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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第49条(医療機関の指定)

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厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。

この条文の基本情報

医療機関の指定とは何ですか?

定義医療機関の指定とは、生活保護法第49条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第49条(医療機関の指定)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 生活保護法第49条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第49条の前の条は生活保護法第48条です。
  7. 生活保護法第49条の次の条は生活保護法第49条の2です。
  8. 生活保護法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/49
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法49条は、医療扶助を担当する指定医療機関の指定権者を定める。国立の病院等は厚生労働大臣、その他は都道府県知事が指定し、保険医療機関の指定とは別手続である。

Q · 生活保護を受けていると、どこの病院でも自己負担なしで診てもらえるの?

原則、指定を受けた病院・薬局だけ。緊急時は例外あり

生活保護法49条により、医療扶助を担当する医療機関は、国が開設したものは厚生労働大臣、それ以外は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が指定します。医療扶助は原則としてこの指定医療機関に委託して行われるため(34条)、受給者が自己負担なしで受診できるのは原則として指定医療機関に限られます。急迫した事情などやむを得ない場合は指定外での受診も認められますが、速やかに福祉事務所へ連絡する必要があります。

解説

生活保護を受けると、国民健康保険の資格はなくなる。国民健康保険法6条で、被保護世帯は適用除外とされているからだ。では病院で何を出すのか。答えは福祉事務所が発行する「医療券」、または医療扶助のオンライン資格確認に対応したマイナンバーカードである。そして医療扶助として受診できるのは、原則として本条で「指定」を受けた医療機関と薬局に限られる。国が開設した病院・診療所・薬局は厚生労働大臣が指定し、それ以外は都道府県知事が指定する。指定都市や中核市では、実務上は市長がこの事務を行う。ここで押さえておくべきことがある。「指定」は保険医療機関の指定とは別の手続であり、自動的には付いてこない。受給者の側から見れば、行けるクリニックの範囲が見えない線で区切られている。医療機関の側から見れば、指定を受けた時点で福祉事務所から医療を任される立場になり、行政の指導や検査を受ける対象にもなる。本条は医療扶助全体の入口をどこに置くかを決める条文である。

法的な位置づけ

生活保護法第49条は、医療扶助の現物給付を担う指定医療機関の指定権限を定める規定である。国が開設した病院・診療所・薬局については厚生労働大臣が、それ以外の病院・診療所(政令で定める準ずるものを含む)・薬局については都道府県知事が指定を行う。この指定は健康保険法上の保険医療機関の指定とは別個の行政処分である。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の指定医療機関とは?

医療扶助による診療・調剤を担当するため、厚生労働大臣または都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・薬局です。根拠は生活保護法49条です。

Q2生活保護の指定医療機関の調べ方は?

担当の福祉事務所に問い合わせるのが確実です。都道府県や指定都市・中核市のホームページで指定医療機関の一覧を公表している場合もあります。

Q3生活保護の医療券とは何ですか?

福祉事務所が医療扶助の決定に基づいて発行する受診のための書類です。指定医療機関の窓口に提出すると、自己負担なしで診療を受けられます。

Q4生活保護の指定医療機関の申請先はどこ?

国が開設した医療機関は厚生労働大臣、それ以外は所在地の都道府県知事です。指定都市・中核市に所在する場合は、実務上その市が窓口になります。

Q5生活保護の指定医療機関に有効期限はある?

あります。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(生活保護法49条の3)。更新時期の管理を忘れると医療扶助の請求ができなくなります。

Q6生活保護で夜間に救急病院へ行ってもいい?

急迫した事情などやむを得ない場合は、指定外の医療機関でも医療扶助の対象になりえます(34条)。受診後は速やかに福祉事務所へ連絡してください。

Q7生活保護の指定医療機関が取り消されるのはどんな場合?

医療担当規程違反、不正な診療報酬請求、報告・検査の拒否などが典型です(51条)。取消後5年を経過しない者は再指定を拒まれることがあります。

Q8生活保護を受けても国民健康保険証は使える?

使えません。国民健康保険法6条により、保護を受けている世帯は国保の適用除外となり、資格を失います。代わりに医療券などで受診します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1かかりつけの病院が生活保護の指定を取ってないって言われたんですけど、どうすればいいですか?

原則として、医療扶助が使えるのは指定医療機関だけです(生活保護法49条、34条)。福祉事務所に相談し、近くの指定医療機関を紹介してもらうのが基本です。実務のポイント:病院側が指定を取っていない理由は、単に手続を知らないだけという場合もあります。長年の主治医なら、指定申請をしてもらえないか直接頼んでみる価値はあります。申請先は都道府県、指定都市や中核市なら市です

Q2保険医療機関なら、生活保護の患者も自動的に診られるんじゃないの?

違います。保険医療機関の指定は健康保険法上の手続で、生活保護法の指定医療機関は別に申請が必要です(49条、49条の2)。ただし保険医療機関であることは、指定を受ける前提になります。実務のポイント:介護機関には、介護保険の指定を受けると生活保護の指定も受けたとみなす仕組みがあります(54条の2)。医療機関にはこのみなし規定がないため、開業医の申請漏れが起こりやすいのです

Q3指定医療機関になると、何か面倒な義務が増えるんですか?

