生活保護法 第61条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出の義務とは何ですか?
定義届出の義務とは、生活保護法第61条に定められた規定で、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第61条(届出の義務)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第61条の条文原文は「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にそ…」で始まります。
- 生活保護法第61条は第十章 被保護者の権利及び義務に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第61条の前の条は生活保護法第60条です。
- 生活保護法第61条の次の条は生活保護法第62条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/61