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生活保護法 第53条(医療費の審査及び支払)

  1. 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
  2. 2.指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
  4. 4.都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  5. 5.第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

医療費の審査及び支払とは何ですか?

定義医療費の審査及び支払とは、生活保護法第53条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第53条(医療費の審査及び支払)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第53条の条文原文は「都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができ…」で始まります。
  3. 生活保護法第53条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第53条の前の条は生活保護法第52条です。
  7. 生活保護法第53条の次の条は生活保護法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/53
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