生活保護法 第11条(種類)
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- 保護の種類は、次のとおりとする。
- 一生活扶助
- 二教育扶助
- 三住宅扶助
- 四医療扶助
- 五介護扶助
- 六出産扶助
- 七生業扶助
- 八葬祭扶助
- 2.前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、生活保護法第11条に定められた規定で、「保護の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第11条(種類)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第11条の条文原文は「保護の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 生活保護法第11条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第11条の前の条は生活保護法第10条です。
- 生活保護法第11条の次の条は生活保護法第12条です。
- 生活保護法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法11条は、保護の種類を生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の八扶助と定め、要保護者の必要に応じて単給または併給で行うとする。
Q · 生活保護って、生活費をまるごともらう以外の受け方もあるの?
ある。八つの扶助のうち一つだけ受ける単給も可能
生活保護法11条1項は、保護を生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の八つの扶助に分けています。2項により、各扶助は要保護者の必要に応じて単給(一つだけ)または併給(組合せ)で行われます。年金などで日常生活は賄えていても、医療費を含めた最低生活費を収入が下回れば、医療扶助だけが認められることがあります。窓口では、どの扶助の必要があるのかを具体的に伝えることが重要です。
解説
生活保護と聞くと、多くの人は毎月の生活費がまとめて振り込まれる姿だけを思い浮かべる。だが法律上の生活保護は、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭という八つの扶助を組み合わせる制度である。2項には大事な一文がある。これらの扶助は「単給又は併給」、つまり一つだけでも、いくつか組み合わせても支給される。年金や給料で日々の暮らしは何とか回っているのに、入院費を含めると最低生活費(国が定める最低限の生活に必要な額)を下回る。そういう世帯は、医療扶助だけを受けられる可能性がある。親が亡くなり、葬儀代を払えない子は、葬儀の前に申請すれば葬祭扶助だけを受けられることがある。窓口で「収入があるから対象外」と言われたら、どの扶助について判断したのかを聞き返すこと。それができれば、門前払いで終わらず、正式な審査に進められる。
法的な位置づけ
生活保護法11条は保護の種類を定める規定であり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の八種類を列挙する。同条2項により、各扶助は要保護者の必要に応じ、単独で行う単給または複数を組み合わせる併給として実施される。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の種類とは?
生活保護法11条が定める生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の八つの扶助です。世帯の必要に応じて一つだけ、または組み合わせて支給されます。
Q2生活保護の単給と併給の違いは?
単給は八扶助のうち一つだけを受けること、併給は複数を組み合わせて受けることです。どちらになるかは、世帯の必要と収入を比べて判断されます(法11条2項)。
Q3住宅扶助だけ受けることはできる?
制度上は、家賃を含めた最低生活費を収入が下回れば住宅扶助だけの単給もありえます。実務では生活扶助と併給されることが多く、個別の計算次第です。
Q4介護扶助とは何ですか?
介護サービスの費用を支給する扶助です(法15条の2)。65歳以上は介護保険の自己負担分を、介護保険に加入していない40〜64歳の被保護者は費用の全額を対象とします。
Q5出産扶助はどんな費用が対象?
分娩の介助、分娩前後の処置、衛生材料など出産に必要な費用が対象です(法16条)。上限額は保護基準で定められているため、最新の基準額を確認してください。
Q6生業扶助は何に使える?
仕事に必要な資金・器具、技能の修得、就職の支度にかかる費用などです(法17条)。高校の授業料や教材費も技能修得費の一種として生業扶助から出ます。
Q7生活保護の申請結果はいつわかる?
原則として申請から14日以内に書面で通知されます。特別な理由があれば最長30日で、30日以内に通知がなければ却下されたものとみなして審査請求できます(法24条)。
Q8生活保護の扶助の種類は増えたことがある?
制定時は七種類でした。介護保険制度の導入に合わせて平成12年(2000年)に介護扶助が加わり、現在の八種類になりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金をもらってるんですけど、医療費だけ生活保護で出してもらうってできるんですか?
できる場合がある。11条2項は扶助を単給、つまり一つだけでも行えると定めている。収入が医療費を含めた最低生活費を下回れば、医療扶助だけが認められうる。年金は収入として差し引かれ、足りない分が保護される。実務のポイント:医療扶助が始まると国民健康保険から外れる。入院が長引きそうなら、高額療養費制度で足りるのか、医療扶助が必要なのかを、病院の医療ソーシャルワーカーと先に計算しておくと窓口での話がずっと早く進む
Q2親の葬式代がないんですが、今からでも生活保護って使えますか?
