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生活保護法 第14条(住宅扶助)

  1. 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
  2. 一住居
  3. 二補修その他住宅の維持のために必要なもの

この条文の基本情報

住宅扶助とは何ですか?

定義住宅扶助とは、生活保護法第14条に定められた規定で、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第14条(住宅扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第14条の条文原文は「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
  3. 生活保護法第14条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第14条の前の条は生活保護法第13条です。
  7. 生活保護法第14条の次の条は生活保護法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/14

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