生活保護法 第33条(住宅扶助の方法)
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- 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
- 2.住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
- 3.第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
- 4.住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。
この条文の基本情報
住宅扶助の方法とは何ですか?
定義住宅扶助の方法とは、生活保護法第33条に定められた規定で、「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第33条(住宅扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第33条の条文原文は「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」で始まります。
- 生活保護法第33条は第五章 保護の方法に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第33条の前の条は生活保護法第32条です。
- 生活保護法第33条の次の条は生活保護法第34条です。
- 生活保護法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法33条は、住宅扶助を金銭給付で行うことを原則とし、現物給付は宿所提供施設の利用による例外と定める。入所は本人の意に反して強制できない。
Q · 生活保護を申請したら、施設に入らないといけないの?
原則は現金支給で、施設入所は本人の意に反して強制できない
生活保護法33条1項により、住宅扶助は金銭給付が原則です。宿所提供施設を利用する現物給付は、金銭給付によることができない場合などの例外にとどまります(同条1項但書・2項)。さらに同条3項が30条2項を準用するため、本人の意に反して入所を強制することはできません。なお、家賃の使い込みが心配な場合は、37条の2の代理納付により大家へ直接支払う方法もあります。
解説
生活保護の家賃分は、原則として現金であなたの手元に届く。生活保護法33条1項がそう決めているからだ。住宅扶助(家賃・地代・住宅の補修費などを賄う扶助)は金銭給付が原則で、現物給付(施設の部屋そのものを提供すること)は、金銭ではうまくいかない場合などの例外にとどまる。現物給付の場合は宿所提供施設(生活保護法上の保護施設の一種)を使う形になる(2項)。見落とされがちなのが3項である。30条2項が準用されるので、本人の意に反して施設への入所を強制できない。窓口で「施設に入らないと保護できない」と言われても、それは法律の文言と逆向きの説明である。さらに4項により、お金は世帯主かそれに準ずる者に渡される。ただし37条の2の代理納付を使えば、役所が大家へ家賃を直接支払える。どの部屋に住むかという選択の主導権は、条文上は受給者の側にある。このことを知っているかどうかで、窓口でのやりとりは大きく変わる。
法的な位置づけ
生活保護法33条は住宅扶助の方法を定める規定であり、住宅扶助を金銭給付で行うことを原則とし、例外として宿所提供施設を利用させる現物給付を認める。現物給付の場合には30条2項が準用され、被保護者の意に反する入所は強制されない。保護金品は世帯主またはこれに準ずる者に交付される。
手順
- 1.申請の意思を書面で示す 福祉事務所で口頭の相談だけで帰らず、保護申請書を提出する。住所がなくても、今いる地域を管轄する福祉事務所に申請できる(19条1項2号)
- 2.居宅での保護を希望する旨を書き添える 施設入所を条件のように示された場合は、申請書に「居宅での保護を希望する」と記載し、33条3項・30条2項を根拠に挙げる。提出書類の控えを必ず受け取る
- 3.住宅扶助の上限額を確認してから物件を探す 地域ごとの住宅扶助基準額(家賃上限)と、敷金など転居費用が支給される条件をケースワーカーに確認し、その範囲内で物件を探す
- 4.必要に応じて代理納付を申し出る 家賃の支払いに不安がある場合や入居審査を通りやすくしたい場合、37条の2の代理納付を希望し、家賃が実施機関から大家へ直接支払われるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1住宅扶助とは何ですか?
生活保護の扶助の一つで、家賃・地代や住宅の補修費などを賄います(生活保護法14条)。支給方法は33条により現金による金銭給付が原則です。
Q2宿所提供施設とはどんな施設ですか?
住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う保護施設で、生活保護法38条に定められています。33条2項の現物給付はこの施設を通じて行われます。
Q3生活保護の家賃分を他のことに使うのは違法?
直ちに犯罪になるわけではありませんが、住宅扶助は住居維持のためのお金です。滞納すれば代理納付への切替えや指導指示の対象となり、住まいを失うおそれがあります。
Q4生活保護で賃貸の更新料は出る?
