生活保護法 第15条の2(介護扶助)
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- 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
- 二福祉用具
- 三住宅改修
- 四施設介護
- 五介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
- 六介護予防福祉用具
- 七介護予防住宅改修
- 八介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
- 九移送
- 2.前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
- 3.第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
- 4.第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十八項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十九項に規定する介護医療院サービスをいう。
- 5.第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項に規定する介護予防訪問看護、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
- 6.第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
- 7.第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。
この条文の基本情報
介護扶助とは何ですか?
定義介護扶助とは、生活保護法第15条の2に定められた規定で、「介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第15条の2(介護扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第15条の2の条文原文は「介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。」で始まります。
- 生活保護法第15条の2は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第15条の2の前の条は生活保護法第15条です。
- 生活保護法第15条の2の次の条は生活保護法第16条です。
- 生活保護法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法15条の2は介護扶助を定め、困窮する要介護者・要支援者に介護保険と同じ範囲の介護サービスを公費で保障する。在宅サービスはケアプランに基づくものに限られる。
Q · 生活保護を受けていても、ヘルパーや施設などの介護サービスは使えるの?
使える。介護扶助が介護保険と同じサービスを公費で賄う
生活保護法15条の2により、困窮する要介護者・要支援者等は、介護保険と同じ範囲の介護サービスを介護扶助として受けられます。65歳以上などの介護保険被保険者は、保険給付を除いた自己負担分を介護扶助が賄います。健康保険に加入していない40歳から64歳は介護保険の被保険者ではないため、費用の全額を介護扶助が負担します。在宅サービスはケアプランに基づくものに限られ、給付は指定介護機関からの現物給付です。
解説
生活保護を受けている40歳から64歳の多くは、介護保険の被保険者ではない。生活保護を受けると国民健康保険から外れるため、介護保険の第2号被保険者の資格も一緒に失うからだ。それでも、脳血管疾患や初老期の認知症などの特定疾病で介護が必要になれば、本条の介護扶助がサービス費用の全額を公費でまかなう。65歳以上なら介護保険が9割を払い、残りの自己負担分を介護扶助が埋める。どちらの場合も、本人の窓口負担は原則ゼロになる。ただし条件がある。在宅サービスはケアプラン(居宅介護支援計画)に基づくものに限られ、使えるのは介護保険と同じメニュー、同じ上限の範囲内だけだ。お金が口座に振り込まれるのではなく、福祉事務所が指定した事業者からサービスそのものが届く(現物給付)。「生活保護だから介護は我慢するしかない」と思い込んで申請しない家族が、いちばん損をしている。
法的な位置づけ
介護扶助とは、生活保護法第11条が定める保護の一種であり、同法第15条の2に基づき、困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者・要支援者等に対し、介護保険法の定めるサービスと同一の範囲で、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、移送などを原則として現物給付により行う扶助をいう。
手順
- 1.福祉事務所に保護を申請する 介護が必要と分かった時点で、書類がそろっていなくても居住地の福祉事務所に保護の申請書を提出する。すでに受給中なら担当ケースワーカーに介護が必要になった旨を連絡する。保護の開始は原則として申請日が基準となる
- 2.要介護(要支援)認定を受ける 65歳以上と健康保険に加入している40歳から64歳は市区町村に要介護認定を申請する。健康保険未加入の40歳から64歳は福祉事務所を経由し、介護認定審査会の判定を受ける。特定疾病に該当するかの確認も必要
- 3.ケアプランを作成してもらう 要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援者は地域包括支援センター等に依頼し、区分支給限度基準額の範囲内に収まるケアプラン(居宅介護支援計画・介護予防支援計画)を作成してもらう
- 4.指定介護機関からサービスを受ける 福祉事務所が指定介護機関に介護券を発行し、ケアプランに沿ってサービスが現物給付される。住宅改修や福祉用具購入は着工・購入前に福祉事務所の承認を得る
よくある質問 AI による整理
Q1介護扶助とは何ですか?
生活保護の8種類の扶助の一つで、困窮する要介護者・要支援者に、介護保険と同じ範囲の介護サービスを公費で提供する仕組みです(生活保護法15条の2)。
Q2介護扶助の申請方法は?
居住地の福祉事務所に保護を申請します。すでに受給中なら担当ケースワーカーに介護が必要になったことを伝え、要介護認定とケアプラン作成へ進みます。
Q3介護扶助で使えるサービスは何ですか?
居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、介護予防・日常生活支援、移送の9種類です。
Q4介護扶助の自己負担はいくら?
区分支給限度基準額の範囲内であれば、本人の窓口負担は原則ゼロです。65歳以上は保険給付を除いた部分を、非被保険者は全額を介護扶助が負担します。
Q5介護扶助 支給限度額を超えたらどうなる?
