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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第55条の3(告示)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
  2. 一第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をしたとき。
  3. 二第五十条の二(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  4. 三第五十一条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。
  5. 四第五十一条第二項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。

この条文の基本情報

告示とは何ですか?

定義告示とは、生活保護法第55条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第55条の3(告示)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第55条の3の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 生活保護法第55条の3は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第55条の3の前の条は生活保護法第55条の2です。
  7. 生活保護法第55条の3の次の条は生活保護法第55条の4です。
  8. 生活保護法第55条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法55条の3は、指定医療機関・指定介護機関・指定施術機関等の指定、変更届出、指定辞退、指定取消の4つの場面で、厚生労働大臣又は都道府県知事に告示を義務付ける。

Q · 生活保護で使える病院が指定を取り消されたら、どこで分かるの?

官報や都道府県公報の告示で誰でも確認できます

生活保護法55条の3により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療機関・介護機関・助産機関・施術機関の指定、変更等の届出、指定の辞退、指定の取消があったとき、その旨を告示しなければなりません。国の指定なら官報、都道府県知事の指定なら都道府県公報に掲載されます。自治体サイトの一覧は更新が遅れることがあるため、直近の変動は公報の告示欄で確認するのが確実です。

解説

生活保護の医療券を持って行ける病院、介護券で使える事業所、施術を受けられる整骨院は、国が勝手に決めているわけではない。厚生労働大臣か都道府県知事が一件ずつ「指定」している。本条は、その指定の発生・変更・辞退・取消の四つの場面で、行政に「告示」(官報や都道府県公報で広く知らせること)を義務付けている。一見すると役所内部の事務手続にしか見えない。だが受給者にとっては、今日通っているクリニックが明日も医療扶助の対象かどうかを確かめる公式の手段になる。事業者にとっては、指定取消が内部処分で終わらず、公報に記録として残ることを意味する。告示されるのは処分の結果だけで、理由は載らない。それでも取消の記録は検索でき、取引先や金融機関が目にすることもある。公報を読む習慣があるかどうかで、受給者なら医療費の自己負担リスクを、事業者なら評判リスクを先に察知できるかが分かれる。

法的な位置づけ

生活保護法55条の3は、指定医療機関(49条)、指定介護機関(54条の2第1項)及び指定助産機関・指定施術機関(55条1項)について、指定、変更等の届出、指定の辞退、指定の取消があった場合に、厚生労働大臣又は都道府県知事がその旨を告示しなければならないと定める公示義務規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受診先・利用先の指定状況を確認する 転院や介護事業所・施術所の利用前に、都道府県・政令市のサイトで生活保護法の指定機関一覧を確認し、あわせて公報の告示欄で直近の指定・辞退・取消がないかを確かめる
  2. 2.ケースワーカーに照会する 一覧と告示の内容が食い違う、または掲載が見当たらない場合は、担当ケースワーカーに指定の有無と医療券・介護券の発行可否を確認する
  3. 3.指定外と判明したら代替機関の紹介を受ける 辞退や取消の告示が出ていた場合、福祉事務所に代わりの指定機関を紹介してもらい、医療券・介護券の発行先を切り替える
  4. 4.自費で支払った分を相談する 指定外の機関で既に自費精算した分がある場合は、領収書を保管したうえで福祉事務所に扱いを相談する

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法55条の3とは何ですか?

医療扶助や介護扶助を担う指定機関の指定・届出・辞退・取消があったとき、厚生労働大臣又は都道府県知事に告示を義務付ける規定です。

Q2生活保護の指定医療機関の告示はどこで見られますか?

国の指定は官報、都道府県知事の指定は都道府県公報に掲載されます。多くの自治体はウェブサイトでも公報を公開しています。

Q3指定医療機関の一覧と告示はどう違いますか?

一覧は自治体が便宜的にまとめた資料で、告示は法律上の公示です。一覧は更新が遅れることがあり、直近の変動は告示の方が正確です。

Q4指定医療機関の指定取消は公表されますか?

公表されます。51条2項による指定取消は本条4号により告示の対象です。ただし告示に載るのは取消の事実で、理由は通常記載されません。

Q5指定を辞退した場合も告示されますか?

告示されます。51条1項による辞退は本条3号の対象です。辞退には30日以上の予告期間が必要で、告示はその事実を知らせるものです。

Q6クリニックが移転したら告示されますか?

50条の2による変更の届出があった場合、本条2号により告示されます。所在地や名称などの変更が対象になります。

Q7整骨院や鍼灸院も生活保護の指定が必要ですか?

必要です。柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術は55条1項の指定を受けた施術機関で行われ、その指定も告示されます。

Q8介護事業所の生活保護の指定も告示されますか?

告示されます。54条の2第1項の指定介護機関についても、指定・届出・辞退・取消の各場面が本条の告示対象に含まれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護で行ける病院って、どうやって探せばいいんですか?

