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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第85条(罰則)

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  1. 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
  2. 2.偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、生活保護法第85条に定められた規定で、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第85条(罰則)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第85条の条文原文は「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)…」で始まります。
  3. 生活保護法第85条は第十三章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第85条の前の条は生活保護法第84条の6です。
  7. 生活保護法第85条の次の条は生活保護法第85条の2です。
  8. 生活保護法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/85
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法85条は、不実の申請その他不正な手段で保護を受け、又は他人に受けさせた者を三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。刑法に正条があれば刑法が優先する。

Q · 生活保護の不正受給って、刑事罰を受けることになるの?

不正な手段なら金額を問わず対象、悪質なら詐欺罪

生活保護法85条により、不実の申請その他不正な手段で保護を受けた者、又は他人に受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。条文に金額の下限はありません。ただし刑法に正条があるときは刑法が優先するため、虚偽書類の提出など積極的に欺いた事案は詐欺罪(刑法246条、十年以下の拘禁刑)で処罰されえます。刑事罰とは別に、78条の徴収金(最大40%加算)も課されえます。

解説

生活保護の不正受給と聞くと、多くの人は「バレたら返せば済む」程度に考えている。実際には三つの請求が同時に走る。一つ目は本条の刑事罰で、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。しかも但書で「刑法に正条があるときは、刑法による」とされるため、窓口で積極的に嘘をついた悪質な事案は詐欺罪(刑法246条、十年以下の拘禁刑)で起訴されうる。二つ目は78条の徴収金である。受け取った額に加えて、その最大40%まで上乗せして取り立てられる。三つ目がもっとも見落とされる点で、この徴収金は国税徴収の例により徴収されるため、自己破産しても原則として免責されない(破産法253条)。逆に言えば、福祉事務所から「不正受給」と告げられた場面で本当の分かれ目になるのは、63条(資力があったのに受けた場合の返還。不正の意図を前提としない)で処理されるか、78条(不正受給)で処理されるかである。申告を忘れた事情を記録と一緒に説明できるかどうかで、同じ未申告が「返せば終わる話」にも「前科の入口」にもなる。

法的な位置づけ

生活保護法85条は、生活保護制度における不正受給を処罰する罰則規定である。第1項は不実の申請その他不正な手段による保護の受給又は他人に受給させる行為を、第2項は就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の不正受給を対象とし、いずれも三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す。刑法に正条がある場合は刑法が優先適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護の不正受給とは何ですか?

不実の申請その他不正な手段で保護を受けることです。収入や資産を隠す、虚偽の申告をするなどが典型で、生活保護法85条と78条が対応を定めています。

Q2生活保護の不正受給の罰則はどれくらい?

生活保護法85条により三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。詐欺罪が成立する場合は刑法246条(十年以下の拘禁刑)が優先します。

Q3生活保護の不正受給はなぜバレる?

福祉事務所は法29条に基づき、金融機関や勤務先、年金機関などに資産・収入を照会できます。課税情報との照合で未申告の収入が判明することもあります。

Q4生活保護の不正受給で前科はつく?

起訴されて有罪判決(罰金を含む)が確定すれば前科になります。徴収金だけで処理され刑事告訴されなければ、前科はつきません。

Q5生活保護の不正受給 時効は何年?

85条違反の公訴時効は3年、詐欺罪として扱われる場合は7年です。いずれも犯罪行為が終わった時から起算されます。

Q6他人に生活保護を不正に受けさせたら罪になる?

なります。85条は「他人をして受けさせた者」も同じ法定刑で処罰します。虚偽の書類を作らせる事業者や、虚偽の証明を出す関係者も対象になりえます。

Q7就労自立給付金の不正受給も処罰される?

85条2項により、就労自立給付金や進学・就職準備給付金の不正受給も、保護費本体と同じ三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象です。

Q8不正受給で逮捕されるのはどんなケース?

虚偽書類の提出、組織的・長期間の受給、高額な受給など悪質な事案が中心です。福祉事務所が警察に告訴・告発した事案が捜査対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子どものバイト代を申告してなかったら、逮捕されちゃうんですか?

すぐに逮捕される例は多くありません。実務ではまず78条の徴収金か63条の返還金かという枠で処理され、刑事告訴は悪質な事案に絞られる傾向があります。ただし85条自体に金額の下限はありません。実務のポイント:どの枠で処理されるかを左右するのは「収入申告義務の説明を受けたか」の記録です。自分のケース記録を開示請求し、説明があったかを確かめてから反論を組み立てる人はほとんどいません

Q285条と詐欺罪、どっちで罰せられるかって誰が決めるんですか?

本条ただし書により、刑法に該当する規定があれば刑法が優先します。虚偽の書類を出すなど積極的に欺いた場合は詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)、それに当たらない不正な手段は本条、というのが一般的な整理で、最終的には検察官の起訴判断で決まります。実務のポイント:届出をしなかっただけの不作為でも詐欺罪で起訴された例はあります。「黙っていただけ」は安全圏ではありません

Q3徴収金って、毎月の保護費から天引きしてもらえるって本当ですか?

