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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第55条の6(報告)

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第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、生活保護法第55条の6に定められた規定で、「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第55条の6(報告)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第55条の6の条文原文は「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。」で始まります。
  3. 生活保護法第55条の6は第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第55条の6の前の条は生活保護法第55条の5です。
  7. 生活保護法第55条の6の次の条は生活保護法第55条の7です。
  8. 生活保護法第55条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法55条の6は、給付金の支給機関が支給や不正受給の徴収のため、本人・元被保護者・雇主・学校長などに報告を求められると定める規定。

Q · 生活保護を抜けた後でも、役所が勤め先に給料のことを問い合わせることはあるの?

ある。給付金の確認や不正受給の徴収のためなら照会できる

生活保護法55条の6により、就労自立給付金(55条の4)や進学・就職準備給付金(55条の5)の支給機関は、支給又は不正受給分の徴収(78条3項)のため必要と認めるとき、被保護者だけでなく「被保護者であった者」やその雇主、雇用予定者、特定教育訓練施設の長などに報告を求められます。保護終了後であっても、給付金に関係する限り照会の対象になり得ます。

解説

生活保護を抜けるときに受け取れる一時金は二種類ある。働いて保護から自立した人への「就労自立給付金」(55条の4)と、高校などを卒業して進学・就職する子どもへの「進学・就職準備給付金」(55条の5)だ。本条は、これらを支給する福祉事務所など(「支給機関」)に、報告を求める権限を与えている。報告を求められる相手は本人だけではない。今の勤め先、これから雇おうとしている会社、大学や専門学校など特定教育訓練施設の長、その他の関係人も含まれる。しかも対象には「被保護者であった者」、つまり保護をすでに抜けた人も入る。給付金を支給するときだけでなく、不正受給分を徴収するとき(78条3項)にも、この権限は使える。見落としやすいのは、就労自立給付金の額が保護中に申告した就労収入をもとに算定される点だ。申告額と給与の実額が合わなければ、このルートで雇主に照会されて食い違いが明らかになる。逆に、毎月正直に申告してきた記録は、あなたを守るいちばん強い証拠になる。

法的な位置づけ

生活保護法55条の6は、就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給機関に対し、給付金の支給又は同法78条3項に基づく徴収のため必要と認める場合に、被保護者、被保護者であった者、その雇主(雇用予定者を含む)、特定教育訓練施設の長その他の関係人へ報告を求める権限を付与する規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.照会の根拠と目的を確認する 照会文書が届いたら、根拠条文が生活保護法55条の6か29条か、目的が給付金の支給か78条3項の徴収かを文書又は電話で支給機関に確認する
  2. 2.申告記録と給与実績を突き合わせる 本人は保護中の収入申告書の控えと給与明細を、雇主は給与台帳を用意し、照会項目との一致・不一致を事前に点検する
  3. 3.照会項目に限定して回答する 雇主・学校は、在職期間・支給額・在籍状況など照会された項目だけを記録と一致する事実で回答し、回答書の写しを保存する
  4. 4.不一致があれば自ら説明する 申告と実額にずれがある場合、本人は発覚を待たず担当ケースワーカーに事情を説明し、誤りか故意かの判断材料を示す
  5. 5.徴収決定には期限内に審査請求 78条3項による徴収決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う(行政不服審査法18条)

よくある質問 AI による整理

Q1就労自立給付金とは何ですか?

就労による収入で生活保護から自立した人に、保護終了時に支給される一時金です。生活保護法55条の4が根拠で、保護中の就労収入をもとに額が算定されます。

Q2生活保護 抜けた後 役所から調査は来る?

給付金の支給確認や不正受給の徴収のため必要な場合、生活保護法55条の6に基づき、元被保護者本人や勤め先に報告を求められることがあります。

Q3生活保護 会社に連絡 されることはある?

あります。55条の6は雇主や雇用予定者も報告の相手としています。ただし「必要があると認めるとき」に限られ、目的は給付金の支給と徴収に限定されます。

Q4福祉事務所の照会に会社は答える義務がある?

法令に基づく報告要求であり、個人情報保護法27条1項1号により本人同意なしで回答できます。虚偽報告等は罰則の対象になり得るため、照会項目に正確に答えるのが基本です。

Q5進学・就職準備給付金の申請で学校に確認が入る?

入ります。55条の6は特定教育訓練施設の長を報告の相手に含めており、支給機関が在籍や入学の事実を学校に照会することがあります。

Q6就労自立給付金 不正受給 どうなる?

78条3項により支給額の返還に加え、最大4割の加算徴収があり得ます。その確認のため55条の6の報告要求が使われます。最新の改正状況をご確認ください。

Q7生活保護法29条と55条の6の違いは?

29条は保護の決定・実施のための官公署等への調査規定、55条の6は就労自立給付金等の支給と78条3項の徴収に目的を限った報告要求規定です。

Q8福祉事務所の照会はいつまで続く?

本条自体に期間の定めはありません。ただし目的が給付金の支給と徴収に限られるため、徴収金の時効などの範囲内で照会が問題となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護が終わったのに、なんでまだ会社に問い合わせが来るんですか?