指定医療機関は生活保護法49条で指定され、本条55条の3により告示される。都道府県や政令市のサイトに一覧が載っていることが多く、ケースワーカーに聞いても教えてもらえる。実務のポイント:自治体サイトの一覧は更新が遅れることがある。直近で辞退・取消があった機関を確実に知りたいなら、公報の告示欄を日付順に見るほうが確実だ

Q2指定を取り消された病院って、公表されちゃうんですか?

される。51条2項による指定取消は、本条4号により告示の対象になる。告示に載るのは取消の事実で、詳しい理由までは通常書かれない。実務のポイント:厚生労働省や自治体は、不正請求に基づく取消を別途報道発表することがある。告示と報道発表の両方が出ると、検索結果に長く残る。処分が確定する前の段階で争点を絞り込めるかどうかが、その後の評判を大きく左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険証が使える病院なら生活保護でも使える」と思われがちだが、そうではない。健康保険の保険医療機関であることと、生活保護法49条の指定医療機関であることは別の手続である。どちらに当たるかを公式に確かめる手がかりが、本条の告示である
  • 告示を単なる役所の事務連絡だと見ると、重みを見誤る。指定取消は、生活保護の枠内で医療費を受け取れなくなる処分であり、その事実が公報に記録として残る。取消の理由は公報には載らないが、取消されたという事実だけで、地域の福祉事務所や同業者の評価は変わる
  • 「指定を辞めたら、その日から受給者を断れる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。辞退には30日以上の予告期間が必要である(51条1項)。告示は辞退の効力が確定したことを知らせるもので、辞退を前倒しする手段ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割55条の3:指定・届出・辞退・取消の事実を告示する(公示)49条:指定医療機関を指定する(指定そのもの)
51条:指定の辞退と取消の要件を定める
義務を負う者厚生労働大臣又は都道府県知事厚生労働大臣又は都道府県知事(指定権者)
辞退は指定機関、取消は厚生労働大臣又は都道府県知事
受給者から見た意味どの機関が使えるかを公式に確認する手段医療扶助を受けられる機関の範囲が決まる
通院先が使えなくなる原因となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法・全民健康保險法

台湾では低所得世帯も原則として全民健保に加入し、医療は健保の特約医療機関で受ける。生活保護専用の指定機関制度と告示義務に相当する独立の仕組みは見当たらない

韓国
의료급여법

韓国は医療給付受給者向けに医療給付機関の制度を持つ。日本の指定・告示制度と機能的に近いが、仕組みの細部は要確認

ドイツ
SGB XII § 48・SGB V § 264

ドイツでは社会扶助受給者の医療は公的医療保険の枠組みで提供され、生活保護専用の機関指定と告示の制度は置かれていない

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7(OIG LEIE)

米国では Medicaid 等から除外された提供者を OIG が除外者リストとして公開しており、取消の事実を公示する点で本条4号と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし母親が長年通っていた近所の整形外科が、ある月から医療券を受け付けなくなったら、どうなる? 指定の辞退か取消があったなら、都道府県公報に告示が出ているはずだ。窓口の説明を待つより先に、公報と福祉事務所のリストで事実を確かめられる
  • あなたは開業三年目の訪問看護ステーションの経営者で、所在地の移転を届け出た。その変更は告示される。新住所が公報に正しく載っていなければ、ケースワーカーからの紹介ルートが止まりかねない
  • クリニックの事務長として、生活保護の指定を辞退すると決めた。辞退には30日以上の予告期間が必要で、その後に告示が出る。通院中の受給者への案内は、告示より前に済ませておかなければならない
  • 不正請求を疑われ、指定取消の聴聞通知が届いた。取消が決まれば告示される。公報に残る一行は、取引先の目にも入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通っている医療機関・介護事業所・施術所で医療券や介護券が使えないと言われたら、まず担当のケースワーカーに連絡する2. 都道府県公報や自治体サイトで、指定の辞退・取消の告示が出ていないか確認する3. 指定外と分かったら、福祉事務所に代わりの指定機関を紹介してもらう4. 指定外の機関ですでに自費で支払った分があれば、領収書を保管し、福祉事務所に扱いを相談する

訴えられた側:1. 指定取消の通知や聴聞の案内が届いたら、行政手続法上の聴聞・弁明の機会を必ず使い、診療記録と請求の根拠を整理して出す2. 取消が決まれば告示されるため、処分前の段階で弁護士に相談し、改善計画を示すことを検討する3. 取消処分には審査請求・取消訴訟で争う道がある4. 取消後は一定期間、再指定を受けられない場合があるので、経営計画もあわせて見直す

時効(請求できる期限):告示そのものに時効はない。指定取消処分を争う場合は、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定の辞退は30日以上の予告期間が必要(生活保護法51条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)7月1日施行 指定医療機関制度の見直し(指定の要件・取消要件の明確化、指定更新制の導入など)に伴い、告示に関する規定も整理されたとみられる。条番号の変遷と改正の具体的な内容は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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