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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第34条(医療扶助の方法)

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  1. 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
  2. 2.前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)にこれを委託して行うものとする。
  3. 3.前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
  4. 4.第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
  5. 5.被保護者は、第二項に規定する医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。
  6. 6.前項の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいう。
  7. 7.急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び第四項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
  8. 8.医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。

この条文の基本情報

医療扶助の方法とは何ですか?

定義医療扶助の方法とは、生活保護法第34条に定められた規定で、「医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第34条(医療扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第34条の条文原文は「医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは…」で始まります。
  3. 生活保護法第34条は第五章 保護の方法に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第34条の前の条は生活保護法第33条です。
  7. 生活保護法第34条の次の条は生活保護法第34条の2です。
  8. 生活保護法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法34条は、医療扶助を原則として現物給付で行い、指定医療機関等への委託により治療そのものを給付すると定める。急迫した事情があれば指定外の医療機関でも給付を受けられる。

Q · 生活保護を受けていたら、病院の窓口でお金を払わなくていいの?

原則は窓口負担なし。ただし本人支払額がある人は払う

生活保護法34条により、医療扶助は原則として現物給付で行われ、費用は福祉事務所から指定医療機関へ直接支払われます。そのため、医療券や電子資格確認で受給者であることの確認を受ければ、原則として窓口負担はありません。ただし、収入があり本人支払額が設定されている人は、その分を窓口で支払います。

解説

財布に一円もなくても、生活保護を受けている人は病院の窓口でお金を払わずに治療を受けられる。その仕組みの設計図が34条だ。医療扶助は原則「現物給付」(国が現金を渡すのではなく、治療そのものを直接届ける方式。役所が医療機関に治療を委託し、費用は役所から医療機関へ支払われる)で行われる。受給者は国民健康保険から外れるため、国保の保険証は持っていない。窓口で示すのは、福祉事務所が発行する医療券か、マイナンバーカードを使った電子資格確認である。条文には三つの条件が埋め込まれている。行き先は原則として指定医療機関であること。薬は、医師が問題ないと認めれば原則ジェネリックになること。整骨院や鍼灸も、指定を受けた施術者なら対象になること。そして救急車で運ばれた夜のように急迫した事情があれば、指定外の病院でもかまわない。この順路を知っていれば、「生活保護だから診てもらえないかもしれない」という思い込みで受診を先延ばしにすることはなくなる。

法的な位置づけ

医療扶助の方法とは、生活保護法34条が定める医療扶助の給付形態をいい、原則として現物給付により、医療保護施設の利用または指定医療機関・指定施術者への委託によって診察・薬剤・施術等を提供するものをいう。金銭給付は、現物給付によることができない場合や適当でない場合等の例外にとどまる。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の医療券とは何ですか?

福祉事務所が発行する、医療扶助の受給者であることを示す券です。国保の保険証の代わりに指定医療機関の窓口で提示し、薬局では調剤券を使います。

Q2生活保護の医療券のもらい方は?

受診前に担当の福祉事務所へ連絡し、受診する医療機関名や症状を伝えて発行を依頼します。医療機関が対応していれば、マイナンバーカードで確認できる場合もあります。

Q3生活保護で使える指定医療機関の探し方は?

担当の福祉事務所に問い合わせるのが確実です。自治体が指定医療機関の一覧を公開している場合もあります。受診予定の病院に直接確認する方法もあります。

Q4生活保護で救急搬送された病院が指定外だったら費用はどうなる?

急迫した事情があれば、指定外の医療機関でも医療の給付を受けられます(34条7項)。搬送後はできるだけ早く福祉事務所へ連絡し、領収書や明細を残しておきます。

Q5生活保護でも歯医者に行ける?

行けます。歯科の治療も医療扶助の対象で、指定を受けた歯科医療機関であれば医療券などによる資格確認で受診できます。事前に福祉事務所へ連絡しておきましょう。

Q6生活保護で入院したら費用はかかる?

入院も医療扶助の範囲(15条)に含まれ、指定医療機関なら原則として現物給付で賄われます。本人支払額が設定されている場合は、その分の負担が生じます。

Q7生活保護で通院の交通費は出る?

医療扶助の範囲には移送が含まれます(15条)。ただし支給されるかどうかは個別判断なので、通院前に福祉事務所へ相談し、必要な手続を確認してください。

Q8生活保護で会社の健康保険に入っている場合はどうなる?

