生活保護法 第8条(基準及び程度の原則)
- 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
- 2.前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
この条文の基本情報
基準及び程度の原則とは何ですか?
定義基準及び程度の原則とは、生活保護法第8条に定められた規定で、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第8条(基準及び程度の原則)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第8条の条文原文は「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする…」で始まります。
- 生活保護法第8条は第二章 保護の原則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第8条の前の条は生活保護法第7条です。
- 生活保護法第8条の次の条は生活保護法第9条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/8