生活保護法 第55条(助産機関及び施術機関の指定等)
クイックジャンプ
- 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。
- 2.第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この章においてそれぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」という。)」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
助産機関及び施術機関の指定等とは何ですか?
定義助産機関及び施術機関の指定等とは、生活保護法第55条に定められた規定で、「都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条(助産機関及び施術機関の指定等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の条文原文は「都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のため…」で始まります。
- 生活保護法第55条は第七章 医療機関、介護機関及び助産機関に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の前の条は生活保護法第54条の2です。
- 生活保護法第55条の次の条は生活保護法第55条の2です。
- 生活保護法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法55条は、知事が助産師や柔道整復師・はり師等を出産扶助・医療扶助の担当機関に指定すると定める。国家資格だけでは担当できない。
Q · 生活保護を受けていても、整骨院や鍼灸院で施術を受けられるの?
知事の指定を受けた施術所なら、施術券で受けられる
生活保護法55条により、都道府県知事の指定を受けた柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、助産師だけが、医療扶助・出産扶助の施術や助産を担当できます。施術は現物給付であり(34条・35条)、福祉事務所が施術の要否を判断して指定施術機関に委託します。国家資格があっても指定がなければ扶助の対象外で、マッサージやはり・きゅうは運用上、医師の同意が前提とされることが多いです。
解説
整骨院の受付で生活保護受給者証を出した利用者が「うちでは扱えない」と断られる。原因は施術者の腕ではなく、都道府県知事の「指定」があるかどうかにある。生活保護の医療扶助と出産扶助は、原則としてお金ではなく施術そのものを本人に提供する現物給付(生活保護法34条)で行われる。その担い手になれるのは、本条で知事の指定を受けた助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師だけである。国家資格があるだけでは足りない。指定を受けると、病院と同じ一式の義務も準用によって背負う。具体的には、懇切丁寧に施術し知事の指導に従う義務(50条)、住所変更などを届け出る義務(50条の2)、取消しのルール(51条)、報告要求や立入検査(54条)である。もうひとつ見落とされやすい点がある。病院の指定には6年ごとの更新制(49条の3)があるが、本条の準用リストには入っていない。一度指定を受ければ自動的に切れることはない。そのぶん、取消しになったときの打撃は大きい。
法的な位置づけ
生活保護法55条は、都道府県知事が助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師を、出産扶助のための助産または医療扶助のための施術を担当する指定助産機関・指定施術機関として指定する旨を定める規定である。指定の欠格事由、指導、届出、辞退・取消し、報告・立入検査については指定医療機関の規定が読替えのうえ準用される。
手順
- 1.所管自治体の窓口を確認する 施術所の所在地が指定都市・中核市か否かを確認し、都道府県または市の生活保護担当課に、指定申請の様式と添付書類を問い合わせる
- 2.資格と施術所の書類をそろえる 免許証の写し、施術所開設の届出の控えなど、自治体が指定する添付書類を準備する。欠格事由(49条の2第2項準用)に当たらないかも併せて確認する
- 3.指定申請書を提出する 所管窓口に申請書を提出する。開業届と同時期に申請しておくと、受給者からの問い合わせに審査中で対応できない期間を短くできる
- 4.指定後の記録・届出体制を整える 施術録、施術券、医師の同意書を施術ごとに日付をそろえて保管し、住所変更などの届出(50条の2準用)や報告要求(54条準用)に期限内で応じられる体制をつくる
よくある質問 AI による整理
Q1指定施術機関とは何ですか?
生活保護法55条に基づき、都道府県知事から医療扶助の施術を担当する機関として指定を受けた柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師のことです。
Q2指定助産機関とは何ですか?
生活保護法55条に基づき知事の指定を受け、出産扶助のための助産を担当する助産師のことです。受給者の出産扶助による助産は、原則としてこの指定を受けた助産師が担います。
Q3生活保護 整骨院 指定 申請先はどこ?
施術所の所在地を所管する都道府県が窓口です。指定都市・中核市では大都市の特例(84条の2)により市が事務を担うため、所在地の自治体の生活保護担当課に確認します。
Q4指定施術機関に更新はありますか?
55条2項の準用リストには、指定医療機関の6年更新制(49条の3)が含まれていません。そのため指定施術機関の指定は、更新しなくても期限切れにはなりません。
Q5生活保護 鍼灸 医師の同意は必要?
法律の条文で直接義務づけられているわけではありませんが、はり・きゅうやマッサージは運用上、医師の同意書が前提とされることが多いです。事前に福祉事務所に確認しましょう。
Q6指定施術機関の指定が取り消される場合は?
準用される51条2項の事由に当たる場合です。たとえば知事の報告要求を拒んだとき、虚偽の報告をしたとき、不正な請求をしたときに取消しがありえます。
Q7指定を辞退することはできますか?
できます。準用される51条1項により、30日以上の予告期間を設ければ、指定施術機関・指定助産機関は指定を辞退できます。
Q8取消し後にもう一度指定を受けられる?
準用される49条の2第2項の欠格事由により、指定を取り消された日から5年を経過しない間は、原則として再び指定を受けることができません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定を受けてない整骨院で施術を受けたら、後から保護費で払ってもらえますか?
原則として払ってもらえない。医療扶助は、指定を受けた機関に委託して施術そのものを提供する現物給付である(生活保護法34条、55条)。施術の後から費用を請求しても、支給対象にならないのが通常である。実務のポイント:急を要する場合など例外的な扱いが検討される余地はあるが、それはケースワーカーに事前に相談していたかどうかで大きく変わる。施術を受ける前に電話を一本入れておく人は少ないが、それが結果を分ける
Q2指定施術機関になったら、行政の立入検査って本当に来るんですか?
