生活保護法 第1条(この法律の目的)
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、生活保護法第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第1条(この法律の目的)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第1条の条文原文は「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する…」で始まります。
- 生活保護法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第1条の次の条は生活保護法第2条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/1