生活保護法 第13条(教育扶助)
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- 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
- 二義務教育に伴つて必要な通学用品
- 三学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
この条文の基本情報
教育扶助とは何ですか?
定義教育扶助とは、生活保護法第13条に定められた規定で、「教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第13条(教育扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第13条の条文原文は「教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
- 生活保護法第13条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第13条の前の条は生活保護法第12条です。
- 生活保護法第13条の次の条は生活保護法第14条です。
- 生活保護法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法13条は、困窮者に対する教育扶助の範囲を、義務教育に伴って必要な学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に必要なものの三類型に限定して定める。
Q · 生活保護を受けていると、子どもの修学旅行費は教育扶助から出るの?
出ない。修学旅行費は学校の就学援助から支給される
生活保護法13条の教育扶助は、義務教育に伴って必要な学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に必要なものの範囲に限られ、修学旅行費は含まれません。生活保護世帯の修学旅行費は、学校教育法19条に基づく市区町村の就学援助から支給されるのが通常です。福祉事務所だけでなく、学校の事務室や教育委員会にも申し出ることが必要です。なお高校の費用は生業扶助(17条)の高等学校等就学費で扱われます。
解説
生活保護を受けている家庭の子どもの学費は、生活費とは別の財布から出る。それが教育扶助だ。対象は義務教育、つまり小学校と中学校に限られ、条文が挙げるのは三つだけ:教科書その他の学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に必要なもの。見落とされがちなのは、この三つに入らないものが多いという点である。修学旅行費は教育扶助の対象外で、学校教育法19条の就学援助という別の制度から出る。高校の費用は教育扶助ではなく生業扶助(17条)で扱われる。入学時の制服やランドセルは生活扶助の一時扶助(入学準備金)として支給される。つまり「教育扶助がある」と知っているだけでは、子どもに必要なお金の半分しか見えていない。どの費目がどの制度から出るのかを知っている親と、知らない親とでは、同じ受給世帯でも子どもが受け取る支援の総額が変わる。さらに32条2項により、教育扶助は学校長へ直接支払ってもらうこともできる。給食費の未納で子どもが肩身の狭い思いをする事態は、この仕組みで防げる。
法的な位置づけ
教育扶助とは、生活保護法11条が定める扶助の種類の一つであり、同法13条により、困窮のため最低限度の生活を維持できない者に対し、義務教育に伴って必要な学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に必要なものの範囲内で行われる給付をいう。原則として金銭給付であり、学校長への直接交付も認められる(同法32条)。
よくある質問 AI による整理
Q1教育扶助とは何ですか?
生活保護の扶助の一つで、小中学校の義務教育に必要な学用品、通学用品、学校給食費などを生活費とは別枠で支給する制度です(生活保護法13条)。
Q2教育扶助の金額はいくらですか?
厚生労働省告示「生活保護法による保護の基準」の別表で、小学校・中学校の別に基準額が定められています。金額は年度ごとに見直されるため、最新の告示で確認が必要です。
Q3教育扶助は何歳から何歳までもらえますか?
義務教育期間、つまり小学校入学から中学校卒業までが対象です。義務教育学校や特別支援学校の小学部・中学部に在学する場合も含まれます。
Q4学習支援費とは何ですか?
教育扶助の基準に設けられた費目で、現在は主にクラブ活動にかかる費用を年間上限額の範囲で実費支給する運用です。領収書の保管が請求の前提になります。
Q5教育扶助は別に申請が必要ですか?
小中学生のいる受給世帯では、保護費の算定時に教育扶助が組み込まれるのが通常です。ただしクラブ活動費などの実費分は、領収書を添えて申し出る必要があります。
Q6生活保護で教科書代は出ますか?
義務教育の教科書は法律によって全児童生徒に無償で配布されるため、実務上、教育扶助から教科書代が支払われる場面はほとんどありません。
Q7私立中学に通っても教育扶助は出ますか?
義務教育に伴う費用として基準額の範囲内で支給されますが、私立の授業料そのものは原則として対象外です。進学前に福祉事務所へ確認するのが安全です。
Q8教育扶助の決定に納得できないときはどうする?
決定通知を受けた日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求できます(生活保護法64条、行政不服審査法18条)。通知書の教示欄を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生活保護だと塾代って出るんですか?
教育扶助の範囲は13条の三類型に限られるため、学習塾の費用は対象外である。学習支援費も主にクラブ活動を想定している。実務のポイント:自治体によっては生活保護世帯や低所得世帯向けに無料の学習支援教室や塾代助成を用意している。担当ケースワーカーが自ら紹介するとは限らないので、「子どもの学習支援事業はありますか」と名前を出して聞くのが早い
Q2給食費の分って毎月の保護費に入ってるんですか?
学校給食費は教育扶助として実費が算定され、保護費に含まれている。ただし32条2項により、学校長に直接交付することもできる。実務のポイント:代理納付にすると、滞納の心配がなくなるうえ、学校側に家庭の事情を説明する場面も減る。自治体によっては給食費そのものを無償化しているため、その場合は教育扶助の給食費算定も変わる。自分の自治体の扱いを一度確認しておくとよい
Q3高校に行ったら教育扶助は打ち切りですか?
