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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

生活保護法 第17条(生業扶助)

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  1. 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
  2. 一生業に必要な資金、器具又は資料
  3. 二生業に必要な技能の修得
  4. 三就労のために必要なもの

この条文の基本情報

生業扶助とは何ですか?

定義生業扶助とは、生活保護法第17条に定められた規定で、「生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第17条(生業扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第17条の条文原文は「生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者…」で始まります。
  3. 生活保護法第17条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第17条の前の条は生活保護法第16条です。
  7. 生活保護法第17条の次の条は生活保護法第18条です。
  8. 生活保護法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法17条の生業扶助は、事業資金・技能修得・就職準備の費用を支給する制度。困窮のおそれのある者も対象だが、収入増加か自立助長の見込みが要件となる。

Q · 生活保護を受けていても、資格取得や就職の準備にかかるお金は出してもらえるの?

出る。ただし収入増加か自立の見込みの説明が必要

生活保護法17条の生業扶助により、事業を始める資金や器具(生業費)、資格取得や講座受講の費用(技能修得費)、就職時のスーツなどの準備費用(就職支度費)が支給され得ます。対象は現に困窮している者に加え「そのおそれのある者」も含みます。ただし同条但書により、収入を増加させ、または自立を助長する見込みがある場合に限られるため、申請時には修了後の就職先や収入の見通しを示すことが重要です。

解説

生活保護というと、毎月の生活費が振り込まれる制度だと思われがちだ。だが生活保護法には全部で八つの扶助があり、生業扶助はその中でも性格の違う一つである。狙いは「今日を生き延びさせる」ことではなく、「明日から自分で稼げるようにする」ことにある。対象は三つに分かれる。小さな商売を始めるための資金や器具(生業費)、資格を取ったり講座を受けたりするための費用(技能修得費)、就職が決まったときのスーツや靴などの準備費用(就職支度費)である。高校の授業料や教材費も、実務ではこの技能修得費の枠から出ている。さらに、ほかの扶助とは条文の書き方が違う。対象に「そのおそれのある者」、つまりまだ困窮しきっていないが、このままでは困窮しそうな人まで含めているのは、生業扶助だけである。ただし但書がある。「収入を増やせる、または自立を後押しできる見込みがある場合に限る」。役所の窓口で問われるのは、あなたが困っているかどうかより、その費用がどうやって自立につながるのかを説明できるかどうかだ。

法的な位置づけ

生業扶助とは、生活保護法第17条が定める扶助の一種であり、困窮のため最低限度の生活を維持できない者またはそのおそれのある者に対し、生業費、技能修得費、就職支度費を支給するものである。収入の増加または自立の助長の見込みがあることを要件とし、高等学校等就学費も技能修得費の一部として運用されている。

手順

  1. 1.目的と自立の見込みを整理する 取りたい資格・始めたい事業・決まった就職先について、修了後にどの仕事に就き、収入がどう増えるかを一枚のメモにまとめる。職業訓練受講給付金など他の制度が使えるかも先に確認しておく
  2. 2.見積書と裏付け資料を集める 受講料・教材費・器具代などの見積書を取り、求人票や内定通知など自立の見込みを示す資料と一緒に揃える。担当者が上司に説明できる材料を渡す意識で準備する
  3. 3.ケースワーカーに書面で申請する 面談で口頭相談するだけでなく、生業扶助(生業費・技能修得費・就職支度費のいずれか)の支給を書面で申請し、控えを受け取る。就職支度費は内定段階で申請し、初出勤に間に合わせる
  4. 4.決定を確認し、支給後は使途を記録する 決定通知書で支給額と理由を確認する。支給後は領収書・在籍記録を保管し、中断など事情が変わった場合は診断書等を添えて早めに報告する。却下に不服なら3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1生業扶助とは何ですか?

生活保護法17条が定める八つの扶助の一つで、商売の元手、資格取得の費用、就職時の準備費用を支給し、保護からの自立を後押しする給付です。

Q2生業扶助はいくらまで出る?

金額は厚生労働大臣が定める保護基準(告示)で、生業費・技能修得費・就職支度費ごとに基準額が決まっています。特別基準もあるため、最新の告示と福祉事務所で確認が必要です。

Q3生活保護で運転免許の取得費用は出る?

