生活保護法 第54条の2(介護機関の指定等)
クイックジャンプ
- 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。
- 2.介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。
- 3.第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。
- 4.別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。
- 5.第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 6.第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 7.別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
介護機関の指定等とは何ですか?
定義介護機関の指定等とは、生活保護法第54条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第54条の2(介護機関の指定等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第54条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉…」で始まります。
- 生活保護法第54条の2は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第54条の2の前の条は生活保護法第54条です。
- 生活保護法第54条の2の次の条は生活保護法第55条です。
- 生活保護法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/54_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法54条の2は、介護扶助を担う指定介護機関の指定を定める。介護保険の指定・許可を受けた事業所は、別段の申出がない限り自動で指定を受けたものとみなされる。
Q · 生活保護を受けていると、介護事業所に利用を断られることはあるの?
特養は必ず対象だが、他の事業所は事前の申出で外れられる
生活保護法54条の2により、介護扶助の介護は指定介護機関しか担当できません。介護保険の指定・許可を受けた事業所は、原則としてその時点で生活保護法の指定も受けたものとみなされます(2項)。ただし、特養以外の事業所はあらかじめ「別段の申出」をすれば指定から外れられます。特養(地域密着型を含む)は除外も辞退もできないため、必ず指定介護機関です。事業所探しは、福祉事務所で指定の有無を確認するところから始めるのが確実です。
解説
生活保護を受けている人の介護は、事業所を自由に選べる市場ではない。介護扶助による居宅介護や施設介護は、国または都道府県知事から「指定介護機関」の指定を受けた事業者にしか担当させられない(生活保護法34条の2)。その指定の仕組みを定めたのが本条である。2014年の改正以降、介護保険法上の指定や許可を受けた事業所は、原則としてその時点で生活保護法の指定も受けたものとみなされる(2項)。ただし事業所があらかじめ「別段の申出」(指定を受けないという事前の届出)をすれば、この自動指定から外れることができる。外れられないのは特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)だけで、特養は指定の辞退もできない(5項が準用する51条1項から除外)。一方で、介護保険の指定が取り消されれば生活保護の指定も自動で失効し(3項)、介護保険の指定が停止されれば生活保護の指定も同じ範囲で止まる(4項)。つまり、生活保護を受けている家族のためにケアマネジャーや施設を探すとき、まず確認するのは空きがあるかではない。その事業所が指定介護機関かどうかである。
法的な位置づけ
生活保護法54条の2は、介護扶助のための居宅介護、施設介護、介護予防などを担当させる介護機関の指定制度を定める規定である。介護保険法上の指定・許可を受けた介護機関を原則として指定を受けたものとみなし、介護保険の指定取消しや効力停止に生活保護法上の指定を連動させる。特養を除き、事前の別段の申出による除外を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.開業前に生活保護利用者の受入れ方針を決める 介護保険の指定申請を出す前に、生活保護の利用者を受け入れるかどうかを決める。受け入れる場合、指定介護機関としての義務(指導への協力、報告徴収・立入検査への対応)も同時に負うことを前提に体制を組む
- 2.受け入れない場合は事前に別段の申出を出す 特養以外の事業所で生活保護法の指定を受けないときは、厚生労働省令に沿って、介護保険の指定・許可より前に別段の申出を行う。提出先と様式は指定権者(都道府県等)に確認する
- 3.指定後は介護券と請求の管理体制を整える みなし指定を受けた場合、福祉事務所から届く介護券の内容確認、ケアプラン写しの提出、国民健康保険団体連合会への請求を介護保険と同じ精度で運用する
- 4.指定取消し・停止時は利用者の引継ぎを即日行う 介護保険の指定取消しや効力停止を受けると生活保護の指定も連動して失効・停止する。担当ケアマネジャーと福祉事務所へ当日中に連絡し、利用者が代替事業所へ移れるよう引継ぎを行う
よくある質問 AI による整理
Q1指定介護機関とは何ですか?
生活保護の介護扶助による介護を担当するよう指定された事業所や施設です。生活保護法54条の2が根拠で、指定がない事業所の利用は原則として介護扶助の対象になりません。
Q2生活保護のみなし指定とはどういう仕組みですか?
