生活保護法 第49条(医療機関の指定)
厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
この条文の基本情報
医療機関の指定とは何ですか?
定義医療機関の指定とは、生活保護法第49条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第49条(医療機関の指定)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」で始まります。
- 生活保護法第49条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第49条の前の条は生活保護法第48条です。
- 生活保護法第49条の次の条は生活保護法第49条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/49