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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第3条(最低生活)

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この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

最低生活とは何ですか?

定義最低生活とは、生活保護法第3条に定められた規定で、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第3条(最低生活)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第3条の条文原文は「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第3条の前の条は生活保護法第2条です。
  7. 生活保護法第3条の次の条は生活保護法第4条です。
  8. 生活保護法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/3
裁判例 4件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法3条は、保障される最低限度の生活が健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないと定める。具体的金額は厚生労働大臣の保護基準で決まる。

Q · 生活保護の「最低限度の生活」って、食べていければいいという意味?

いいえ。健康で文化的な水準が必要と3条が定めている

生活保護法3条は、保障される最低限度の生活を「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」と定めています。ただ生き延びるだけでは足りず、社会から孤立しない暮らしが想定されています。具体的な金額は厚生労働大臣が8条に基づき保護基準で定め、大臣には広い裁量が認められています。ただし、判断過程に誤りがあれば、基準に基づく処分が違法として取り消されることがあります。

解説

「なんとか生きていける金額」。生活保護をそう理解している人は多いが、条文の文言は違う。3条は、保障される最低限度の生活は「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」でなければならないと定める。求められているのは、ただ生き延びる水準ではない。人付き合いをし、情報に触れ、季節に合った暮らしを保てる水準である。ただし具体的な金額は、厚生労働大臣が告示で定める保護基準(8条)で決まる。裁判所はこれまで、大臣の判断に広い裁量(役所に任された判断の幅)を認めてきた(朝日訴訟、最大判昭和42.5.24)。それでも白紙委任ではない。2025年6月、最高裁は2013年から始まった基準引下げのうち、物価下落を理由とする部分(いわゆるデフレ調整)について、大臣の判断過程に誤りがあったとして減額処分を取り消した。手元の保護決定通知に納得できないなら、「3条の水準に届いていない」と審査請求で争う道は、実際に開いている。

法的な位置づけ

生活保護法3条は、同法が保障する最低限度の生活の水準を定める規定であり、その生活は健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないとする。憲法25条1項の生存権を保護制度の場面で具体化したもので、保護基準の設定や個別の保護決定を評価する際の基準となる。

手順

  1. 1.決定通知の理由欄と教示欄を確認する 保護の変更・却下・一時扶助の不支給などの決定通知を受け取ったら、金額より先に決定理由と不服申立ての教示欄を確認し、通知書と封筒を保管する。処分を知った日を記録しておく
  2. 2.不服の論点を整理する 「3条の健康で文化的な水準に届かない」という主張を、8条(基準)、9条(必要即応)、56条(不利益変更の禁止)と結びつけて具体化する。冷暖房や通院など、生活への具体的な支障を書き出す
  3. 3.都道府県知事に審査請求する 処分を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求書を提出する。請求の趣旨と理由、処分の内容、処分を知った日を記載する
  4. 4.裁決後、再審査請求か取消訴訟を選ぶ 裁決に不服があれば、裁決を知った日の翌日から1か月以内に厚生労働大臣へ再審査請求するか、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する(生活保護法69条の審査請求前置を経ていることが前提)

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法3条とは?

生活保護で保障される最低限度の生活の水準を定めた条文です。その生活は「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないとしています。

Q2健康で文化的な最低限度の生活とは具体的に何ですか?

法律に具体的な金額はありません。厚生労働大臣が保護基準で具体化し、時代の生活水準に応じて中身が変わる相対的な概念と考えられています。

Q3生活保護の基準額は誰が決めていますか?

厚生労働大臣が生活保護法8条に基づき、告示で保護基準を定めます。年齢、世帯人員、所在地域などに応じて金額が分かれています。

Q4朝日訴訟とはどんな裁判ですか?

