生活保護法 第11条(種類)
- 保護の種類は、次のとおりとする。
- 一生活扶助
- 二教育扶助
- 三住宅扶助
- 四医療扶助
- 五介護扶助
- 六出産扶助
- 七生業扶助
- 八葬祭扶助
- 2.前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、生活保護法第11条に定められた規定で、「保護の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第11条(種類)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第11条の条文原文は「保護の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 生活保護法第11条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第11条の前の条は生活保護法第10条です。
- 生活保護法第11条の次の条は生活保護法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/11