生活保護法 第35条(出産扶助の方法)
- 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
- 2.前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
- 3.第三十四条第七項及び第八項の規定は、出産扶助について準用する。
この条文の基本情報
出産扶助の方法とは何ですか?
定義出産扶助の方法とは、生活保護法第35条に定められた規定で、「出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第35条(出産扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第35条の条文原文は「出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは…」で始まります。
- 生活保護法第35条は第五章 保護の方法に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第35条の前の条は生活保護法第34条の2です。
- 生活保護法第35条の次の条は生活保護法第36条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/35