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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第49条の2(指定の申請及び基準)

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  1. 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。
  3. 一当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。
  4. 二申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 三申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  6. 四申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
  7. 五申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  8. 六申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  9. 七第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  10. 八申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  11. 九当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。
  12. 3.厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。
  13. 一被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。
  14. 二前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。
  15. 4.前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定の申請及び基準とは何ですか?

定義指定の申請及び基準とは、生活保護法第49条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第49条の2(指定の申請及び基準)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第49条の2の条文原文は「厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。」で始まります。
  3. 生活保護法第49条の2は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第49条の2の前の条は生活保護法第49条です。
  7. 生活保護法第49条の2の次の条は生活保護法第49条の3です。
  8. 生活保護法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/49_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法49条の2は、医療扶助の指定医療機関の申請手続と欠格事由を定める。刑の執行中や取消し後5年以内などに該当すれば、厚生労働大臣は指定をしてはならない。

Q · 保険医療機関なら、生活保護の患者もそのまま診療できるの?

別途の指定が必要で、欠格事由があれば指定されない

生活保護法49条の2により、医療扶助を担当する指定医療機関の指定は、病院・診療所・薬局の開設者の申請により行われます。保険医療機関・保険薬局であることは前提条件にすぎず、開設者や管理者が拘禁刑以上の刑の執行を終えていない、指定取消しから5年を経過していない、検査後に処分逃れの辞退をした等の欠格事由に該当すれば、指定をしてはならないとされています。指導を重ねて受けた機関は、裁量で指定を拒まれることもあります。

解説

健康保険が使えるクリニックや薬局でも、生活保護の患者を医療扶助で診るには、それとは別に「指定」を受けなければならない。本条は、その指定の入口であると同時に門番でもある。まず、保険医療機関または保険薬局であることが前提になる(2項1号)。そのうえで、開設者や管理者が拘禁刑以上の刑の執行を終えていない、福祉関係の法令で罰金刑を受けた、指定取消しから5年以内である、申請前5年以内に被保護者の医療で不正をした、といった事情が一つでもあれば、大臣や知事は指定を「してはならない」。役所に裁量の余地はない。見落とされがちなのは5号から7号である。監査(54条の検査)や取消しの聴聞通知が届いてから慌てて辞退しても、原則として5年間は戻れない。取消しを辞退で逃れる道は、法律が先に塞いでいる。さらに3項により、指導を重ねて受けただけでも、役所の判断で指定を拒まれることがある。医療扶助は生活保護費のおよそ半分を占める。この門の仕組みを知っているかどうかで、開業計画も、監査への向き合い方も変わってくる。

法的な位置づけ

生活保護法第49条の2は、医療扶助のための医療を担当する指定医療機関の指定手続と基準を定める規定である。指定は開設者の申請により行われ、2項各号の欠格事由に該当する場合は指定が禁止され、3項各号の事由に該当する場合は指定をしないことができる。都道府県知事による指定にも4項により準用される。

手順

  1. 1.保険医療機関・保険薬局の指定を先に確保する 本条2項1号により、健康保険法上の保険医療機関・保険薬局であることが医療扶助の指定の前提となる。開業スケジュールでは保険医療機関指定の取得時期を起点に、医療扶助の指定申請を並行して準備する
  2. 2.申請窓口を確認する 国が開設する病院等は厚生労働大臣、それ以外は都道府県知事が指定権者となる。指定都市・中核市では市長が窓口となるため、所在地の自治体の福祉担当部署に事前に確認する
  3. 3.開設者と管理者の欠格事由をセルフチェックする 2項2号から9号までについて、開設者本人だけでなく管理者の刑事処分歴、福祉関係法令による罰金、過去5年以内の取消し・辞退・不正の有無を確認する。事業承継やM&Aでは前開設者・前管理者の履歴も洗い出す
  4. 4.指定申請書を提出する 厚生労働省令(生活保護法施行規則)で定める様式に従い、開設者名義で指定申請書を提出する。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に窓口の案内を確認する
  5. 5.指定後の更新と指導記録を管理する 指定は6年ごとの更新制(49条の3)であり、更新時にも本条が準用される。50条2項の指導を受けた場合は改善報告と記録を保管し、3項による裁量拒否のリスクに備える

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の指定医療機関とは?

