生活保護法 第7条(申請保護の原則)
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
この条文の基本情報
申請保護の原則とは何ですか?
定義申請保護の原則とは、生活保護法第7条に定められた規定で、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第7条(申請保護の原則)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第7条の条文原文は「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保…」で始まります。
- 生活保護法第7条は第二章 保護の原則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第7条の前の条は生活保護法第6条です。
- 生活保護法第7条の次の条は生活保護法第8条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/7