増えます。厚生労働大臣が定める医療担当規程に従い、懇切丁寧に医療を担当する義務があります(50条)。診療方針と報酬は国民健康保険の例によるとされ(52条)、報告や検査にも応じなければなりません(54条)。実務のポイント:指導で特に見られやすいのは、医療券の有効期間と受診日のずれ、後発医薬品を使わなかった理由の記録です。書類の不備だけで指摘を受けることが多いのが実情です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護なら医療費はタダだから、どこの病院でも行ける」と思われている。実際に自己負担なしで受診できるのは、原則として指定医療機関に限られる。緊急時の例外(生活保護法34条)はあるが、日常の通院で指定外を選べば医療扶助の対象外になりうる
  • 医療機関の経営者は「指定取消」という言葉は知っていても、その重さを知らないことが多い。生活保護法49条の2は、指定を取り消されてから一定期間(5年)を経過しない者の再指定を拒める欠格事由を定めている。さらに不正な請求には、返還額に最大40% を加算して徴収できる規定(78条2項)がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • クリニックから見れば、受給者は窓口負担のない患者の一人にすぎない。一方で法律から見ると、指定医療機関は福祉事務所から医療扶助の実施を委託された担い手である。福祉事務所の求めに応じた報告、行政の検査、診療方針の制約(52条)が付いてくる。この落差に気付かずに運営していると、指導の場で初めて慌てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容生活保護法49条:指定権者(大臣/知事)と指定対象生活保護法49条の2:指定の申請手続と欠格事由
生活保護法51条:指定の辞退と取消
主な関係者厚生労働大臣・都道府県知事(指定する側)指定を申請する病院・診療所・薬局の開設者
指定医療機関と指定権者
実務上の意味どの行政機関が指定するかの振り分け指定を受けられるかどうかの要件審査
指定関係から離脱・排除される場面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第10条・第66条、社会救助法第18条

台湾では低収入戸も全民健保の被保険者(第5類)として保険料を公費負担し、健保特約医療機関で受診する。日本のように保険から外して別の指定制度を設ける方式ではない

韓国
의료급여법 제9조

韓国は医療給付法で医療給付機関を定め、健康保険の療養機関を原則として医療給付機関とする仕組みを採る

ドイツ
SGB XII § 48・SGB V § 264

ドイツでは非保険の社会扶助受給者も公的疾病金庫を通じて給付を受け、特別な医療機関指定制度は設けていない

アメリカ
Medicaid(42 U.S.C. § 1396a)

米国の Medicaid は州ごとに provider enrollment を行い、登録された医療提供者のみが請求できる点で日本の指定制度に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受給者の母親が転居先の近所の皮膚科に行ったところ、「うちは生保の指定を取っていません」と断られた。保険証がないので自費なら全額負担になる。まず福祉事務所に電話して、近隣の指定医療機関を聞くのが正しい順番である
  • 夜中に子どもが高熱を出し、指定医療機関かどうか確かめる余裕もなく救急外来に駆け込んだら、医療扶助は使えないのか? 生活保護法34条は、急迫した事情などやむを得ない場合に指定外の医療機関での受診を認めている。翌営業日には福祉事務所へ連絡する
  • あなたが開業したばかりの院長で、保険医療機関の指定は受けたが、生活保護の指定申請は後回しにしていた。地域の受給者を診るつもりなら、知事(指定都市・中核市なら市長)への申請が別に必要である
  • 来月、あなたの調剤薬局に行政による個別指導の通知が届いた。残された準備期間は数週間しかない。指定を受けた以上、指定医療機関医療担当規程に沿った運営をしているかが見られる。後発医薬品の説明記録、医療券と処方内容の照合記録を今から揃える
  • 指定医療機関として受給者の頻回受診や向精神薬の重複処方を見過ごしていた。その結果、福祉事務所から照会が入った。指定医療機関の立場は、ただ患者を診る一般の医療機関とは違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受診前に福祉事務所の担当ケースワーカーへ連絡し、医療券の発行と近隣の指定医療機関を確認する2. 急病で指定外にかかったときは、領収書と受診記録を保管し、速やかに福祉事務所へ報告する(34条の緊急時の例外) 3. 医療扶助の決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できる4. 指定医療機関から不当な扱いを受けた場合は、福祉事務所と都道府県の担当課へ具体的な日時と内容を伝える

訴えられた側:1. 指導・検査の通知を受けたら、指定医療機関医療担当規程と診療報酬請求の根拠資料を点検する2. 医療券と診療内容の対応、後発医薬品の説明記録を整理する3. 取消処分が見込まれる段階では、聴聞で事実関係と改善策を文書で示す4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。医療法務に詳しい弁護士への早期相談が有効

時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年で、更新しなければ効力を失う(生活保護法49条の3)。指定取消などの処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)7月施行 指定医療機関制度が見直された。指定要件と欠格事由(49条の2)、6年の更新制(49条の3)、指定取消要件の明確化、不正受給時の加算金徴収が整備された。49条本文の文言変更の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、医療扶助を担当する医療機関の指定制度が設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴う関係法律の整備により、指定権者の「厚生大臣」が「厚生労働大臣」に改められた(平成13年施行)
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:指定医療機関制度の見直し。指定要件・欠格事由(49条の2)、6年の更新制(49条の3)、取消要件の明確化等が整備され、平成26年7月に施行された。49条本文の文言変更の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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