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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第36条(生業扶助の方法)

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  1. 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
  2. 2.前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
  3. 3.生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。

この条文の基本情報

生業扶助の方法とは何ですか?

定義生業扶助の方法とは、生活保護法第36条に定められた規定で、「生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第36条(生業扶助の方法)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第36条の条文原文は「生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、…」で始まります。
  3. 生活保護法第36条は第五章 保護の方法に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第36条の前の条は生活保護法第35条です。
  7. 生活保護法第36条の次の条は生活保護法第37条です。
  8. 生活保護法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法36条は、生業扶助を原則として金銭給付で被保護者本人に交付すると定める。例外として授産施設等の利用による現物給付や施設長への交付も認める。

Q · 生活保護の「生業扶助」って、お金でもらえるの?それとも施設に払われるの?

原則は現金で本人に渡され、施設利用などの現物給付は例外です

生活保護法36条により、生業扶助は金銭給付が原則で、保護金品は被保護者本人に交付されます(1項・3項)。金銭によることができない、または適当でないときなどは、授産施設その他の訓練施設を利用させる現物給付によることができます(2項)。施設の供用や技能の授与に必要な金品に限り、授産施設の長に直接交付することも認められています(3項但書)。

解説

生活保護を受けている家庭の子が高校に進むとき、授業料の一部、教科書代、通学定期代はどこから出るのか。答えは教育扶助ではない。「生業扶助」である。教育扶助が対象にするのは義務教育(小中学校)までで、高校の費用は「将来働くための技能を身につける費用」として、仕事の扶助の枠で支給される。本条は、その生業扶助をどういう形で渡すかを決めている。原則は現金で、受給者本人に渡す(1項・3項)。現物給付(お金ではなく、施設の利用などで渡す)は例外で、その代表が授産施設(働く場や職業訓練を提供する福祉施設)である。つまり、お金の管理は原則としてあなたに任されている。これは信頼の表れであると同時に、責任でもある。支給の目的と違う使い方をすると、ケースワーカーの指導指示(27条)や、費用の返還(63条)につながりうる。仕組みを知っていれば、申請の場で「何のために、いくら必要か」を自分から言葉にできる。知らなければ、使える扶助があることに気づかないまま卒業の日を迎える。

法的な位置づけ

生活保護法36条は、生業扶助の給付方法を定める規定である。生業扶助は金銭給付を原則とし、保護金品は被保護者に交付される。金銭給付によることができないとき、適当でないとき、その他保護の目的達成に必要なときは現物給付によることができ、就労に必要な施設の供用及び技能の授与は、授産施設その他の訓練施設の利用またはこれらへの委託により行う。

手順

  1. 1.必要な費用を洗い出し、見積書を集める 入学料・教材代・通学交通費、講座受講料、就職時の身支度品など、必要な費用を項目ごとに書き出し、学校の案内や業者の見積書、採用予定を示す書面を揃える
  2. 2.支出する前にケースワーカーへ申請する 購入・申込みの前に福祉事務所で申請し、その支出が収入増や自立にどうつながるかを説明する(17条但書)。事前申請がないと認定されにくくなる
  3. 3.決定通知の期限を確認する 申請への決定通知は原則14日以内、特別な理由があっても30日以内。30日を過ぎても通知がなければ却下とみなして審査請求できる(24条)
  4. 4.支給された現金を目的どおりに使い、領収書を保管する 生業扶助は原則として現金で本人に交付される(36条)。使途の説明は本人の責任になるため、支払いごとに領収書を保管し、求めに応じて提示できるようにする
  5. 5.却下された場合は審査請求を検討する 却下理由を書面で確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(64条、行政不服審査法18条)。取消訴訟は裁決を経た後に限られる(69条)

よくある質問 AI による整理

Q1生業扶助とは何ですか?

生活保護の8種類の扶助の一つで、働くための費用を支給するものです。生業費・技能修得費・就職支度費が対象で、高校の就学費用も技能修得費に含まれます(17条)。

Q2就職支度費とはどんな費用ですか?

就職が決まった人が、スーツや靴など就職に直接必要な物を揃えるための生業扶助の費目です。原則として現金で本人に支給されます(36条)。

Q3生活保護で開業資金は出ますか?

小規模な事業を営むための資金は、生業費として支給対象になりえます。ただし収入増や自立の見込みがあることが要件です(17条但書)。

Q4生業扶助は事前に申請しないとダメ?

原則として支出前の申請が必要です。購入後の請求は、事前相談がないことを理由に認められにくくなります。見積書を添えて先に相談しましょう。

Q5生業扶助を目的外に使ったら違法?

直ちに犯罪ではありませんが、指導指示(27条)や費用返還(63条)の対象になりえます。虚偽申請などの不正があれば78条の徴収が問題になります。

Q6大学の費用は生業扶助で出ますか?

出ません。生業扶助の就学費用は高校等までです。大学等への進学時は、平成30年改正で設けられた進学準備給付金(55条の5)が別ルートになります。

Q7生業扶助の申請が却下されたらどうする?

却下理由を書面で確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます(64条、行政不服審査法18条)。

Q8生業扶助は施設や学校に直接払ってもらえる?

原則は本人への交付です(36条3項)。例外として、施設の供用や技能の授与に必要な金品に限り、授産施設の長に直接交付することができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高校のお金って生活保護で出るんですか?教育扶助は中学までって聞きました

出ます。義務教育は教育扶助(32条)ですが、高校の費用は生業扶助の「高等学校等就学費」として支給されます。本条により原則は現金で本人世帯に渡されます。実務のポイント:支給される項目は、基本額、教材代、入学料、通学交通費などに細かく分かれており、申告しないと算定されない項目もあります。合格が決まったら、学校から受け取った費用一覧をそのまま窓口に持っていくのが早道です(最新の基準をご確認ください)

Q2資格取るための講座代、出してもらえますか?