国の保護実施要領上、契約更新料は一定の範囲で住宅扶助として認められることがあります。更新時期が近づいたら、事前にケースワーカーへ上限額と手続を確認しましょう。
Q5家賃が住宅扶助の基準額を超えたらどうなる?
基準額までしか支給されず、差額は生活費から負担することになります。超過が大きい場合は、基準内の住居への転居を指導されることがあります。
Q6無料低額宿泊所に入らないと生活保護は受けられない?
受けられます。無料低額宿泊所は社会福祉法上の事業で、入居は保護の条件ではありません。居宅での保護を希望する旨を申請書に書面で示すことができます。
Q7生活保護の決定への審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ行います(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経る必要があります(生活保護法69条)。
Q8住宅扶助のお金は誰に支払われる?
生活保護法33条4項により、世帯主またはこれに準ずる者に交付されるのが原則です。代理納付を使う場合は、実施機関から大家へ直接支払われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家賃を大家さんに直接払ってもらうことってできるんですか?
できる。33条4項により保護金品は世帯主に交付するのが原則だが、37条の2により、保護の目的を達するために必要があるときは、実施機関が家賃を大家へ直接支払える(代理納付)。実務のポイント:代理納付は滞納してから役所が切り替えるものと思われがちだが、受給者本人が最初から希望することもできる。入居審査の段階で大家に伝えれば、審査に通りやすくなることがある
Q2ネットカフェ暮らしで住所がないんですが、アパートに移るお金も出してもらえますか?
住所がなくても、今いる地域の福祉事務所に申請できる(19条1項2号)。居宅を確保する必要が認められれば、敷金などの転居費用が住宅扶助の一時扶助として支給されうる(14条、国の保護実施要領)。実務のポイント:支給額には地域ごとの上限があり、物件探しの前に上限額を聞いておかないと、見つけた部屋が基準を超えて使えないことがある。まず上限額を聞き、そのあとで物件を探す順番が効率的である
Q3施設に入るのを断ったら、保護を打ち切られますか?
入所を拒んだことだけを理由に打ち切ることは、33条3項が準用する30条2項の趣旨に反する。宿所提供施設への入所は本人の意に反して強制できない。ただし、基準を超える家賃の住居からの転居指導など、ほかの正当な指導指示(27条)に従わない場合は別の問題になる(62条)。実務のポイント:審査請求では、窓口で何と言われたかの記録が決め手になる。日時・担当者名・発言内容をその日のうちにメモしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「住む家がないと生活保護は受けられない」は前提から誤っている。住所がなくても、今いる場所を管轄する実施機関に申請できる(19条1項2号、現在地保護)。そのうえで住宅扶助が、居宅を確保するための費用を支える役割を担う。家を失ったことは保護の障害ではない。保護を必要とする理由そのものである
- 施設に入れと言われても断れる、というところまでは知られている。知られていないのは、断ったあとの扱いである。入所を拒んだことを理由に保護を打ち切ることは、30条2項の趣旨とぶつかる。一方で、基準額を超える家賃の物件から転居するよう指導されることは別の話で、正当な指導指示(27条)に従わなければ不利益処分につながりうる。どちらの話をされているのかを切り分けないと、守れるはずの線を自分から手放すことになる
- 受給者から見ると、家賃はいったん自分の口座に入る「自分のお金」である。だが制度上は、住居を維持するという目的に紐づいたお金だ。ほかの用途に回して滞納すれば、世帯主に交付するという原則(4項)から、大家へ直接支払う代理納付へ切り替えられる根拠になる。この落差を知らないまま使い込むと、住まいと信用を同時に失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する扶助 | 生活保護法33条:住宅扶助の方法 | 生活保護法30条:生活扶助の方法 生活保護法37条の2:保護の方法の特例(代理納付) |
| 原則の給付方法 | 金銭給付(例外として宿所提供施設による現物給付) | 居宅での保護(例外として施設入所等) 世帯主への交付に代え、実施機関が家賃等を直接支払う |
