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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第50条の2(変更の届出等)

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指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、生活保護法第50条の2に定められた規定で、「指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第50条の2(変更の届出等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第50条の2の条文原文は「指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生…」で始まります。
  3. 生活保護法第50条の2は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第50条の2の前の条は生活保護法第50条です。
  7. 生活保護法第50条の2の次の条は生活保護法第51条です。
  8. 生活保護法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第50条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/50_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法50条の2は、指定医療機関が名称等を変更し、または事業を廃止・休止・再開したとき、10日以内に指定をした厚生労働大臣か都道府県知事へ届け出る義務を定める。

Q · 生活保護の指定を受けたクリニックが休診したり名前を変えたりしたら、届出は必要?

必要。10日以内に指定をした知事等へ届け出る

生活保護法50条の2により、指定医療機関は名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または事業を廃止・休止・再開したときは、10日以内に指定をした厚生労働大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。指定都市・中核市では市長が受け付ける運用も多く見られます。保健所への医療法上の届出や地方厚生局への届出を出しても、この届出は別に必要です。

解説

院長が交代した、医療法人の名前が変わった、改装で二週間閉めた。どれも医療機関にとっては日常の出来事だが、生活保護の指定医療機関(生活保護を受けている人の医療扶助を担当するよう役所から指定を受けた病院・診療所・薬局)であれば、これらはすべて届出の対象になる。期限は十日。届け先は、指定をした厚生労働大臣か都道府県知事で、実務上は指定都市・中核市の市長が知事に代わって受け付けることも多い。見落とされやすいのは、健康保険の保険医療機関としての届出や、医療法上の保健所への届出とは別の手続だという点である。一枚出したから済んだと思い込むと、生活保護の側だけ情報が古いまま残る。すると、福祉事務所が受給者に渡す医療券の宛先、自治体が公表する指定医療機関の一覧、診療報酬の請求先の情報がずれていく。困るのは、その日に窓口で医療券を差し出す患者である。十日という短い期限は、医療機関の事務のためではなく、受給者が受診先を失わないためにある。

法的な位置づけ

生活保護法50条の2は、指定医療機関の変更等の届出義務を定める規定であり、名称その他厚生労働省令で定める事項の変更、および事業の廃止・休止・再開が生じた場合に、10日以内に指定権者である厚生労働大臣または都道府県知事へ届け出るべき旨を規定する。医療扶助を担う指定医療機関の情報を現況と一致させることを目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出の要否と起算日を確定する 名称・管理者など省令で定める事項の変更か、事業の廃止・休止・再開かを確認し、その事実が生じた日を特定して10日の期限を手帳・業務システムに登録する
  2. 2.届出先の窓口を確認する 指定をしたのが厚生労働大臣か都道府県知事かを指定通知書で確認し、指定都市・中核市に所在する場合は市の生活保護担当課が窓口かどうかを自治体ウェブページで確認する
  3. 3.三系統の届出をまとめて作成する 生活保護法の変更届と同時に、医療法上の保健所への届出、保険医療機関としての地方厚生局への届出も一括で作成し、記載内容を揃える
  4. 4.提出し控えを保管する 10日以内に窓口へ提出(郵送・持参等は自治体の運用に従う)し、受付印のある控えを三系統まとめて一つのファイルに綴じ、指導監査に備える

よくある質問 AI による整理

Q1指定医療機関の変更届とは何ですか?

生活保護法の指定を受けた病院・診療所・薬局が、名称など省令で定める事項を変えたときに出す届出です。根拠は生活保護法50条の2で、期限は10日以内です。

Q2指定医療機関の変更届はいつまでに出す?

変更や廃止・休止・再開があった日から10日以内です。期限が短いため、変更が決まった段階で様式を準備しておくのが実務上の定石です。

Q3指定医療機関の届出先はどこ?

指定をした厚生労働大臣または都道府県知事です。指定都市・中核市に所在する医療機関は、市の生活保護担当課が窓口となる運用が多く見られます。

Q4管理者が変わったら生活保護の届出は必要?

管理者は省令で定める届出事項に含まれるのが一般的で、変更届の対象になりえます。具体的な届出事項は生活保護法施行規則と自治体の様式で確認してください。

Q5休診したら生活保護の休止届は必要?

事業を休止したときは10日以内の届出が必要で、再開したときも改めて10日以内に再開の届出が要ります。休止と再開で届出は2回です。

Q6指定医療機関の届出を忘れたらどうなる?

本条違反自体に直接の罰則規定はありませんが、指導・検査の場で指摘の対象になります。気づいた時点ですぐ遅れて届け出て、遅延理由を説明するのが基本です。

Q7指定薬局も変更届が必要?

必要です。生活保護法の指定を受けた薬局も指定医療機関に含まれ、店舗名の変更や休止・廃止があれば10日以内の届出義務を負います。

Q8指定医療機関の変更届の様式はどこで入手する?

様式は厚生労働省令に基づき、各都道府県・指定都市・中核市が公開しています。自治体の生活保護担当課のウェブページから入手するのが通常です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所に廃止届を出したんですけど、生活保護のほうにも別に出さないといけないんですか?

出す必要がある。医療法上の廃止届(医療法9条)と生活保護法50条の2の届出は、根拠法令も届け先も別である。保険医療機関であれば地方厚生局への届出も要る。実務のポイント:自治体の窓口は、ほかの窓口に出した届出の内容を自動では共有しないことが多い。廃業のときは三系統の控えをまとめて一つのファイルに綴じておくと、後で監査や問い合わせを受けたときに一度で説明できる

Q2診療所を隣のビルに移すだけでも、変更届で済みますか?