介護保険法の指定・許可を受けた時点で、生活保護法の指定も受けたものとみなす仕組みです(本条2項)。事業所が別途申請しなくても指定介護機関になります。
Q3別段の申出はいつまでに出せばいいですか?
介護保険法の指定・許可より「あらかじめ」出す必要があります(2項ただし書)。指定後に外れたい場合は、51条の準用による辞退手続によることになります。
Q4介護老人保健施設は生活保護の指定を断れますか?
法律上は断れます。事前の別段の申出で除外できないのは特養(地域密着型を含む)だけで、老健や介護医療院は申出による除外の対象です。
Q5介護保険の指定取消しで生活保護の指定はどうなりますか?
介護保険の指定が取り消されるなど別表第二第三欄の場合に当たると、生活保護法の指定も効力を失います(本条3項)。利用者は代わりの事業所を探す必要があります。
Q6指定介護機関を指定するのは誰ですか?
国が開設した特養・老健・介護医療院は厚生労働大臣が、それ以外の施設や居宅介護事業者などは都道府県知事が指定します(本条1項)。
Q7指定介護機関の介護費用はどこに請求しますか?
準用される53条の読替えにより、審査は介護給付費等審査委員会、支払事務は国民健康保険団体連合会が担います。介護保険と同じ請求ルートを通ります。
Q8生活保護の指定介護機関はどうやって探せますか?
担当のケースワーカーや福祉事務所に地域の指定介護機関を確認するのが確実です。自治体によっては一覧を公表しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生活保護だと特養に入れないって聞いたんですけど、本当ですか?
特養は本条2項ただし書により生活保護法の指定から外れることができず、51条1項の辞退もできない構造のため、制度の上では必ず指定介護機関です。入れないという話は、待機順や居室の種類に関する誤解がほとんどです。実務のポイント:ユニット型個室の居住費は取扱いが複雑で、福祉事務所の事前確認がないと入所後に揉めることがあります。申込みと同時にケースワーカーへ居室の種類を伝えておくのが近道です
Q2うちの事業所、生活保護の指定なんて申請した覚えがないんですが?
2014年施行の改正以降、介護保険法の指定・許可を受けた時点で、別段の申出がなければ生活保護法の指定も受けたものとみなされます(本条2項)。申請していなくても指定介護機関です。実務のポイント:生活保護側の指導監査は介護保険の運営指導とは別の部署が行う自治体が多く、担当者同士で情報が共有されているとは限りません。両方の窓口を把握しておくと、指摘への対応が二度手間になりません
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護施設が生活保護の人を断るのは差別だ」と考えがちだが、特養以外の事業所は法律上、事前に指定から外れる選択肢(2項ただし書)を持っている。怒りをぶつける相手を間違えると時間を失う。先に福祉事務所で指定介護機関の一覧を確認し、指定を受けている事業所に絞って探すほうが速い
- 介護事業者の多くはみなし指定の存在を知っているが、それによって負う義務の重さまでは知らない。指定介護機関になれば、生活保護法50条の準用により、福祉事務所からの指導に従う義務や、都道府県知事による報告徴収・立入検査(54条の準用)の対象になる。介護保険の運営指導とは別ルートで行政の目が入る
- 「生活保護の人の介護費用は、介護保険とまったく別の制度で払われる」という前提そのものがずれている。65歳以上の被保護者は介護保険の第1号被保険者であり、保険給付が9割、残る自己負担分を介護扶助が埋める構造が基本である。請求も国民健康保険団体連合会(5項の読替え)を経由する。二つの制度は並んでいるのではなく、重なっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 54条の2:介護機関の指定、みなし指定、介護保険との連動 | 49条の2:指定医療機関の指定の要件 51条:指定医療機関の辞退と取消し(本条5項で準用) |
| 指定の成立 | 介護保険の指定・許可の時に自動(別段の申出で除外) | 開設者の申請に基づき指定 (成立後の離脱・取消しを規律) |
| 離脱の方法 | 事前の別段の申出、または準用51条1項の辞退。特養はいずれも不可 | 51条1項の辞退による 予告期間を設けた辞退 |
| 失効・停止 | 介護保険の取消し・効力停止に連動(3項・4項) | 51条2項の事由による取消し・停止 指定権者による取消し、期間を定めた全部または一部の停止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は低所得世帯の長期照護費用を公費で手厚く補助し、長照機構は許可制で運営される。生活保護専用の機関指定という二重構造は目立たない