教育扶助は義務教育のための扶助なので、中学卒業で終わる。ただし高校の授業料以外の費用、教材代や通学費などは、生業扶助(17条)の高等学校等就学費として支給される。実務のポイント:制度の名前が変わるだけで支援は続くが、申請先の書類や費目の区分が変わるため、中学三年の冬に一度ケースワーカーと費目を確認しておくと、入学直後の出費で慌てずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「生活保護の子どもは教育費がすべて無料になる」と思われているが、教育扶助が支払うのは義務教育の三類型だけである。修学旅行、高校、塾は別の制度か自己負担になる。「保護を受けているから大丈夫」という安心が、申請漏れの一番の原因になる
- 教科書代を教育扶助の目玉だと思っている人は多いが、義務教育の教科書は「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」によってすでに全員無償で配られている。条文の筆頭に書かれた項目が、実務ではほとんど動いていない。条文の順番と、実際にお金が動く場所はズレている
- 「教育扶助は親に渡るお金だから、使い道は親の自由」という見方は、親の側から見れば自然である。だが法律の側から見れば、教育扶助は子どもの義務教育のために目的を限定した給付で、だからこそ学校長への直接交付という仕組みまで用意されている。給食費の滞納が続けば、福祉事務所が代理納付に切り替えるのは懲罰ではなく制度本来の姿である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 13条 教育扶助:義務教育の就学を保障 | 17条 生業扶助:生業・技能修得・就労の支援(高等学校等就学費を含む) 12条 生活扶助:衣食その他日常生活の需要を満たす |
| 対象費目 | 学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に必要なもの | 生業費、技能修得費、就労に必要なもの 衣食その他日常生活に必要なもの、移送 |
| 支給の限定 | 困窮のため最低限度の生活を維持できない者 | 同左に加え、収入増加または自立助長の見込みがある場合に限る 困窮のため最低限度の生活を維持できない者 |
| 給付方法 | 金銭給付が原則、学校長への直接交付も可(32条) | 金銭給付が原則(36条) 金銭給付が原則(31条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は低収入戸への特殊項目救助として教育補助を位置づけ、就学支援は教育行政側の補助制度と併存する
韓国も基礎生活保障の給付類型として教育給付を独立に設け、入学金・授業料・学用品費などを対象とする
ドイツは教育・社会参加給付(Bildungs- und Teilhabepaket)として学用品、校外学習、給食、クラブ活動等を個別に支給する
米国は公的扶助の一類型ではなく、低所得世帯の児童への無償・減額給食を連邦プログラムとして提供する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学二年の息子が「修学旅行の積立金、まだ?」と学校から言われて帰ってきた。保護費のやりくりでは到底払えない。だが修学旅行費は、生活保護世帯なら市区町村の就学援助から出るのが通常の扱いだ。学校の事務室か教育委員会に申し出ればいい。福祉事務所だけに相談して「対象外です」と言われ、諦めてしまう家庭が少なくない
- 給食費の引き落としが三か月止まり、担任から電話が来た。保護費に給食費分が含まれていたのに、生活費に回してしまっていた。福祉事務所に頼めば、教育扶助を学校長へ直接払う代理納付に切り替えられる(32条2項)
- もし子どもが部活でサッカー部に入り、スパイクや遠征費が必要になったら、どうなる? 教育扶助の基準には学習支援費という枠があり、クラブ活動にかかる費用を年間上限の範囲で実費支給する運用になっている。領収書を捨てていたら請求できない。上限額は年度で見直される(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたはケースワーカーとして、来月から中学に進学する子がいる世帯を担当している。入学式まであと三週間。入学準備金(生活扶助の一時扶助)の申請が遅れれば、制服は入学式に間に合わない。教育扶助、生活扶助、就学援助の三つの窓口を、世帯に代わって同時に動かす段取りが必要だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校から来た請求をすべて書き出し、教材費・給食費・通学費・クラブ活動費・修学旅行費に分ける2. 前の四つは福祉事務所に教育扶助として、修学旅行費は学校または教育委員会に就学援助として申し出る3. クラブ活動費などは領収書を必ず保管する4. 却下や減額の決定を受けたら、決定通知書の教示欄を読み、都道府県知事への審査請求(64条)を検討する
訴えられた側:1. 福祉事務所から教育扶助の過払いや目的外使用を指摘されたら、まず決定通知書で根拠条文が63条(費用返還)か78条(不正受給の徴収)かを確認する2. 届出漏れにすぎないなら63条の範囲で分割返還を交渉する3. 滞納が続いている費目は、自分から代理納付を申し出て、管理能力を行動で示す4. 納得できない決定には審査請求で争える
時効(請求できる期限):保護の決定・変更への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。都道府県知事は原則50日以内に裁決する(生活保護法65条)。入学準備金などは入学前の申請が実務上の期限になる
学説
行政実務上の理解:13条の三類型は教育扶助の範囲を画するものであり、具体的な費目と基準額は厚生労働省告示の保護基準と実施要領で定められる。範囲外の教育費は生業扶助、一時扶助、就学援助との分業で補われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、扶助の種類の一つとして教育扶助の範囲を定める本条が設けられた
- 生活保護法 第11条保護の種類に教育扶助を列挙
- 生活保護法 第32条教育扶助の方法、学校長への直接交付
- 生活保護法 第17条生業扶助、高校就学費の受け皿
- 生活保護法 第8条保護の基準及び程度
- 生活保護法 第64条保護決定への審査請求
- 学校教育法 第19条市町村の就学援助義務、教育扶助の補完
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 第3条教科書の無償給付、教育扶助の教科書部分を代替
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