所在地の変更は変更届の対象事項になりうるが、移転の程度によっては新しく指定を受け直す扱いになる場合がある。健康保険の保険医療機関の実務では、移転は新規指定として扱うのが一般的で、生活保護の運用も自治体によって違いうる。実務のポイント:移転日の前に担当課に電話で確認し、担当者名と回答を記録しておく。指定の空白期間中の医療扶助の請求をめぐって揉めたとき、その記録が助けになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保健所に医療法の変更届を出したのだから、行政には伝わっている」と考えがちだが、生活保護法上の届出は窓口も根拠も別である。保険医療機関としての地方厚生局への届出とも別になる。一つの出来事について三系統の届出が必要になりうることを、開業医の多くは廃業や承継のときに初めて知る
  • 「届出が少し遅れても罰金はないのだから問題ない」という受け止め方は、深刻さを見誤っている。本条の違反そのものに直接の罰則規定は置かれていない。ただ、指定医療機関は厚生労働大臣や都道府県知事の指導・検査を受ける立場にあり(生活保護法50条2項、54条)、届出を怠っていたことは指導監査の場で問題になる。届出を出していなかったことが、事務管理体制そのものへの信頼を損なう
  • 「廃止するなら指定の辞退も廃止の届出も同じだ」と思われているが、仕組みが違う。指定の辞退は30日以上の予告期間を設けて行うもの(生活保護法51条1項)で、事業の廃止は廃止後10日以内の届出である。医療機関は続けるが生活保護の担当だけはやめたいという場合に使うのは辞退であり、廃止の届出ではない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面生活保護法50条の2:名称等の変更、事業の廃止・休止・再開生活保護法51条1項:医療機関は続けるが指定だけを辞退
生活保護法49条:指定医療機関の指定
時期事実発生後10日以内の事後届出30日以上の予告期間を設けて事前に行う
医療扶助の担当開始前に指定を受ける
行為の性質現況を知らせる届出義務指定医療機関の側からの意思表示(辞退)
厚生労働大臣・都道府県知事による行政処分(指定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会救助法第18条・全民健康保険医事服務機構特約及管理辦法

台湾では低所得世帯の医療は主に全民健康保険の特約医療機関を通じて提供され、医療機関の変更届出は健保特約の枠組みで管理される。生活保護専用の指定制度を別に持つ日本とは構造が異なる

韓国
의료급여법

韓国の医療給付は医療給付法に基づき、医療機関の情報管理は医療法上の開設・変更申告と連動する設計とされる

ドイツ
SGB XII § 48・SGB V § 264

ドイツでは社会扶助受給者の疾病時給付を公的医療保険経由で行う仕組みがあり、医療機関側の届出は保険診療の枠組みで処理される

アメリカ
42 CFR Part 455 Subpart E

米国 Medicaid では事業者登録・審査の制度があり、登録情報の管理が求められる。州ごとに運用が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長が引退し、息子が管理者を引き継いだ。保健所には医療法の変更届を出した。生活保護担当の窓口には何も出していない。変更から今日で八日目、残りは二日しかない
  • もし、かかりつけの診療所が何の告知もなく休診し、福祉事務所の一覧にはまだ「指定医療機関」として載っていたらどうなるか。医療券を持って別の医療機関を探すことになるが、その医療機関が指定を受けているかどうかを、受給者本人がその場で確かめるのは難しい
  • あなたは調剤薬局チェーンの事務担当である。店舗の名前を新しいブランドに一斉に変えたが、生活保護の指定薬局としての変更届は本部の誰も出していなかった。自治体の指導監査で、全店舗分がまとめて指摘された
  • 医師が一人しかいないクリニックで、院長が入院して三か月休診することになった。休止の届出、そして再開したときの再開の届出。二回とも十日以内である
  • 福祉事務所のケースワーカーから連絡があった。担当している受給者の通院先が、いつの間にか廃業していたという。なぜ役所の名簿に反映されていなかったのか。調べていくと、廃止の届出が出されていなかったことに行き着く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給者本人の場合:通院先が閉まっていたら、すぐ担当ケースワーカーに連絡し、医療券の発行先を変えてもらう2. 処方薬が途切れそうなら、その旨をはっきり伝え、近くの指定医療機関・指定薬局を案内してもらう3. 自治体が公表している指定医療機関の一覧が実態と違っていたら、担当課に情報提供する。同じ目に遭う人を減らすことにつながる

訴えられた側:1. 変更・休止・廃止・再開が生じた日を確定し、そこから十日の期限を数える2. 届け先が厚生労働大臣(国の開設する医療機関の場合)か都道府県知事(指定都市・中核市では市長)かを確認する3. 期限を過ぎていても、気づいた時点ですぐ遅れて届け出て、遅れた理由を書面で説明する4. 同じ事項について医療法・健康保険の届出も済んでいるか照合し、社内の手順書に三系統の届出を明記する

時効(請求できる期限):名称等の変更、または事業の廃止・休止・再開の日から10日以内(生活保護法50条の2)。指定の辞退は30日以上の予告期間が必要(同法51条1項)。記載事項と様式は厚生労働省令(生活保護法施行規則)で定められる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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