韓国は長期療養機関の指定を長期療養保険側に一本化し、基礎生活保障の受給者も同じ指定機関を利用する構造
ドイツは介護保険の供給契約による認可と、社会扶助側の事業者協定が並立する。日本のみなし指定は両制度を自動連結する点で異なる
米国の Medicaid はナーシングホームに参加要件を課し、事業者は Medicaid 認証を受けるか選べる。日本の特養のような離脱不可の固定枠はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生活保護を受けている母のため、近所の人気デイサービスに申し込んだ。窓口で「うちは生活保護の方は対応していないんです」と言われる。事業所が事前に別段の申出をしていれば、この言葉は法的に筋が通っている。介護扶助の対象にならない事業所を使うと、費用は公費で出ない
- あなたが訪問介護事業所を新規開業し、介護保険の指定通知を受け取った。別段の申出をしていなければ、その日から生活保護法上の指定介護機関でもある。福祉事務所からの介護券、ケアプランの写しの提出、報告を求められたときに応じる義務(54条の準用)まで、知らないうちに背負っている
- 利用中の訪問介護事業所が、介護報酬の不正請求で介護保険の指定を取り消された。生活保護の指定もその瞬間に効力を失う(3項)。来週からヘルパーが来ない。ケアマネと福祉事務所に今日連絡しなければ、生活が止まる
- 指定介護機関が不正に介護費用を受け取ったら、返すのは受け取った額だけで済む? 済まない可能性がある。生活保護法78条は、不正受給額の返還に加えて最大4割の加算金を課す余地を定めている(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者やその家族は、まず担当ケースワーカーに地域の指定介護機関を確認する。特養は例外なく指定を受けている2. 事業所が指定を受けているのに受入れを断った場合は、理由を書面で求め、福祉事務所に相談する(指定介護機関介護担当規程の義務に反する可能性がある) 3. 利用中の事業所の指定取消しを知ったら、当日中にケアマネジャーと福祉事務所に連絡し、代わりの事業所で新しい介護券が出るよう依頼する
訴えられた側:1. 事業者は、指定申請の前に生活保護の利用者を受け入れるかどうかを決め、受け入れない場合は省令に沿って別段の申出を出す2. 指定を受けたら、介護券の確認、ケアプランの写しの提出、国保連への請求を介護保険と同じ精度で管理する3. 報告徴収や立入検査には誠実に応じる。拒否や虚偽の報告には罰則がある(86条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 指定取消しの処分には審査請求と取消訴訟で争う余地がある
時効(請求できる期限):別段の申出は介護保険法の指定・許可より「あらかじめ」出す必要がある。指定取消しなどの処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)介護保険法施行に伴う改正(要検証) 介護扶助の創設に合わせ、介護機関の指定制度を置いたとされる
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)7月施行(要検証) 介護保険法の指定・許可を受けた介護機関を生活保護法の指定を受けたものとみなす仕組みと、別段の申出による離脱を導入したとされる
- 平成26年(2014年)以降の介護保険改正に伴う改正(要検証) 介護予防・日常生活支援事業者や介護医療院が指定対象に加わったとされる
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:介護保険制度の施行に合わせて介護扶助が創設され、介護扶助を担当する介護機関の指定制度が置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:平成25年の生活保護法改正の施行により、介護保険法の指定・許可による生活保護法上のみなし指定と、別段の申出による除外が導入された
- 3.平成30年(2018年) 改正:介護医療院の創設に伴い、指定対象に介護医療院が加えられた
- 生活保護法 第15条の2介護扶助の範囲を定める
- 生活保護法 第34条の2介護扶助は指定介護機関に委託
- 生活保護法 第51条指定の辞退と取消しを準用
- 生活保護法 第54条報告徴収・立入検査を準用
- 生活保護法 第78条不正受給費用の徴収と加算金
- 介護保険法 第70条居宅サービス事業者指定がみなし指定の起点
- 介護保険法 第77条介護保険の指定取消しが連動失効の引き金
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める