補足性の原則(4条)により、健康保険が先に使われます。医療扶助は、健康保険の自己負担分を埋める役割になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護だと、病院の窓口で本当に一円も払わなくていいんですか?

指定医療機関で医療券などによる資格確認を受ければ、原則として窓口負担はない。費用は福祉事務所から医療機関へ直接支払われる現物給付だからだ(34条1項・2項)。ただし、収入があって最低生活費を一部まかなえる人には「本人支払額」が設定され、その分は窓口で払う。実務のポイント:医療券には本人支払額の欄がある。受診前に金額を確かめておけば会計で慌てずに済む

Q2ジェネリックじゃなくて、いつもの薬がいいって言っても駄目ですか?

医師が後発医薬品を使えると判断した薬は、原則として後発品で給付される(34条3項)。本人の希望だけでは先発品にならない。医師が医学的理由で後発品を不可とした場合や、薬局に在庫がない場合などは先発品になりうる。実務のポイント:相談すべき相手は薬局ではなく処方医である。副作用や効き目の違いを具体的に伝えることが、医師の判断材料になる(運用の詳細は最新の通知をご確認ください)

Q3マイナンバーカードで生活保護の受診ってできるんですか?

できる。34条5項・6項の電子資格確認として、令和6年(2024年)3月からマイナンバーカードによる医療扶助のオンライン資格確認が始まった。対応している指定医療機関では、紙の医療券を事前に受け取らずに済む場面が増えている。実務のポイント:カードに対応していない医療機関や、福祉事務所側で情報登録が終わっていない時期は、従来どおり医療券が必要になる。初めての病院に行く前は福祉事務所へ一報しておくのが安全(最新の運用状況をご確認ください)

Q4整骨院とか鍼灸も生活保護で行けるの?

行ける場合がある。34条4項により、55条の指定を受けた施術者に委託して施術を給付できる。はり・きゅう・マッサージは医師の同意が要件とされるのが通常で、柔道整復も骨折・脱臼の施術は、応急手当を除き医師の同意が必要になる。実務のポイント:通いたい施術所が指定を受けていないことは珍しくない。通い始める前に「生活保護の指定を受けているか」を施術所に直接聞くのが最短である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護の人が診てもらえる病院は限られていて不便だ」と思われがちだが、指定医療機関の指定を受けている病院・診療所は多い。つまずく原因は病院の数ではない。受診前に医療券の発行を頼むという手順を知っているかどうかである
  • 受給者から見れば「ジェネリックを押し付けられた」と感じる。しかし法律から見れば、医療扶助は税金で支える最後のセーフティネットであり、後発医薬品の原則化は3項で明文化された制度設計である。一方で、医師が医学的に後発品は使えないと判断すれば先発品になる。交渉の相手は薬局ではなく、処方する医師だ
  • 「医療扶助は現金でもらえるのか」という問い自体がずれている。原則は治療そのものの給付で、金銭給付は現物給付ができないときや適当でないときの例外にすぎない(1項ただし書)。現金を受け取って好きな病院を自由に選ぶ設計にはなっていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容生活保護法34条:医療扶助の給付方法(現物給付・委託・資格確認・急迫時の例外)生活保護法15条:医療扶助の範囲(診察・薬剤・治療材料・入院・移送等)
生活保護法49条:指定医療機関の指定
答える問いどうやって医療を受けるか何が医療扶助の対象になるか
どの医療機関が担当できるか
主な名宛人被保護者・保護の実施機関被保護者(給付内容の範囲)
医療機関・厚生労働大臣・都道府県知事
受給者の実務医療券または電子資格確認で受診し、急迫時は指定外でも受診できる必要な治療・移送が給付対象かを確認する
受診先が指定を受けているかを確認する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法・全民健康保険法

台湾では低収入戸も全民健康保険に加入し、保険料を公費で補助する方式をとる。日本のように国保から外して別制度で医療を給付する設計とは異なる

韓国
의료급여법

韓国は医療給付を独立した法律で定め、受給権者を一般の健康保険とは別に扱う点で日本の医療扶助に近い

ドイツ
SGB XII § 48・SGB V § 264

ドイツは社会扶助受給者の医療を、原則として法定健康保険の給付と同等の内容で保障する

アメリカ
Medicaid(Social Security Act Title XIX)

