生活保護法 第50条(指定医療機関の義務)
- 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
- 2.指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
指定医療機関の義務とは何ですか?
定義指定医療機関の義務とは、生活保護法第50条に定められた規定で、「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第50条(指定医療機関の義務)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第50条の条文原文は「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。」で始まります。
- 生活保護法第50条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第50条の前の条は生活保護法第49条の3です。
- 生活保護法第50条の次の条は生活保護法第50条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/50