生活保護法 第12条(生活扶助)
- 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
- 二移送
この条文の基本情報
生活扶助とは何ですか?
定義生活扶助とは、生活保護法第12条に定められた規定で、「生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第12条(生活扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第12条の条文原文は「生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
- 生活保護法第12条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第12条の前の条は生活保護法第11条です。
- 生活保護法第12条の次の条は生活保護法第13条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/12