生活保護法 第14条(住宅扶助)
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- 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一住居
- 二補修その他住宅の維持のために必要なもの
この条文の基本情報
住宅扶助とは何ですか?
定義住宅扶助とは、生活保護法第14条に定められた規定で、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第14条(住宅扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第14条の条文原文は「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
- 生活保護法第14条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第14条の前の条は生活保護法第13条です。
- 生活保護法第14条の次の条は生活保護法第15条です。
- 生活保護法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法14条は、住宅扶助として家賃・間代・地代などの住居費と家屋の補修費を支給すると定める。支給額には地域と世帯人数に応じた上限がある。
Q · 生活保護を受けたら、家賃は生活費とは別に出るの?
上限まで別枠で出る。超過分は生活費から負担
生活保護法14条により、家賃・間代・地代などの住居費は、生活費(生活扶助)とは別の「住宅扶助」として支給されます。雨漏りや床の傷みなど家屋の補修費も対象になりえます。ただし金額には地域と世帯人数に応じた上限があり、家賃が上限を超えると差額は生活扶助から払うことになります。共益費・管理費は原則として住宅扶助の対象外です。
解説
生活保護というと「毎月の生活費」が思い浮かぶが、家賃は別枠で出る。生活保護法14条が定める住宅扶助がそれだ。対象は二つ。一つは「住居」、つまり家賃・間代・地代。もう一つは「補修その他住宅の維持のために必要なもの」、つまり雨漏りや床の傷みを直す費用である。ここで知っておきたいのは、住宅扶助には地域と世帯人数ごとの上限額があることだ。家賃が上限を超えると、超えた分は生活費から払うことになり、福祉事務所から転居を指導されることもある。逆に、転居が必要と認められれば敷金や引越し代まで扶助の対象になりうる。「住む場所がないから申請できない」「持ち家だから無理」と思い込んで窓口に行かない人は多い。だが住所がなくても、今いる場所を管轄する福祉事務所で申請できる(19条)。家を持っていても、補修費は14条の対象になる。基準を知っている人は物件選びの段階から交渉できる。知らない人は、高い家賃を生活費で埋め続けることになる
法的な位置づけ
住宅扶助とは、生活保護法11条が定める八種の扶助の一つであり、同法14条に基づき、困窮のため最低限度の生活を維持できない者に対して、家賃・間代・地代等の住居費および補修その他住宅の維持に必要な費用を、厚生労働大臣の定める保護の基準の範囲内で給付する扶助をいう。
手順
- 1.書類をそろえて書面で申請する 賃貸借契約書、更新通知、家賃の領収書などを手元にそろえ、現在地を管轄する福祉事務所で書面の保護申請書を提出する。住所がなくても今いる場所で申請できる(19条)
- 2.物件は契約前にケースワーカーへ見せる 転居や新規入居の際は、物件の家賃・共益費の内訳と初期費用の見積りを契約前に提出し、上限内かどうかと敷金等の扶助可否を確認する
- 3.補修は工事前に見積りを出して承認を得る 雨漏りや床の傷みなど家屋の補修が必要なときは、工事前に業者の見積書を提出し承認を受ける。先に工事すると支給されない場合がある
- 4.決定通知を確認し、不服があれば審査請求 決定通知書の理由欄と教示欄を確認する。却下・減額に納得できなければ、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する
よくある質問 AI による整理
Q1住宅扶助とは何ですか?
生活保護の八種の扶助の一つで、家賃・間代・地代などの住居費と、家屋の補修費を生活費とは別枠で支給するものです。根拠は生活保護法14条です。
Q2生活保護の家賃上限は何で決まる?
厚生労働大臣が定める保護の基準(告示)で、地域の級地区分と世帯人数ごとに上限額が決まります。同じ単身でも住む市区町村で金額が異なります。
Q3住宅扶助は現金で支給されますか?
原則として金銭給付で、保護費と一緒に本人へ支給されます(33条)。ただし実施機関が家主に直接支払う代理納付の仕組みもあります(37条の2)。
Q4生活保護で敷金や引越し代は出る?