| 入所強制の可否 | 30条2項準用により本人の意に反する入所は強制不可 | 30条2項で本人の意に反する入所の強制を否定 施設入所ではなく支払経路の調整にとどまる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も生活扶助は現金給付を原則とし、住宅については住宅法に基づく家賃補助(租金補貼)や社会住宅で別途支援する構造をとる
韓国は2014年の制度改編で住居給付を基礎生活保障から独立させ、賃借世帯には家賃相当の給付を行う
ドイツは住居・暖房費を実費ベースで支給し、目的どおりの使用が確保されない場合は家主等への直接支払いを認める点で、日本の代理納付に近い
米国は公的扶助と住宅支援が分離しており、住宅バウチャーの家賃補助は公営住宅機関から家主へ直接支払われるのが基本
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所持金が3千円を切ってネットカフェから福祉事務所へ行った。相談員に「まず施設に入ってもらう、それが条件」と言われた。本当にそれを飲まないと申請は通らないのか? 33条3項が準用する30条2項は、意に反する入所の強制を否定している。申請の意思はその場で書面にして示せる
- あなたは生活保護を受けている。今月の家賃分を急な通院費に回してしまい、大家から督促状が届いた。次の家賃の支払日まであと10日。ケースワーカーに正直に話して代理納付(37条の2)へ切り替えれば、住まいを失う連鎖を早めに止められる
- アパートの大家として受給者に部屋を貸している。滞納が2か月続いた。家賃は本人に振り込まれているので、あなたは役所に「直接払ってほしい」と相談できる
- ケースワーカーが「今の家賃は基準額を超えているので転居してほしい」と言ってきた。これは施設に入れという話ではない。基準内の住まいへの転居指導である。敷金などの転居費用が住宅扶助から出るかどうか、その場で確認すべき論点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請の意思は必ず書面で示す。口頭の相談だけで帰らない2. 施設入所を条件のように示されたら、居宅での保護を希望する旨を書面で伝え、33条3項と30条2項を根拠に挙げる3. 転居が必要なら、敷金・礼金・引越し費用が住宅扶助の対象になるかを確認する4. 保護の却下や入所前提の決定を受けたら、決定通知書を保管して審査請求を準備する。支援団体や法テラスへの相談も並行して進める
訴えられた側:受給者として家賃を使い込み、滞納してしまった場合:1. 大家からの督促は放置せず、すぐケースワーカーに事情を話す2. 代理納付(37条の2)への切替えを自分から申し出る3. 滞納分の分割返済計画を大家と書面で取り決める4. 転居指導を受けた場合は、基準額と物件探しの期限、転居費用の支給の有無を確認し、指導の内容を書面でもらう
時効(請求できる期限):保護の決定に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(行政不服審査法18条1項、生活保護法64条)。処分の日から1年を過ぎると原則として請求できない(同法18条2項)。取消訴訟は審査請求の裁決を経てから提起する(生活保護法69条、審査請求前置)。取消訴訟の出訴期間は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:生活保護法は居宅保護を原則とし(30条1項)、住宅扶助も金銭給付を原則とする。現物給付と施設入所は例外であり、33条3項による30条2項の準用は、例外が原則を侵食しないための歯止めと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:旧生活保護法(1946年)に代わる現行生活保護法の制定により、住宅扶助の方法を定める規定として設けられた。
- 生活保護法 第14条住宅扶助の範囲(住居・補修等)
- 生活保護法 第30条2項の入所強制禁止を本条3項が準用
- 生活保護法 第37条の2家賃の代理納付による4項の特例
- 生活保護法 第38条宿所提供施設を保護施設として規定
- 生活保護法 第19条住所のない者の現在地保護
- 社会福祉法 第2条無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業、宿所提供施設と別枠
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第21条家賃滞納時の実施機関への通知と代理納付(現行効力を要確認)
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