来うる。本条2項により54条が準用され、知事は報告を求め、帳簿を確認し、立入検査を行う権限を持つ。応じなかったり虚偽の報告をしたりすれば、取消事由になりうる。実務のポイント:検査で真っ先に見られやすいのは、施術録と施術券、医師の同意書の日付が整合しているかどうかである。施術の中身より、書類のつじつまで問題にされる院が多い。月末にまとめて記入する習慣が、最大の火種になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格を持つ柔道整復師なら、生活保護の患者も普通に診られる」と考えがちである。実際には、資格と本条の指定は別物である。指定がなければ、医療扶助としての施術は提供できない
- 指定を受ければ公費で安定収入が得られる、というところまでは知られている。一方で、その裏にある監督の重さは知られていない。報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、それだけで取消事由になる。不正受給が絡めば、返還額に最大4割の加算金が上乗せされる(78条2項)。行政処分に加えて罰則が問題になる余地もある(最新の改正状況をご確認ください)
- 利用者側は「どこで施術を受けるか」を自分で選ぶ問題だと思っている。制度上は、福祉事務所が施術の要否を判断し、指定施術機関へ委託する仕組みになっている(34条)。マッサージやはり・きゅうは、運用上、医師の同意が前提とされることが多い。まず確認すべきは店の場所ではなく、福祉事務所の手続きの順序である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定の対象 | 55条:助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 | 49条:病院、診療所、薬局(指定医療機関) 34条:医療扶助の現物給付と指定機関への委託 |
| 指定権者 | 都道府県知事(指定都市・中核市は市長) | 国開設の医療機関は厚生労働大臣、その他は都道府県知事 福祉事務所が指定機関に施術等を委託 |
| 更新制 | 準用なし(6年更新は不要) | 6年ごとの更新制あり(49条の3) 規定なし |
| 監督手段 | 50条・50条の2・51条・54条を読替えて準用 | 50条〜54条を直接適用 規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では低所得世帯の医療は全民健康保険を軸に補助する方式で、施術者を扶助専用に個別指定する日本型の制度とは設計が異なる
韓国は医療給付法で医療給付機関を定め、公的扶助の医療を独立した法律で規律する点が日本と異なる
ドイツは社会扶助受給者の疾病時扶助を、原則として法定医療保険の給付水準に連動させる設計をとる
米国 Medicaid は州ごとの提供者登録とスクリーニングで不正防止を図り、指定後の監督を重視する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業3年目の柔道整復師のあなたの院に、近所の生活保護受給者から電話が入る。「保護でかかれますか」。指定を受けていなければ、施術券を使った施術はできない。自費で受けてもらえば、利用者の限られた生活費を削ることになる。指定申請の窓口は、院の所在地を担当する都道府県または指定都市・中核市である(生活保護法84条の2、大都市の特例)
- もし訪問マッサージ事業所が施術回数を実際より多く記録して請求していたら、どうなる? 54条にもとづく報告要求と立入検査を受け、指定取消しに加えて、支払われた額の返還と最大100分の40の加算金(78条2項)を求められうる。取消しから5年間は再指定も原則受けられない
- 生活保護を受けている妊婦が、自宅近くの助産院で出産したいと考えている。出産扶助を使えるのは、本条の指定を受けた助産機関に限られる。予定日まであと2か月ある今のうちに、福祉事務所で助産院の指定の有無を確かめておく必要がある
- 知事からの報告要求を放置した施術者がいる。そのまま取消事由(51条2項)に近づいていく
取るべき行動
被害を受けた側:受給者の立場なら、次の順に動く。1. 施術を受ける前に福祉事務所へ相談し、施術券の発行手続きを確認する2. 希望する院が指定施術機関かどうかを福祉事務所か院に確かめる3. マッサージやはり・きゅうでは医師の同意書を求められることが多いので、主治医に早めに依頼する4. 施術内容に不審な点(受けていない施術の記録など)があれば、ケースワーカーに伝え、記録を残す
訴えられた側:施術者として指導や取消しの対象になった場合は、次の順に動く。1. 報告要求(54条)には期限内に回答する。拒否や虚偽報告はそれ自体が取消事由になる2. 施術録、同意書、施術券を日付順に整理し、請求と照合する3. 取消処分の前には行政手続法15条の聴聞通知が届くので、弁明の材料をこの段階までにそろえる4. 取消処分を受けた場合は、審査請求や取消訴訟を検討する。自主的に辞退する場合は30日以上前の予告が必要である(51条1項)
時効(請求できる期限):指定の辞退は30日以上の予告期間が必要(51条1項準用)。指定取消処分に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。取消しを受けると、原則としてその日から5年間は再指定の欠格事由に当たる(49条の2第2項準用)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、助産・施術を担当する機関を指定する制度が設けられた
- 生活保護法 第34条医療扶助の現物給付と指定機関委託
- 生活保護法 第35条出産扶助の方法、指定助産機関委託
- 生活保護法 第49条指定医療機関の指定、本条の対応規定
- 生活保護法 第51条指定の辞退と取消し(準用)
- 生活保護法 第54条報告要求・立入検査(準用)
- 柔道整復師法 第15条柔道整復の業務独占、指定の前提資格
- 行政手続法 第15条指定取消前の聴聞通知
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める