い、保護の種類の一つとして葬祭扶助の範囲と対象者を定める規定として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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