本条は「被保護者であった者」とその雇主も報告の相手にしているからだ。就労自立給付金は保護が終わるときに支給されるので、支給額の確認や、後で不正受給が分かったときの徴収(78条3項)のために照会がありうる。実務のポイント:照会の多くは形式的な確認で、申告と給与が一致していればそこで終わる。先に明細の控えを出して「会社への照会は不要では」と相談すると、職場に連絡がいかずに済むこともある

Q2会社として、本人の同意なしに給料のことを答えていいんですか?

本条に基づく照会への回答は「法令に基づく場合」にあたるので、個人情報保護法27条1項1号により本人同意なしで回答できる。ただし答えるのは照会された項目だけにする。実務のポイント:照会文書に根拠条文が書かれていないときは、まず担当者に確認する。条文が分かれば社内の稟議も通りやすく、回答の範囲も記録として残せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保護を抜ければ、もう役所とは関係ない」と思いがちだが、本条ははっきり「被保護者であつた者」を報告の相手に含めている。就労自立給付金は保護が終わる時点で支給されるお金なので、その支給の正しさと、後の不正受給の徴収(78条3項)の確認のため、保護終了後も照会はありうる
  • 報告を求められること自体は知っていても、その重みまで分かっている人は少ない。報告の相手は本人ではなく勤め先や学校にもなるので、申告と実際のずれは、あなたが説明する前に第三者の書類で明らかになる。不正受給と判断されれば、受け取った額の返還に加えて最大4割の加算徴収(78条3項)もありうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 雇主や学校の立場からは「個人情報だから本人の同意がないと答えられない」と見えるが、法律の見方は違う。法令に基づく照会への回答は、個人情報保護法27条1項1号の例外にあたる。同意を理由に回答を先延ばしにすると、給付金の支給が遅れ、困るのは結局、雇っている従業員や在籍する学生本人になる
比較の観点この条文ほかの条文
目的55条の6:就労自立給付金・進学・就職準備給付金の支給及び78条3項の徴収29条:保護の決定・実施及び徴収のための資料提供・報告要求
61条:被保護者自身の収入等の変動の届出義務
求める主体支給機関保護の実施機関・福祉事務所長
(義務者は被保護者)
相手方被保護者・元被保護者、雇主(雇用予定者含む)、特定教育訓練施設の長、その他の関係人官公署、銀行・信託会社、雇主その他の関係人等
被保護者本人
性質支給機関の権限(必要と認めるとき)実施機関の権限
本人の義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法

台湾も低收入戶等の資格審査のため関係機関に資料を照会する仕組みを持つが、脱保護時の一時金と結びついた報告要求を独立した条文とする構成ではない

韓国
국민기초생활 보장법 제22조・제23조

韓国は受給者・扶養義務者の所得・財産について事実調査・確認調査を定め、関係機関への資料要求も規定する

ドイツ
SGB II §§ 57, 60

ドイツは市民手当について雇主や第三者に情報提供義務を法定し、違反には過料を科す

アメリカ
Social Security Act § 1137

米国は所得・受給資格照合システム(IEVS)により、州が雇用・賃金データを照合して受給資格を確認する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護を抜けて半年たったころ、福祉事務所から勤め先の総務に「在職状況と給与額について報告されたい」という文書が届いたら、どうなる? 本人はもう保護を受けていないのに、なぜ職場に連絡がいくのか。答えは本条にある。「被保護者であった者」への給付金の支給や不正受給の徴収のためであれば、保護が終わった後でも照会の対象になる
  • あなたは中小企業の人事担当で、内定を出した応募者について市役所から「雇用予定の有無、雇用開始日、見込み賃金」を尋ねる照会を受けた。本人の同意なしに答えていいのか迷う。本条は「被保護者を雇用しようとする者」も報告の相手に含めている。法令に基づく照会なので、個人情報保護法上も本人同意なしで回答できる場面にあたる
  • 専門学校の入学手続きの締切まであと10日。進学・就職準備給付金の申請で、福祉事務所が学校に在籍確認をとる必要がある。学校側の回答が遅れると支給も遅れる。入学金を払う日から逆算して、学校の事務室に照会が届く旨を先に伝えておくかどうかで、支給が間に合うかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 照会が届いたら、根拠条文(55条の6か29条か)と目的(給付金の支給か78条3項の徴収か)を福祉事務所に確認する2. 保護中の収入申告書の控えと給与明細を突き合わせ、ずれがないか自分で先に点検する3. ずれがあれば、発覚を待たずに自分から説明する。誤りか故意かの判断に影響する4. 徴収の決定が出た場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求ができる

訴えられた側:雇主・学校の立場の場合:1. 照会文書の発信元(支給機関)と根拠条文を確認する2. 回答は照会された項目に限定し、在職期間・支給額など給与台帳と一致する事実だけを書く3. 回答の写しを保存しておく4. 報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると罰則の対象になりうる(86条、最新の改正状況をご確認ください)ので、不明点は電話で担当者に確認してから出す

時効(請求できる期限):本条自体に法定の期限はなく、照会文書で指定される回答期限に従う。78条3項の徴収金は公法上の債権で、地方公共団体の金銭債権として地方自治法236条の5年時効が問題になる(実務上の扱いは最新の運用をご確認ください)。徴収決定への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法が制定・公布される(本条は後の改正で追加)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:生活保護法改正により就労自立給付金が創設され、支給のための報告要求規定が整備された
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:生活保護法改正により進学準備給付金が創設され、報告要求の対象に特定教育訓練施設の長等が加わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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