生活保護の医療扶助による診療・調剤を担当するため、厚生労働大臣または都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・薬局です。保険医療機関の指定とは別の制度です。

Q2生活保護 指定医療機関 申請方法

開設者が、厚生労働省令で定める手続に従って指定権者に申請します。国が開設する病院等は厚生労働大臣、それ以外は都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が窓口です。

Q3生活保護 指定医療機関 欠格事由とは

保険医療機関でない、拘禁刑以上の刑の執行を終えていない、福祉関係法令で罰金刑、取消しから5年以内、処分逃れの辞退、申請前5年以内の不正などが本条2項に列挙されています。

Q4指定医療機関の取消し後、再指定はいつから?

51条2項による取消しの日から起算して5年を経過するまでは、原則として再指定を受けられません。取消し前60日以内に管理者だった人にも同じ制限が及びます。

Q5執行猶予中でも指定医療機関の申請はできる?

拘禁刑に執行猶予が付いた場合、猶予期間中は「執行を受けることがなくなるまでの者」に当たり、申請者または管理者であれば指定は受けられません(2項2号・9号)。

Q6指定医療機関の辞退 相当の理由とは

検査後や聴聞通知後の辞退でも、相当の理由があれば5年欠格の対象外です。以前から決まっていた閉院など、処分逃れでないことを客観的に示せる事情が想定されます。

Q7指定医療機関の指定を拒否されたらどうする?

拒否理由の号を特定し、欠格期間の起算日を確認します。不服があれば知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討します。

Q8指定医療機関は更新が必要?

必要です。生活保護法49条の3により指定は6年ごとの更新制で、更新時にも本条の基準が準用されます。更新を怠ると指定は効力を失います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1開業したばかりで生保の指定をまだ取ってないんですけど、生保の人が来たら追い返すしかないんですか?

医療扶助による診療は、原則として指定医療機関でなければ行えません(49条・本条)。ただし急迫した場合などは福祉事務所に相談する余地があります。まずは受診前に福祉事務所へ連絡することです。実務のポイント:指定の申請先は、国立の病院等なら厚生労働大臣、それ以外は都道府県知事ですが、指定都市や中核市では市長が窓口になります。窓口を間違えると数週間を無駄にします

Q2監査が入りそうなんですが、先に辞退しておけば取消しの記録は残らないですよね?

記録は残らなくても、欠格は残ります。検査日から聴聞決定予定日まで、または聴聞通知から処分までの間に辞退を申し出ると、相当の理由がない限り5年間は再指定を受けられません(本条2項5号・6号)。実務のポイント:辞退した医院の管理者にも欠格が及びます(7号)。「法人を変えて出直す」という計画は、管理者の顔ぶれが同じなら通用しません

Q3指導を何回か受けただけで、指定を拒否されることってあるんですか?

ありえます。本条3項1号は、内容の適切さを欠くおそれがあるとして50条2項の指導を重ねて受けた機関について、指定を「しないことができる」と定めています。2項のような絶対的な欠格ではなく、役所の裁量です。実務のポイント:裁量による拒否は、指導後の改善実績を示せば覆る余地があります。指導記録と改善報告書は、分院展開を見据えて保管しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険医療機関なら、生活保護の患者も当然に診られる」と思われているが、そうではない。保険医療機関であることは指定の前提条件(2項1号)にすぎず、医療扶助を担当するには生活保護法49条による別の指定が必要になる。申請しなければ、門は開かない
  • 監査が入ったら先に辞退して傷を浅くする、というのは経営者の側から見れば合理的な判断である。しかし法律はそれを「処分逃れ」と見る。検査日から聴聞決定予定日まで、あるいは聴聞通知から処分までの間に辞退すれば、取消しを受けた場合と同じく5年間の欠格になる(5号・6号)。自分では撤退したつもりでも、法律の上では取消しと同じ扱いになる
  • 欠格事由といえば「取消しを受けた場合」くらいに理解している人は多い。だが問題はその範囲の広さにある。執行猶予中も含めた拘禁刑、福祉関係法令による罰金、申請前5年以内の不正、さらに管理者の経歴まで、欠格事由は9つある。院長個人の交通事故が、医院の指定に直結することもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面49条の2:指定の申請と、指定の可否の基準49条の3:6年ごとの指定の更新
51条:指定の辞退と取消し
行政の判断の性質2項は「してはならない」(羈束)、3項は「しないことができる」(裁量)本条の規定を準用して更新の可否を判断
2項の取消し・効力停止は「することができる」(裁量)
5年欠格との関係取消し・処分逃れの辞退から5年は新規指定を拒む更新時にも欠格事由が審査される
本条4号〜7号の欠格の起点となる取消し・辞退を定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
社会救助法第18条・全民健康保険法第66条

