受講中の講座ブックマーク無料で登録

生活保護法 第33条(住宅扶助の方法)

  1. 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
  2. 2.住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
  3. 3.第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  4. 4.住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。

この条文の基本情報

住宅扶助の方法とは何ですか?

定義住宅扶助の方法とは、生活保護法第33条に定められた規定で、「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第33条(住宅扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第33条の条文原文は「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」で始まります。
  3. 生活保護法第33条は第五章 保護の方法に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第33条の前の条は生活保護法第32条です。
  7. 生活保護法第33条の次の条は生活保護法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›