介護扶助は介護保険の区分支給限度基準額の範囲内でしか出ません。超過分は自費になるため、受給者は上限内に収まるケアプランを組むのが前提です。
Q6介護扶助 介護券とは?
福祉事務所が指定介護機関に発行する利用票です。事業者はこれに基づいて国民健康保険団体連合会に介護扶助分の費用を請求します。
Q7介護扶助 移送費は出る?
出ます。移送は1項9号に掲げられ、要介護者・要支援者・総合事業対象者相当の者のいずれも対象です。範囲や方法は福祉事務所の判断によります。
Q8介護扶助の決定に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます。取消訴訟は審査請求を経た後でなければ提起できません(生活保護法69条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生活保護だと、特養とかには入れないんじゃないの?
入れる。施設介護(本条1項4号、4項)には特養・老健・介護医療院が含まれ、自己負担分は介護扶助でまかなわれる。食費と居住費には、まず介護保険の補足給付(介護保険法51条の3)が適用される。実務のポイント:実際の壁は制度より部屋の種類だ。ユニット型個室は居住費が高く、受給者の入所の扱いは自治体の運用で差が出る。多床室を狙うか、個室を認める運用かを先に確かめると話が早い(最新の運用状況をご確認ください)
Q250代で生活保護受けてて、若年性認知症って言われた。介護保険って使えるの?
健康保険に入っていなければ介護保険の被保険者ではない。ただし初老期における認知症は特定疾病なので、介護扶助を使えば介護保険と同じサービスを10割公費で受けられる(本条1項、介護保険法7条3項)。要介護認定は、福祉事務所が介護認定審査会に依頼して行う。実務のポイント:現場ではこの層を「みなし2号」と呼ぶ。窓口やケアマネにこの言葉を使うだけで、話が一段速く通じる
Q3手すりつけたいんだけど、先に工事しちゃってもいい?
少し待ってほしい。住宅改修(本条1項3号)は、介護保険と同様、工事の前に申請して認めてもらうことが前提になる。先に着工すると対象外とされる可能性が高い。実務のポイント:見積書、改修前の写真、ケアマネが書く理由書の三点を工事前に福祉事務所へ出すのが定石だ。業者の「後から申請すれば大丈夫ですよ」という一言を信じて、全額自腹になった例は珍しくない
Q4介護保険料が保護費から引かれてるみたいなんだけど、それって介護扶助なの?
違う。65歳以上の保険料は生活扶助の介護保険料加算で手当てされていて、福祉事務所が市区町村に直接納める代理納付も認められている(37条の2)。介護扶助は、サービスを使うときの自己負担を埋める別の仕組みだ。実務のポイント:保護を受ける前に保険料を滞納していると、介護保険の給付制限がかかる場合がある。その穴を誰がどう埋めるのかは、サービスを使い始める前に福祉事務所と詰めておくべき論点である(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「生活保護を受けていても介護保険のサービスは使えるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。65歳以上なら被保険者として使い、40歳から64歳で健康保険に入っていなければ、被保険者ではないが介護扶助で同じメニューを使う。問うべきは「使えるかどうか」ではなく、「誰が何割払うか」である
- 介護扶助で自己負担がゼロになることは知られていても、上限の重さはあまり知られていない。介護扶助は介護保険の区分支給限度基準額(要介護度ごとの月額上限)の範囲内でしか動かない。一般の利用者なら上限を超えた分を自費で上乗せできるが、手元に余裕のない受給者には事実上その選択肢がない。ケアプランを上限内に収める設計そのものが、生活の質を左右する
- 介護保険料も介護扶助が払っていると思われがちだが、それは違う。65歳以上の保険料は、生活扶助の介護保険料加算でまかなわれている。介護扶助はサービスを使うときの自己負担を埋める別の財布であり、窓口で話がかみ合わない原因の多くはこの取り違えにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 15条の2:介護扶助の対象者とサービス範囲 | 34条の2:介護扶助の給付方法(現物給付) 4条:補足性の原理(他法優先) |
| 読み方の要点 | 何が、誰に、どこまで出るか | どの事業者から、どう届くか 介護保険給付が先、介護扶助は残りを埋める |
| 実務上の効果 | 介護保険と同じメニュー・同じ上限 | 指定介護機関による提供、介護券で請求 被保険者は自己負担分のみ、非被保険者は全額を扶助 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照2.0のサービス給付を税財源で行い、低収入戸は自己負担が免除される。日本のように保険と扶助を二層に分けず、長照制度内の負担率区分で困窮者を吸収する
韓国は医療給付受給権者も長期療養保険の適用対象とし、基礎生活受給者は本人負担を免除する。扶助側に別メニューを置かない一体型
ドイツは介護保険(SGB XI)で賄えない費用を社会扶助の介護扶助が補う二層構造で、日本の設計に最も近い
米国は公的介護保険がなく、資産要件を満たす低所得者の長期介護を Medicaid が担う。ナーシングホーム費用の主財源となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生活保護を受けている62歳の兄が脳出血で倒れ、退院日が来週に決まった。この場合どうなるのか。介護保険証がなくても、福祉事務所を通じて要介護認定を受け、特定疾病(脳血管疾患)にあたると判断されれば、介護扶助で在宅サービスを組める。最短ルートは、退院前カンファレンス(退院に向けた関係者の打ち合わせ)に担当ケースワーカーを呼ぶことだ