転居が必要と認められる場合、敷金・礼金・引越し費用などが住宅扶助等の枠で扱われる可能性があります。契約前にケースワーカーへ相談することが前提です。
Q5生活保護で賃貸の更新料は払ってもらえる?
一定の範囲で住宅扶助の対象になりえます。更新期限を過ぎる前に、請求書を持ってケースワーカーに相談するのが確実です。
Q6入院中もアパートの家賃は出ますか?
実施要領上、おおむね6か月以内に退院の見込みがあれば家賃支給を続ける扱いがあります。入院が決まったらすぐに福祉事務所へ確認してください。
Q7借地の地代も住宅扶助の対象?
対象です。14条の「住居」には家賃・間代のほか地代も含まれ、借地上の自宅に住む場合の地代も保護の基準の範囲内で扶助されます。
Q8住宅扶助の決定に納得できないときは?
決定を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます。取消訴訟は審査請求の裁決を経てから提起します(69条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今の家賃が上限より1万円高いんですけど、絶対に引っ越さないとダメですか?
必ずしもそうではありません。上限までは住宅扶助が出て、差額は生活費から払う形で住み続ける選択肢もあります。ただし福祉事務所から転居指導を受けることはあります(14条、33条)。実務のポイント:障害や高齢、世帯人数などの事情があれば、実施要領上、上限を一定倍率まで引き上げる「特別基準」が使える場合がある。上限超えを言われたら、まず特別基準に当たらないか確認してもらう
Q2ホームレス状態でもアパートを借りるお金って出るんですか?
出る可能性があります。住所がなくても今いる場所の福祉事務所で申請でき(19条)、居宅生活ができると判断されれば、敷金などの初期費用も住宅扶助の枠で扱われます。実務のポイント:窓口で無料低額宿泊所などの施設入所を先に勧められることがあるが、それを受けるかは本人の意思が尊重されるべきものだ。アパート生活を希望するなら、その旨をはっきり申請書に書いておくと、後で経緯を確認するときの証拠になる
Q3エアコンが壊れたら、住宅扶助で直してもらえますか?
14条の「補修」は主に家屋そのもの(屋根、床、畳、建具など)の維持のためのもので、家電は原則として対象外です。エアコンは別の枠の検討になります。実務のポイント:家屋の修理なら家屋補修費の年間上限があり、上限を超える大修理は認められにくい。工事の前に見積りを出すことが条件になるので、先に直してしまうと請求できなくなる
Q4共益費って住宅扶助に含まれないんですか?
原則として含まれません。住宅扶助の対象は家賃・間代・地代などで、共益費や管理費は生活扶助から払う扱いです(14条、保護の基準告示)。実務のポイント:同じ総額6万円でも「家賃6万円・共益費なし」と「家賃5万円・共益費1万円」では、受給者の手元に残る生活費が月1万円違う。物件選びでは内訳まで見ないと損をする
間違えやすい点 AI による整理
- 「持ち家があったら生活保護は受けられない」と思われがちだが、居住用の家は、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない限り、保有したまま保護を受けられる運用になっている。家賃はかからないので住宅扶助の「住居」部分は出ないが、「補修」部分は使える。ただし住宅ローン返済中の場合は、保護費でローンを払うことになるため原則として認められない
- 家賃の上限額を「超えたら受給できない」と思っている人は多いが、問いの立て方が違う。上限を超えても保護そのものは受けられ、上限までは住宅扶助が出る。問題は差額が生活扶助(食費や光熱費に使うお金)から削られることで、毎月の実質的な生活水準が静かに下がっていく点にある
- 申請する側からすれば「家賃が払えない」の一点が問題だが、法の目線では、住宅扶助は「最低限度の生活」に見合う住居の費用に限られる。共益費や管理費は住宅扶助の対象外で、生活扶助から払う扱いになる。家賃5万円・共益費5千円の物件なら、5千円分は毎月の生活費から消える。物件選びの段階でこの区別を知らないと、毎月の生活費が少しずつ削られていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 14条:住宅扶助の範囲(住居・補修その他住宅維持費) | 33条:住宅扶助の方法(金銭給付が原則) 37条の2:住宅扶助費等の家主への代理納付 |