就労に必要で、収入が増える、または自立につながる見込みがあれば、技能修得費として対象になりえます(17条、本条)。実務のポイント:審査で見られるのは「資格そのもの」より「取った後に仕事があるか」です。求人票や採用予定を示す文書を一枚添えるだけで、判断はぐっと前に進みます。受講の申込みは、決定が出る前にしないことです

Q3授産施設ってどこにあるんですか?近所で聞いたことないんですけど

授産施設は保護施設の一つ(38条)で、本条2項の現物給付の受け皿です。ただし全国的に数が少なく、地域によっては利用できません。実務のポイント:実務では、本条が想定する「施設での現物給付」よりも、現金で技能修得費を受け取って外部の講座や訓練を使うパターンが主流です。条文の順番と、現場で実際に使われる順番は逆になっています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護を受けていると高校には行けない、行けても全部自己負担」と思われがちだが、実際は逆で、高校の就学費用は生業扶助の中に組み込まれている。教育扶助の欄をいくら探しても出てこないのは、そもそも探す場所が違うからである
  • 現物給付が例外であることは知っていても、その意味の大きさは見落とされやすい。原則が金銭で本人に交付される以上、領収書の保管や使途の説明は本人の仕事になる。「福祉事務所が学校や業者に直接払ってくれるはず」と待っていると、手元の現金を生活費に溶かしてしまい、後で説明に困る
  • 「どこまで出してくれるのか」と金額の上限から考える人が多いが、法律が問うのは金額より先に「その支出で収入が増える、または自立につながる見込みがあるか」(17条但書)である。上限を尋ねる前に、自立への道筋を説明できる材料を揃えるほうが、結果として話が早い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容生活保護法36条:生業扶助の給付方法(金銭給付原則・現物給付例外)生活保護法17条:生業扶助の範囲(生業費・技能修得費・就職支度費)
生活保護法55条の5:大学等進学時の進学準備給付金
支給の要件方法の規定であり、支給の可否自体は17条等で判断収入増加または自立助長の見込みがあること(但書)
被保護者が大学等に進学すること
誰に渡されるか原則被保護者本人。施設供用・技能授与の金品は授産施設の長にも可(方法は36条に委ねる)
進学する本人に一時金として支給

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法

台湾では有工作能力の低所得者に対し、就業服務や職業訓練などの自立支援を行う仕組みが置かれている。日本の生業扶助のように扶助の一類型として金銭給付する構造とは整理の仕方が異なる

韓国
국민기초생활 보장법 제15조

韓国は自活給付(자활급여)として、就労能力のある受給者への自活支援を独立した給付類型として規定している

ドイツ
SGB II § 16 ff.

ドイツは就労可能な求職者の基礎保障(Bürgergeld)の中で、職業統合のための給付を別建てで定めている

アメリカ
Temporary Assistance for Needy Families

米国の TANF は就労要件と職業訓練を組み合わせた州運営の給付制度で、就労支援と給付が一体化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生活保護を受けているシングルマザー。長男が公立高校に合格したが、制服代と自転車代で数万円が要る。「高校の費用は自腹」と思い込み、長男は入学前からアルバイトのシフトを組み始めていた。入学料、教材代、通学に必要な交通費などは高等学校等就学費として生業扶助から出る。入学手続の締切はあと10日、見積書を持って福祉事務所に行くなら今週しかない
  • もし求職中の受給者が「フォークリフトの資格を取れば倉庫で採用する」と言われたら、受講料はどうなる? 就労に直結し、自立の見込みがあると認められれば、技能修得費として生業扶助の対象になりうる。ポイントは採用の見込みを示す書面を添えること
  • ケースワーカーとして、生業費として支給した小規模事業の開業資金が、家賃の滞納分に回されていたことが分かった。支給は本人への現金交付が原則なので、使い道は本人の管理に委ねられている。まずは使途の確認と、必要に応じた法27条の指導指示から始めることになる
  • 就職が決まった。スーツも革靴もない。初出勤は来週の月曜日。就職支度費という項目があることを知らなければ、借金をして買うことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 必要な費用を項目ごとに書き出し、見積書、学校の案内、採用予定を示す書面などを集める2. 支出の前にケースワーカーへ申請し、自立や収入増にどうつながるかを説明する(17条) 3. 却下されたら、理由が書かれた書面を求める4. 納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する(64条) 5. 支給されたお金は目的どおりに使い、領収書を保管する

訴えられた側:1. 目的外の使用を指摘されたら、何にいくら使ったかを正直に整理し、やむを得なかった事情(急病、滞納で退去を迫られた等)を記録で示す2. 返還請求(63条)と不正受給の徴収(78条)は別物で、後者は不実の申請など悪質な場合に限られる。どちらの手続なのかを必ず確認する3. 指導指示(27条)には書面で応じ、改善の計画を示す4. 不服があれば審査請求を検討する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。申請への決定の通知は原則14日以内、特別な理由があっても30日以内で、30日を過ぎても通知がなければ却下されたものとみなして審査請求できる(24条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ起こせない(69条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い、生業扶助の給付方法として金銭給付原則・現物給付例外・保護金品の被保護者交付を定める本条が設けられた

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 保護の方法

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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