- あなたは訪問介護事業所の管理者で、新しい利用者が生活保護受給者だと聞き、請求先が分からず受け入れを渋った。平成26年(2014年)7月以降に介護保険の指定を受けた事業所は、原則として生活保護法上の指定介護機関ともみなされる(54条の2)。介護券(福祉事務所が発行する利用票)に基づいて国民健康保険団体連合会に請求できるので、制度上は断る理由がない
- 母は80歳で、年金だけでは特養の自己負担を払えない。施設介護(1項4号)も介護扶助の対象だ。
- ケアマネから「来月から介護ベッドを入れたい」と言われたのに、保護の決定通知がまだ届かない。決定は申請から原則14日以内、延長しても30日以内(24条5項)。30日を過ぎても通知がなければ、却下されたものとみなして審査請求に進める(同条7項)。残された時間を指折り数えるより、申請日を記録しておくことのほうが大事だ
- 一人暮らしの叔父は要支援にも届かず、基本チェックリスト(市区町村が使う生活機能の簡易チェック)で「事業対象者」と判定された。本条はこうした人にも、8号と9号の範囲で、総合事業の訪問型・通所型サービスに相当する支援を介護扶助でまかなう道を開いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 福祉事務所に保護を申請する(7条)。すでに受給中なら、担当ケースワーカーに介護が必要になったことを伝える2. 要介護認定を受ける。65歳以上と健康保険に加入している40歳から64歳は市区町村へ、健康保険未加入の40歳から64歳は福祉事務所経由で申請する3. ケアマネにケアプランを作ってもらい、指定介護機関を選ぶ4. 却下や減額の決定に納得できなければ、3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(64条)
訴えられた側:事業者として福祉事務所から指導を受けたり、介護報酬の返還を求められたりした場合:1. 介護券の記載(有効期間・サービスの種類)と提供実績の記録を突き合わせる2. ケアプランに基づかない在宅サービスは本条1号の範囲外とされうるため、計画と実施内容が一致しているか検証する3. 求められている内容が処分(役所が一方的に下す法的決定)なのか行政指導(法的拘束力のないお願い)なのかを見極め、処分であれば審査請求を検討する
時効(請求できる期限):保護の決定は申請から原則14日以内、特別な理由があれば30日以内(生活保護法24条5項)。30日以内に通知がなければ、申請が却下されたものとみなせる(同条7項)。不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求する(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求を経たあとでなければ起こせず(生活保護法69条)、裁決を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)
学説
通説(行政解釈):介護扶助は補足性の原理(法4条)に従い、介護保険給付を優先したうえで、被保険者には自己負担分を、非被保険者には介護保険と同水準の給付の全額を補う。給付範囲を介護保険に一致させることで二制度の整合を図る
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)介護保険法施行法 介護保険制度の創設にあわせて介護扶助を定める規定として新設。平成12年(2000年)4月施行(年次・形式は要確認)
- 平成17年(2005年)介護保険法改正に伴う改正 介護予防給付の導入に対応し、要支援者向けの介護予防・介護予防福祉用具・介護予防住宅改修を追加(要確認)
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法に伴う改正 介護予防・日常生活支援総合事業に相当する支援と、居宅要支援被保険者等に相当する者を対象に追加(要確認)
- 平成29年(2017年)改正 施設介護に介護医療院サービスを追加(要確認)
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法施行法により、介護扶助を定める規定として新設。平成12年(2000年)4月の介護保険制度施行に合わせて施行
- 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険法改正による予防給付の見直しに対応し、要支援者向けの介護予防・介護予防福祉用具・介護予防住宅改修を整備
- 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業に相当する支援と、居宅要支援被保険者等に相当する者を対象に追加
- 4.平成29年(2017年) 改正:介護保険法改正に伴い、施設介護に介護医療院サービスを追加
- 生活保護法 第11条保護の種類に介護扶助を列挙
- 生活保護法 第4条補足性原理、介護保険給付の優先
- 生活保護法 第34条の2介護扶助の現物給付の方法
- 生活保護法 第54条の2指定介護機関の指定とみなし指定
- 生活保護法 第64条保護決定への審査請求
- 介護保険法 第7条要介護者・要支援者の定義を借用
- 介護保険法 第8条居宅・施設サービスの内容を借用
- 国民健康保険法 第6条保護受給者の国保適用除外、みなし2号の発生源
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