米国は連邦と州が共同で財源を負担する低所得者向け医療保障で、給付範囲は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生活保護を受け始めて最初の風邪。いつもの内科で保険証を出そうとして、手元に国保の保険証がないことに気付く。受給開始と同時に国民健康保険の適用から外れているからだ。受診前に福祉事務所へ連絡して医療券を出してもらう、この一手順を知らないと窓口で立ち往生する
  • 夜中に胸の痛みで救急搬送された先が、生活保護の指定を受けていない病院だったらどうなる? 34条7項は、急迫した事情があれば指定外の医療機関でも医療の給付を受けられると定めている。できるだけ早く福祉事務所に搬送の事実を伝えることが、費用の扱いで揉めないための分かれ目になる
  • 薬局で「いつもの先発品がいい」と伝えたのに、ジェネリックが出てきた。医師が後発医薬品を使えると判断した薬は、医療扶助では原則ジェネリックになる。本人の好みだけでは変えられない
  • あなたはクリニックの事務長。指定医療機関として受け入れた生活保護の患者について、実際には行っていない処置をレセプトで請求してしまった。発覚すれば、返還額に4割の加算金が上乗せされ(78条2項)、指定取消(51条2項)まで視野に入る。現物給付の裏側で、医療機関は国から委託を受けた立場にいる
  • 腰痛で鍼灸院に通いたい。ところが福祉事務所の答えは「その施術所は指定を受けていない」。今月の医療券の期限が迫るなか、指定施術者を探すのが先か、主治医の同意書をもらうのが先か。その順番で来月から通えるかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受診前に福祉事務所へ連絡し、医療券(薬局では調剤券)を発行してもらう。医療機関が電子資格確認に対応していれば、マイナンバーカードを持参する2. 医療扶助の申請が却下・変更されたら、決定通知書を保管し、都道府県知事への審査請求(生活保護法64条)を検討する3. 救急で指定外の病院にかかったら、速やかに福祉事務所へ報告し、領収書と診療明細を残す4. 先発品が医学的に必要だと感じたら、薬局ではなく主治医に症状を具体的に伝える

訴えられた側:1. 医療機関の場合、指定医療機関医療担当規程と診療報酬の算定ルールに沿ってレセプトを点検する。個別指導・検査(いわゆる監査)の通知が来たら、カルテとレセプトを整理して弁護士に相談する2. 不正請求と認定されると、返還額への4割加算(78条2項)と指定取消(51条2項)の二重リスクがある3. 受給者が頻回受診や重複処方を指摘されたら、主治医の意見書で受診の必要性を示す4. 指示違反を理由とする保護の停止・廃止には弁明の機会(62条4項)と審査請求の道がある

時効(請求できる期限):医療扶助に関する福祉事務所の決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。裁決に不服があれば、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法14条)。生活保護法69条により、取消訴訟の前に審査請求を経る必要がある。医療券は通常、暦月単位で発行される(運用は自治体に確認)

学説

通説的理解:医療扶助を現物給付とする趣旨は、所持金の有無にかかわらず確実に医療を届けることと、給付が医療以外に費消されることを防ぐことにあると説明される。金銭給付は1項ただし書の例外にとどまる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 後発医薬品の使用促進に関する規定が置かれた(当時は努力規定)とされる。改正法名と条項位置は要確認
  • 平成30年(2018年)改正 医師等が医学的知見に基づき使用できると認めた場合、後発医薬品による給付を原則とする旨に改正(3項)
  • 令和3年(2021年)改正、令和6年(2024年)3月施行(要確認) マイナンバーカードを用いた電子資格確認の規定(5項・6項)を整備。医療扶助のオンライン資格確認の法的根拠となった

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、医療扶助を現物給付で行う原則と、指定医療機関への委託による医療の給付が定められた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:後発医薬品の使用を促す努力規定が置かれた
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:医師等が医学的知見に基づき使用できると認めた場合は、後発医薬品による給付を原則とする規定に改められた
  4. 4.令和3年(2021年) 改正:マイナンバーカードを用いた電子資格確認の規定が整備され、令和6年(2024年)3月から医療扶助のオンライン資格確認の運用が始まった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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