葬祭扶助(法18条)は、葬儀を行う人が生活に困っている場合に、検案・遺体の運搬・火葬・納骨など最低限の費用を出すものである。亡くなった親が生活保護を受けていなくても、喪主のあなたが困っていれば対象になりうる。実務のポイント:実務では葬儀の前に申請するのが原則で、葬儀が終わってからの申請は認められにくい。通夜や告別式をしない直葬が基本で、上限額は自治体ごとに決まっている(最新の基準額をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は生活保護を受けられる立場か」と考えること自体が、問いの立て方としてずれている。法律が見るのは立場ではない。八つの扶助のうち、どの必要を自分の力でまかなえないかである。生活費は足りていても医療費が足りなければ、その部分だけが保護の対象になりうる
- 医療扶助で医療費がかからなくなることはよく知られている。だが、その代わりに国民健康保険から外れる(国民健康保険法6条)ことはあまり知られていない。受診は原則として指定医療機関で行い、後発医薬品(ジェネリック)の使用も原則とされている(法34条3項)。無料の保険証がもらえるのではなく、医療を受ける仕組みそのものが切り替わると考えた方がよい
- 教育扶助で高校の費用も出ると思われがちだが、教育扶助の対象は義務教育に限られる(法13条)。高校の授業料や教材費は、生業扶助の中の高等学校等就学費として支給されている(法17条)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 生活保護法11条:保護の種類(八扶助)と単給・併給 | 生活保護法9条:必要即応の原則(個々の事情に応じた保護) 生活保護法8条:保護の基準及び程度(最低生活費の算定) |
| 実務での役割 | どの扶助を申請・支給するかを特定する枠組み | 年齢・健康状態など世帯の実情に合わせて保護を調整する根拠 扶助ごとの基準額を合算し、収入との差額を保護額とする根拠 |
| 窓口での使い方 | 「医療扶助について判断してほしい」と扶助の名前を挙げる | 入院・障害・介護など個別の事情を具体的に説明する 収入と扶助基準額の比較の内訳を確認する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は社会救助を生活扶助・医療補助・急難救助・災害救助の四類型に分ける。日本のように教育・住宅・葬祭を独立の扶助として列挙はしていない
韓国は生計・住居・医療・教育・出産・葬祭・自活などの給付を列挙し、給付ごとに選定基準を分ける個別給付方式を採る点で、日本の単給・併給に近い発想を持つ
ドイツの社会扶助は生計扶助、老齢・稼得能力減少時の基礎保障、健康扶助、介護扶助などに分かれ、稼得能力のある者は別途SGB IIの対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年金があるから生活保護は無理だと思っていないか? 月9万円の年金で一人暮らしをしている70代が入院することになった。医療費を含めた最低生活費を収入が下回るなら、医療扶助だけを受ける道がある
- 父が亡くなった。葬儀社の見積もりは80万円、通帳の残高は10万円で、葬儀の日取りはあと3日で決まる。実務では、葬祭扶助は葬儀の前に福祉事務所へ申請するのが原則である。先に葬儀社と契約して代金を払ってしまうと、後から支給を受けるのは難しい
- あなたの世帯は生活保護を受けており、高校生の子のアルバイト収入を申告していなかった。後日、その分を返すよう求められる。うっかりの申告漏れなら法63条の返還で済む。隠していたと判断されれば法78条の徴収となり、最大4割が上乗せされる
- 生活保護世帯の高校生の授業料や教材費は、教育扶助ではなく生業扶助から出る。扶助の名前だけを見て諦めてはいけない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口で「申請します」とはっきり伝え、申請書を求める。相談だけで帰されると、申請した日が記録に残らない2. 困っている費用を扶助の名前で伝える(医療費なら医療扶助、家賃なら住宅扶助) 3. 却下された場合や一部しか認められなかった場合は理由を書面で確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(法64条、行政不服審査法18条) 4. 取消訴訟(裁判で処分の取消しを求める手続)は、審査請求の結果(裁決)が出てからでないと起こせない(法69条)
訴えられた側:1. 収入の申告漏れを指摘されたら、漏れた理由(子の収入だと知らなかった、申告が必要だと知らなかったなど)を書面で説明する2. わざと隠したのでなければ、法63条の返還として扱われ、生活に必要な分を差し引いてもらえる余地がある3. 不正受給と判断されると法78条の徴収となり、最大4割の上乗せがあるうえ、罰則(法85条)の可能性もある。自分から早めに申告し、支援団体や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):申請から原則14日以内に結果が出る。特別な理由がある場合は最長30日で、30日以内に通知がなければ却下されたものとして審査請求できる(法24条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、裁決は原則50日以内(法65条)。取消訴訟は裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:11条の八扶助は保護の内容を類型化したものであり、2項の単給・併給は9条の必要即応の原則を具体化する。保護の要否は扶助ごとの基準額を合算した最低生活費と収入の比較で判断され、一部の扶助のみの需要でも保護の対象となりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)施行 介護保険制度の導入に合わせて介護扶助が加わり、扶助の種類が七種類から八種類になったとされる。改正法令名と項・号の構成の変化は人手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭の七扶助と単給・併給の規定が置かれた
- 2.平成12年(2000年) 改正:介護保険制度の施行に合わせて介護扶助が追加され、扶助の種類が八種類となった
- 生活保護法 第8条扶助ごとの基準及び程度
- 生活保護法 第9条必要即応の原則、単給併給の根拠
- 生活保護法 第15条医療扶助の範囲
- 生活保護法 第17条生業扶助、高校就学費を含む
- 生活保護法 第18条葬祭扶助の範囲と支給対象
- 国民健康保険法 第6条被保護世帯の国保適用除外
- 学校教育法 第19条市町村の就学援助、教育扶助の補完
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