生活保護法 第15条(医療扶助)
- 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料
- 三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
医療扶助とは何ですか?
定義医療扶助とは、生活保護法第15条に定められた規定で、「医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第15条(医療扶助)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第15条の条文原文は「医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」で始まります。
- 生活保護法第15条は第三章 保護の種類及び範囲に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第15条の前の条は生活保護法第14条です。
- 生活保護法第15条の次の条は生活保護法第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/15