台湾では低所得世帯も全民健康保険の枠内で受診し、医療補助は社会救助法で補完される。日本のような医療扶助専用の指定制度は置かれていない

韓国
의료급여법 제9조

韓国の医療給付は医療給付法上の医療給付機関が担い、公的扶助の医療を健康保険とは別の法律で規律する点で日本に近い

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7

米国では有罪判決等を理由に医療提供者を Medicaid/Medicare から除外する制度があり、人に着目した排除という点で本条の欠格事由と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務医として5年働いたあと、駅前で内科を開業した。保険医療機関の指定は下りたので安心していたら、初日に生活保護の患者が医療券を持たずに来院した。医療扶助の指定は別の申請であり、まだ出していなかった。その日の診療をどう扱うか、福祉事務所に確認するところから始めることになる
  • 院長のもとに、54条の検査を実施するという通知が届いた。検査の翌週、顧問から「取消しになる前に辞退してしまえば記録は残らない」と耳打ちされる。だが、検査日から聴聞決定予定日までに辞退を申し出れば、6号に当たり5年間は再指定を受けられない。残された日数はわずかであり、辞退を選ぶ前に「相当の理由」を説明できるかどうかを弁護士と詰める必要がある
  • 取消し処分を受けた医院で管理者をしていた医師が、別の医療法人に移って新しい分院の管理者に就いた。聴聞通知の60日前以内に管理者だったなら、2項4号かっこ書きと9号により、移籍先の分院も指定を受けられない。欠格は施設ではなく、人についてまわる
  • 薬局チェーンを買収したとき、承継した店舗の開設者が5年以内に生活保護の調剤で不正請求をしていたら、どうなるか? 8号に当たり、新規の指定申請は通らない。デューデリジェンスで確認すべき項目が一つ増える
  • 友人の歯科医から相談を受けた。区の福祉事務所から何度も指導を受けており、分院の指定申請を出したところ保留が続いているという。3項1号の「重ねて指導を受けた」に当たりうる。強制的な欠格ではないが、役所が指定を拒める根拠になっている

取るべき行動

被害を受けた側:(指定を拒否された側)1. 拒否の通知書に書かれた理由と、該当する号を特定する。申請に対する処分には理由の提示が義務付けられている(行政手続法8条) 2. 欠格の起算日(取消し日、辞退申出日、刑の執行終了日)を計算し直し、期間の誤りがないか確認する3. 3項による裁量拒否であれば、指導後の改善記録を揃えて再申請するか、審査請求をする4. 4号ただし書の「責任の程度」による除外が使えないか、厚労省令の定めと照らし合わせる

訴えられた側:(検査や取消しの手続を受けている側)1. 検査後は辞退を急がない。辞退すれば6号・7号により5年の欠格になる2. 辞退するなら、「相当の理由」(閉院が以前から決まっていた、院長の病気など)を客観的な資料で残しておく3. 聴聞では、不正の範囲、返還の意思、再発防止策を具体的に示す4. 管理者の交代は、聴聞通知の60日前より前でなければ欠格回避の効果がない点に注意する

時効(請求できる期限):指定拒否(行政処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。欠格期間は、取消し日または辞退申出日から起算して5年。聴聞決定予定日は、検査日から10日以内に通知される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)7月施行 生活保護法改正により、指定医療機関の申請手続と欠格事由・指定拒否事由が本条として整備されたと理解されている(新設か改正かは人的検証を要する)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う関係法律の整理により、2項2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(要検証)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)により、指定医療機関の申請手続・欠格事由・指定拒否事由が整備され、平成26年(2014年)7月に施行されたと理解されている(新設か改正かは要検証)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、2項2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められ、令和7年(2025年)6月1日に施行(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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