生活保護法 第49条の3(指定の更新)
- 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、生活保護法第49条の3に定められた規定で、「第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第49条の3(指定の更新)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第49条の3の条文原文は「第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 生活保護法第49条の3は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第49条の3の前の条は生活保護法第49条の2です。
- 生活保護法第49条の3の次の条は生活保護法第50条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/49_3