生活保護法 第55条の6(報告)
第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、生活保護法第55条の6に定められた規定で、「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条の6(報告)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の6の条文原文は「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。」で始まります。
- 生活保護法第55条の6は第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の6の前の条は生活保護法第55条の5です。
- 生活保護法第55条の6の次の条は生活保護法第55条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_6