配送や介護送迎など、免許が就職に直結する具体的な見込みがあれば技能修得費として認められることがあります。車の保有の可否とは別に判断されます。

Q4生業扶助で受け取ったお金は返還が必要?

生業扶助は貸付ではなく給付なので原則返還不要です。ただし資力があったのに受けた場合は63条の返還、不正受給なら78条の徴収の対象になり得ます。

Q5生業扶助の申請方法は?

担当ケースワーカーを通じて福祉事務所に申請します。口頭相談で終わらせず書面で申請し、見積書や求人票など自立の見込みを示す資料を添付するのが確実です。

Q6生業扶助の申請が却下されたらどうする?

決定通知書の理由を確認し、不服があれば決定を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます(生活保護法64条、行政不服審査法18条)。

Q7生活保護を受けながら起業できる?

事業計画に収入増加の見込みがあれば、生業費として資金・器具・資料の費用が支給され得ます。何を売り、月にいくら入る見込みかを具体的に示すことが鍵です。

Q8生業扶助で大学の学費は出る?

大学等の学費は原則として生業扶助の対象外で、進学する子は世帯分離して扱われるのが一般的です。進学時の一時金として進学準備給付金の制度があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護を受けてても資格の勉強のお金って出るんですか?

出る可能性はある。生活保護法17条の技能修得費がそれで、収入を増やす見込み、または自立の見込みがあることが条件になる。金額には基準額があり、必要に応じて特別基準も設けられている(最新の基準をご確認ください)。実務のポイント:窓口で「勉強したい」と言うより「この資格でこの求人に応募する」と言った方が通る。担当者が決裁で上司に説明できる根拠を渡すことが鍵だ

Q2保護を受けてる家の子が高校に行ったら、そのぶん保護費が減らされるんですか?

減らされない。高校の授業料、教材費、通学費などは、生業扶助の高等学校等就学費として別に支給される。義務教育の費用を扱う教育扶助(13条)では対象外なので、17条の枠で対応している。実務のポイント:子どものアルバイト収入についても、就学のための費用に充てる分は収入認定から除外できる運用がある。事前に申し出ないと認定されてしまうことがあるので、働き始める前に相談しておく

Q3就職が決まったら、すぐ保護を切られて初任給まで生活できないのでは?

就職が決まった段階で、スーツや靴などの就職支度費を申請できる(17条3号)。保護の廃止は、実際の収入で最低生活費をまかなえるかどうかで判断されるので、内定と同時に打ち切られるわけではない。実務のポイント:保護から抜けたときに支給される就労自立給付金(55条の4)という制度もある。抜けたあとの社会保険料などの負担に備えるためのもので、就労収入のうち収入認定された額の一定割合がもとになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護を受けていない人には関係ない」と考えるのは、条文の射程を読み違えている。生業扶助は「そのおそれのある者」も対象にしており、扶助は単独で受けることもできる(生活保護法11条2項)。条文上は、生活扶助を受けていない人が生業扶助だけを受ける道も閉ざされていない。ただし実際の運用は自治体の判断によるところが大きく、要否判定は厳しい
  • 資格の取得費が出ることを知っている人でも、その但書の重さまでは知らないことが多い。「自立の見込み」を説明できなければ支給されない。趣味に近い講座や、地元に求人がない資格では通りにくい。申請書に書くべきなのは「学びたい理由」ではなく「修了後にどの仕事に就き、収入がどう増えるか」である
  • 生活保護を受ける側は「恵んでもらっている」と感じているかもしれない。だが法律はそうは見ていない。生業扶助は自立を助長するという法の目的(1条)を直接実行するための給付であり、申請はその目的に協力する行為である。遠慮して申請しないことは、法の設計からすればむしろ想定外の状態だ
比較の観点この条文ほかの条文
目的生活保護法17条(生業扶助):将来の収入増加・自立のための費用同法13条(教育扶助):義務教育に伴う費用
同法55条の4(就労自立給付金):保護脱却後の生活の立ち上げ支援
対象者困窮者に加え「そのおそれのある者」も含む困窮のため最低限度の生活を維持できない者
安定した職業に就き保護を必要としなくなった者
支給要件の特徴但書で収入増加または自立助長の見込みを要求義務教育に必要な費用であること
保護受給中の就労収入を基礎に算定
高校就学との関係高等学校等就学費として技能修得費の枠で支給義務教育外のため対象外
直接の関係なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法 第15条・第15条の1