結核療養中の朝日茂氏が保護基準の低さを争った訴訟です。最高裁(昭和42年)は本人死亡で訴訟終了としつつ、傍論で大臣の広い裁量を示しました。

Q5生活保護の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。請求先は都道府県知事です。

Q6生活保護法3条と憲法25条の関係は?

憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を、生活保護制度の場面で具体化したのが3条です。文言がほぼそのまま引き継がれています。

Q72025年の生活保護基準引下げ判決の内容は?

2025年6月、最高裁は2013年からの基準引下げのうちデフレ調整部分について、厚生労働大臣の判断過程に誤りがあったとして減額処分を取り消しました。

Q8生活保護基準が下がると生活保護以外にも影響がありますか?

あります。住民税の非課税限度額や就学援助の対象範囲などが保護基準を参照して定められることが多く、低所得世帯全体に波及しえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護もらってるのに、エアコンとかスマホ持ってたらダメなんですか?

原則として問題はない。生活用品の保有は、その地域での普及率などを目安に認める運用が取られており、エアコンは保有が認められている。条件を満たせば購入費が支給される場合もある。根拠の出発点は、最低限度の生活を「健康で文化的」な水準と定める3条である。実務のポイント:保有を否定されたら、口頭で済ませずに書面での決定を求めること。書面になれば審査請求の対象になり、担当者も通知を確認し直すことになる

Q2保護費が減らされたけど、国が決めた基準なら文句言っても無駄ですよね?

無駄ではない。基準そのものは厚生労働大臣が8条に基づいて定めるが、その決め方に誤りがあれば違法になりうる。2025年6月、最高裁は2013年からの基準引下げのうちデフレ調整部分について、判断過程に誤りがあったとして減額処分を取り消した。実務のポイント:勝敗を分けたのは「金額が少ない」という訴えではなく、統計の使い方や専門家の検討を経たかどうかという決定過程への攻撃だった

Q3窓口で『まだ働けるでしょ』って言われて、申請できずに帰されたんですが……

申請する権利は法律で認められており(7条、24条)、窓口の職員が申請を受け付けないことは許されない。申請があれば、福祉事務所は原則14日以内に書面で決定し、却下するなら理由を示さなければならない。実務のポイント:「相談」扱いで終わらせられないように、最初に「申請に来ました」と言うこと。申請書がもらえなければ、氏名・住所・申請の意思・日付を書いた紙を出すだけでも、申請の意思表示として扱われる余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最低限度の生活」は「命をつなぐだけの生活」だと思われがちである。しかし3条は、健康で文化的な水準を明記している。食べていけるかどうかだけでなく、社会から孤立しない暮らしができるかどうかが問われている。冷暖房や通信手段が議論の対象になるのはそのためである
  • 3条があるのだから裁判所がすぐに救済してくれる、と思うのは早い。朝日訴訟以来、最高裁は「何が健康で文化的か」の判断を厚生労働大臣の広い裁量に委ねてきた。つまり、裁判で「金額が少なすぎる」と訴えるだけではほぼ勝てない。勝負どころは、基準を決めた過程に統計の使い方の誤りや考慮漏れがあったかどうかである。2025年の最高裁判決も、この判断過程の審査で国の誤りを認めた
  • 「生活保護を受けている人だけの話」と思っている人は多い。しかし法律から見ると、保護基準は社会全体の最低ラインを示す基準である。住民税の非課税限度額、就学援助の対象範囲、最低賃金の決定(最低賃金法9条3項)などが、保護基準を参照して決められている。基準が下がれば、保護を受けていない低所得世帯の負担も連動して重くなりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容3条:保障される生活の質的水準(健康で文化的)1条:憲法25条の理念に基づく法の目的
8条:水準を金額にする保護基準の設定
誰を名宛人とするか保護の水準を決める国・実施機関全体法全体の解釈指針
厚生労働大臣(基準設定権者)
争訟での使われ方基準や決定が水準を満たすかの評価軸目的論的解釈の根拠
大臣の裁量と判断過程の審査の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法第4条、中華民国憲法第155条

