生活保護法 第52条(診療方針及び診療報酬)
- 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
- 2.前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針及び診療報酬とは何ですか?
定義診療方針及び診療報酬とは、生活保護法第52条に定められた規定で、「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第52条(診療方針及び診療報酬)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第52条の条文原文は「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」で始まります。
- 生活保護法第52条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第52条の前の条は生活保護法第51条です。
- 生活保護法第52条の次の条は生活保護法第53条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/52