台湾では低所得世帯の就業支援・職業訓練や自立脱貧措置として規定され、日本の生業扶助のような給付費目ではなく、サービス・事業型の支援が中心となる

韓国
국민기초생활 보장법 제15조(자활급여)

韓国は自活給付として、職業訓練・創業支援・自活勤労などを体系的に規定し、日本より就労連携型の色彩が強い

ドイツ
SGB II § 16 ff.

ドイツは求職者基礎保障の中で就労統合給付を定め、自営業開始支援(§ 16c)も含む。就労可能者を別制度で扱う点が日本と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 607(TANF)

米国の TANF は就労活動への参加を給付の条件とする義務型で、日本の生業扶助のような申請型の自立投資とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生活保護を受けて一年、ハローワークで介護職員初任者研修を勧められた。受講料は数万円で、手元にはない。ケースワーカーに「技能修得費で出ませんか」と自分から言えるかどうかで、来年の自分の働き方が変わる
  • もし、保護を受けている家庭の子どもが高校に合格したらどうなる? 義務教育ではないので教育扶助の対象外だが、授業料や教材費、通学費は生業扶助の高等学校等就学費として支給される。「高校は贅沢だから行かせられない」は、平成17年度(2005年)以降の実務とはズレている
  • 長く失業していたが、来週から正社員として働くことが決まった。面接のときのスーツはもう擦り切れている。初出勤まであと5日。就職支度費は就職が決まった段階で申請するもので、給料が入ってから言っても遅い
  • あなたは福祉事務所のケースワーカーだ。利用者が「キッチンカーを始めたいので資金を出してほしい」と相談してきた。事業計画が曖昧なまま支給すれば但書の「見込み」要件で説明がつかない。かといって門前払いにすれば、自立助長という法の目的に反する。聞くべきは、何を売って、月にいくら入る見込みか、だ
  • 支給された技能修得費で通い始めた講座を、体調を崩して途中でやめた。福祉事務所からは経緯の説明を求められる。黙っていれば目的外に使ったと疑われる。診断書を添えて早めに報告するのが最小限の防御になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 口頭の相談で終わらせず、生業扶助の支給を書面で申請する(申請権は法律上の権利) 2. 求人票、講座の案内、見積書など「自立の見込み」を裏付ける資料を添付する3. 却下された場合は、決定通知書の理由欄を確認する4. 納得できなければ都道府県知事へ審査請求を行う(生活保護法64条)。取消訴訟の前に審査請求を経る必要がある(同69条) 5. 法テラスや生活保護支援の法律家ネットワークに相談する

訴えられた側:目的外の使用や、講座の途中離脱を問題にされた場合:1. 支給された費用の使途を示す領収書や在籍記録をすべて保管しておく2. やむを得ない事情(病気、家族の介護など)は診断書などで証拠化し、自分から早めに報告する3. 資力があったのに保護を受けたとされれば費用の返還(63条)、不正な手段と認定されれば徴収金(78条)の問題になる。両者はまったく違うので、どちらで扱われているのかを確認する4. 指導・指示(27条)の内容が書面かどうかを確認する

時効(請求できる期限):生業扶助自体に特定の時効はない。保護の申請に対する決定は、原則として申請から14日以内、特別な理由があれば30日以内(生活保護法24条5項)。却下などの決定に不服がある場合、審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。棄却の裁決後の取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:生業扶助は最低生活の保障にとどまらず、生活保護法1条の自立助長を直接具体化する給付と理解される。但書の「見込み」要件は公費支出の合理性を担保するが、過度に厳格に運用すれば自立助長の趣旨を損なうと指摘される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法(1946年)を全面改正して現行生活保護法を制定。八扶助の一つとして生業扶助を規定し、「そのおそれのある者」を対象に含める形で定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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