| お金の行き先 | 何が扶助の対象になるかを定め、行き先は定めない | 原則として被保護者本人(世帯)へ金銭で交付 実施機関から家主等へ直接支払う |
| 実務で効く場面 | 家賃・地代・補修費が対象かどうかの判断 | 必要なときは宿所提供施設の利用など現物給付 滞納を心配する大家との入居交渉 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は住宅補貼(租金・修繕費用)を住宅法で別建てにし、社会救助法の低収入戸扶助と併用する構造。日本のように公的扶助の中に住宅扶助を内包する形とは異なる
韓国も基礎生活保障の給付を種類別に分け、住居給付を独立させる点で日本と近い。住居給付は別法で詳細を定める
ドイツは住居費を「angemessen(相当な)」範囲で実費支給し、相当性を超える場合は削減手続を経る。日本の上限額方式と発想が近い
米国は公的扶助とは別の住宅バウチャー制度で家賃を補助し、家主への直接支払いが基本。予算制約から受給待機が長い点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リストラで収入が途絶え、家賃7万円のアパートに住み続けている。福祉事務所で「上限を超えているので転居を」と言われた。転居指導に従うなら、敷金・礼金・引越し代が扶助の対象になりうる。言われるまま自腹で引っ越す前に、転居費用の支給を申請書に書いておくこと
- ネットカフェで寝泊まりしていて、住民票もない。それでも今いる場所の福祉事務所で生活保護を申請でき、アパート入居の初期費用も住宅扶助で出る可能性がある。「住所がないから門前払い」という対応は、制度の建前に反する
- 築40年の持ち家で一人暮らしをしている78歳の母。台風で屋根が壊れ、雨漏りが続いている。生活保護を受けていれば、家屋補修費が14条の「補修」として出る余地がある。ただし年間の上限があり、工事の前に見積りを出して承認を受けることが前提になる
- もしあなたが大家で、入居希望者が生活保護受給者だったら家賃は確実に入るのか? 住宅扶助は原則として本人に現金で支給されるが、実施機関が大家に直接払う「代理納付」(37条の2)という仕組みがある。滞納が心配なら、入居時に代理納付の手続を相談すればよい
- 更新期限まであと10日、更新料5万円の請求書が届いた。受給中の人は払えないと諦めがちだが、更新料も一定の範囲で住宅扶助の対象になりうる。期限が過ぎる前にケースワーカーへ請求書を持っていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家賃の契約書、更新通知、見積書を手元にそろえ、福祉事務所で書面の申請書を出す(口頭で帰されない) 2. 家賃が上限を超えているなら、転居の意思と初期費用の扶助申請を同時に伝える3. 補修が必要なら、工事前に見積りを提出して承認を得る4. 却下・減額の決定通知には必ず理由と不服申立ての教示欄がある。納得できなければ都道府県知事に審査請求する
訴えられた側:福祉事務所や大家の立場なら1. 上限超えを理由に申請自体を受け付けない扱いは違法になりうる。申請は受理して要否を判定する2. 転居指導をするなら、転居費用の扶助もセットで検討し記録に残す3. 大家は滞納が心配なら代理納付(37条の2)を実施機関と相談する4. 受給者の家賃を不正に水増しした契約書は、不正受給(78条)や詐欺に巻き込まれる危険がある
時効(請求できる期限):保護の決定・却下に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経てから提起する(生活保護法69条)。裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説・実務:14条は扶助の範囲を「住居」「補修その他住宅の維持」と抽象的に示すにとどまり、具体的な金額・認定基準は8条に基づく保護の基準(告示)と実施要領に委ねられる。上限超過時も保護自体は否定されず、差額負担や特別基準で調整するのが実務の運用である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、八種の扶助の一つとして住宅扶助の範囲を定める本条が設けられた
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