台湾は最低生活費を地域の可処分所得中央値の一定割合で算定する方式を法定しており、日本の大臣告示方式より算定式が法律上明示的

韓国
국민기초생활 보장법 제4조

給付は健康で文化的な最低生活を維持できるものでなければならないと定め、日本の3条とほぼ同じ構造の文言を持つ

ドイツ
SGB XII § 27a, SGB II § 20

連邦憲法裁判所が人間の尊厳と社会国家原理から社会文化的最低生活の保障を導き、基準額算定の透明性を立法者に求めてきた

アメリカ
Supplemental Security Income(42 U.S.C. § 1381 et seq.)

連邦憲法上の生存権規定はなく、最低生活保障は個別の給付立法(SSI、SNAP 等)に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猛暑の7月、ケースワーカーから「エアコンは贅沢品だから外してはどうか」と言われた。本当に従わなければならないのか? 答えはノーである。エアコンの保有はすでに認められており、条件を満たせば購入費が支給される場合もある。熱中症で倒れる生活は「健康で文化的」とはいえない
  • 80代の母が、保護費が毎年少しずつ減っていると嘆いている。老齢加算の廃止や基準の引下げは、3条と8条の枠内で争われてきた。減額の決定通知を受け取ってから審査請求できる期間は3か月しかない。封筒を開けずに放置すると、その間に期限が切れる
  • あなたは福祉事務所の新人職員。窓口に来た相談者に「若いんだから働けるでしょう」と申請書を渡さずに帰した。申請の意思を示した人を追い返せば、違法な「水際作戦」として後で自治体が責任を問われうる。記録は残っている
  • スマホを持っているだけで「生活保護なのに」と SNS で叩かれた知人がいる。今の社会では、就職活動も行政からの連絡もスマホが前提になっている。3条の「文化的」は、時代とともに中身が変わる言葉である
  • 来月の家賃が払えない。貯金は残り2万円。申請してから決定が出るまで原則14日、特別な理由があっても最長30日(24条5項)。今日申請するか来週申請するかで、生活が途切れるかどうかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口で断られても、はっきり「申請します」と伝え、申請書の提出を求める。同行支援を行う支援団体や法テラスを利用するのも有効である2. 決定通知は捨てずに保管し、理由欄と教示欄を確認する3. 減額・却下・エアコン等の一時扶助の不支給に納得できなければ、都道府県知事に審査請求する。理由は3条・8条・9条(必要即応の原則)に照らして具体的に書く4. 審査請求の裁決に不服があれば、厚生労働大臣への再審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:福祉事務所の職員として判断の是非を問われる側に立ったとき:1. 申請意思を示した人に申請書を渡さない対応は、違法となりうるので直ちにやめる2. 保有の可否や一時扶助の判断は、厚生労働省の実施要領・通知に沿っていることを記録に残す3. 裁量判断でも、考慮した事情と考慮しなかった理由を文書にしておく。後の審査請求や訴訟では、判断過程の合理性が問われる

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。再審査請求は裁決を知った日の翌日から1か月以内(同法62条1項)。取消訴訟を起こすには先に審査請求の裁決を経る必要があり(生活保護法69条)、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。申請に対する決定は原則14日以内、最長30日(生活保護法24条5項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

相対的概念説(通説的理解):健康で文化的な最低限度の生活は、その時々の文化の発達、国民経済の進展、一般国民の生活水準との関係で決まる相対的な概念であり、固定的な金額で定まるものではないとする理解

判断過程統制の強化論:大臣の広い裁量を前提にしつつも、基準改定の根拠となる統計の使い方や専門家の検討の有無を裁判所が具体的に点検すべきとする立場。老齢加算訴訟以降の判例の流れと整合する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法(昭和21年)を全面的に改め現行生活保護法を制定。憲法25条を受け、保障される最低限度の生活の水準を3条として明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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