本人が申し出れば、保護費の中から徴収金を納める形にできます(78条の2)。一括で払えない人にとっては現実的な選択肢です。実務のポイント:天引き額は最低限度の生活の維持に支障がない範囲とされています。福祉事務所から最初に提示された額が生活を圧迫すると感じたら、家計の状況を示して減額を相談できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いくらまでなら不正受給にならないのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条に金額の下限はない。基準は金額ではなく手段であり、数千円の未申告でも不正な手段と評価されうる。逆に、どれほど高額でも、きちんと申告していて福祉事務所の計算ミスで多く支給されていたのなら不正受給ではない
  • 返せば終わると思っている人は、78条の徴収金が国税と同じ強制力で取り立てられることの重さを知らない。預金や給与の差押えは裁判を経ずに行われうるうえ(滞納処分:裁判所の判決なしに役所が財産を差し押さえる手続)、自己破産しても原則として免責されない。刑事処分が見送られても、家計への影響は何年も続く
  • 受給者の目には「子どものバイト代は子どものお金」と映る。しかし法律は世帯を一つの単位として収入を見る(10条、世帯単位の原則)。この見え方の落差が、悪意のない家庭を不正受給の当事者にしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
性質生活保護法85条:刑事罰(拘禁刑・罰金)生活保護法78条:行政上の費用徴収(最大40%加算)
生活保護法63条:資力がある場合の費用返還
要件不実の申請その他不正な手段による受給(故意が前提)不実の申請その他不正な手段による受給
急迫の場合等に資力があるにもかかわらず保護を受けたこと(不正の意図を問わない)
判断主体検察官が起訴し、裁判所が判断保護の実施機関(福祉事務所)が徴収決定
保護の実施機関が返還額を決定
争い方刑事手続での弁護(不正な手段・故意の否定、被害回復)審査請求・取消訴訟(63条で処理すべきと主張)
審査請求・取消訴訟(返還額の相当性を争う)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會救助法・中華民国刑法第339条

台湾でも不正受領した給付の返還に加え、欺罔行為があれば刑法の詐欺罪で処罰されうる構造は日本と類似する

韓国
국민기초생활 보장법

韓国も基礎生活保障の不正受給に独自の罰則と不正受給額の徴収制度を置き、日本の85条・78条の二本立てに近い

ドイツ
StGB § 263・SGB XII

ドイツでは社会扶助の不正受給は主に刑法典の詐欺罪(Betrug)で処理され、給付の返還は社会法典の手続で行われる

アメリカ
7 U.S.C. § 2024

米国は連邦の食料支援(SNAP)について不正受給の刑事罰を連邦法で定め、給付資格の停止も併せて科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校二年の娘が夏休みにコンビニで稼いだ40万円を、親が申告していなかったと分かったらどうなる? 福祉事務所は78条に基づき、全額に加算金を上乗せして求めてくることがある。ただ、子のアルバイト収入を申告する義務について説明を受けていなかった事情が考慮され、78条の決定が裁判所で取り消された例もある。分かれ目になるのは「説明を受けていたか」の記録だ
  • 受給中に、年金の遡及分がまとめて口座に振り込まれた。あなたはそれを滞納していた光熱費や借金の返済に使ってしまった。61条の届出をしなかったこと自体が本条の「不正な手段」と評価されうる。使い切った後に発覚すると、返すお金は手元にないのに徴収金だけが残る
  • 無料低額宿泊所を名乗る事業者が路上生活者に保護を申請させ、保護費の大半を家賃・食費名目で吸い上げている。申請書類に虚偽の住所や「収入ゼロ」を書かせていたなら、書類を書いた本人だけでなく、事業者自身も「他人をして受けさせた者」として本条の対象になる
  • ケースワーカーから「収入申告の件で確認したいので、三日後に来所してください」と電話が来た。残された三日間で通帳、給与明細、過去の申告書の控えを揃えられるかどうかで、面談の結論が変わる。
  • 高校卒業後に進学すると申請して進学・就職準備給付金を受け取ったのに、実は入学手続をしていなかった。第2項の法定刑は保護費本体の不正受給とまったく同じである。一時金だから軽く済む、という理屈は条文のどこにもない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業者などに名義や保護費を握られているなら、まず受取口座と通帳を自分で管理できているか確認する2. 書かされた書類や契約書の写しを確保する3. ケースワーカーに実情を話し、転居や家賃の代理納付の見直しを求める4. 事業者が虚偽の書類を作らせていたなら、「他人をして受けさせた者」にあたるとして警察に相談することも選択肢になる。自分が虚偽の内容を書いた部分は、先に正直に申告しておく方が自分の立場を守れる

訴えられた側:1. 面談の前に、通帳、給与明細、過去の収入申告書の控えを揃える2. 申告しなかった理由(説明を受けていなかった、制度を誤解していた等)を時系列でメモにまとめる3. 78条の決定を受けたら、63条で処理すべき事案だと主張して審査請求を検討する4. 告訴や警察からの呼出しがあれば、その段階で弁護士に相談し、返還計画を示す。被害を回復しようとする姿勢は、起訴するかどうかや量刑の判断で考慮される

時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は3年。詐欺罪(刑法246条)として扱われた場合は7年(刑事訴訟法250条2項)。いずれも犯罪行為が終わった時から起算する(同法253条)。78条の徴収決定に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文構造上の整理:85条はただし書により、刑法に正条がある場合は刑法を優先させる補充規定である。欺罔行為を伴い詐欺罪が成立する事案は刑法246条で処罰され、それに至らない不正な手段を本条が捕捉すると整理される。

行政処分との関係:85条の刑事罰と78条の費用徴収は目的を異にし、併科されうる。不正の意図を前提としない63条の返還と区別され、どの枠で処理されるかが受給者の不利益の大小を左右する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 罰金の上限を30万円から100万円に引き上げたとされる。同じ改正で就労自立給付金が創設され、その不正受給を処罰する規定が加わった(人による検証が必要)
  • 平成30年(2018年)改正 進学準備給付金の創設に伴い、第2項の対象に加えられたとされる。のちに名称は進学・就職準備給付金に改められた(改正年は要確認)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定(昭和25年法律第144号)とともに、不正受給に対する罰則として設けられた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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