生活保護法 第2条(無差別平等)
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
この条文の基本情報
無差別平等とは何ですか?
定義無差別平等とは、生活保護法第2条に定められた規定で、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第2条(無差別平等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第2条の条文原文は「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。」で始まります。
- 生活保護法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第2条の前の条は生活保護法第1条です。
- 生活保護法第2条の次の条は生活保護法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/2