生活保護法 第55条の5(進学・就職準備給付金の支給)
- 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。
- 一教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
- 二厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
この条文の基本情報
進学・就職準備給付金の支給とは何ですか?
定義進学・就職準備給付金の支給とは、生活保護法第55条の5に定められた規定で、「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条の5(進学・就職準備給付金の支給)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の5の条文原文は「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内…」で始まります。
- 生活保護法第55条の5は第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の5の前の条は生活保護法第55条の4です。
- 生活保護法第55条の5の次の条は生活保護法第55条の6です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_5