生活保護法 第84条の6(権限の委任)
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- この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、生活保護法第84条の6に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第84条の6(権限の委任)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第84条の6の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 生活保護法第84条の6は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第84条の6の前の条は生活保護法第84条の5です。
- 生活保護法第84条の6の次の条は生活保護法第85条です。
- 生活保護法第84条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/84_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法84条の6は、厚生労働大臣の権限を省令により地方厚生局長へ委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。委任の範囲は省令で決まる。
Q · 地方厚生局長の名前で届いた生活保護法の通知は、大臣からの通知と同じ効力があるの?
委任された範囲内なら同じ効力を持つ正式な処分です
生活保護法84条の6により、同法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めに従って地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できます。委任を受けた局長・支局長は自己の名義で権限を行使するため、差出人が大臣でなくても法的効果は変わりません。ただし何が委任されているかは条文ではなく省令が決めるため、対応や不服申立ての前に委任を定める省令の規定を確認することが必要です。
解説
厚生労働大臣の名前で出てくる手続が、実際には霞が関の大臣室で処理されているとは限らない。生活保護法84条の6は、この法律で厚生労働大臣に与えられた権限を、厚生労働省令に従って地方厚生局長(厚生労働省が全国の各ブロックに置いている出先機関のトップ)に委任できるとし、さらに地方厚生支局長まで再委任できると定める。つまり、あなたが手にする通知の差出人と、実際に判断した部署が違う場合がある。問い合わせや書類の提出、行政不服審査法による審査請求の宛先を間違えると、それだけで数週間を失いかねない。「大臣の権限」という言葉を見たら、まず省令で誰に委任されているかを確認する。窓口を確かめる前に書類を送ってはいけない。
法的な位置づけ
生活保護法第84条の6は、厚生労働大臣の権限の委任に関する規定である。同法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところにより地方厚生局長に委任することができ、委任された権限は、さらに厚生労働省令の定めるところにより地方厚生支局長に委任することができる。委任の具体的範囲は法律ではなく省令が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護法84条の6とは何ですか?
厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令に従って地方厚生局長に委任し、さらに地方厚生支局長に再委任できると定めた規定です。
Q2地方厚生局とはどんな機関ですか?
厚生労働省が全国の各ブロックに置く地方支分部局です。生活保護法では、主に国が開設した指定医療機関の指定・監督などの事務に関わります。
Q3地方厚生局長の処分に不服があるときの申立先は?
委任を受けた者の処分として、行政不服審査法4条に従い審査請求先を確認します。原則は上級行政庁ですが、処分通知の教示欄を必ず確認してください。
Q4委任された権限の範囲はどこで確認できる?
本条は委任「できる」と定めるだけで、具体的な範囲は厚生労働省令(生活保護法施行規則)が定めます。e-Gov 法令検索で現行の規定を確認できます。
Q5地方厚生支局とは何ですか?
地方厚生局の下に置かれる支局です。本条2項により、地方厚生局長に委任された権限は、省令に従ってさらに地方厚生支局長に委任できます。
Q6権限の委任と代理は何が違う?
委任では権限そのものが移り、受任者が自己の名義で行使します。代理では権限は本人に残り、代理人が本人の名義で行使する点が異なります。
Q7厚生局からの報告要求を無視するとどうなる?
委任に基づく正規の権限行使のため、放置すれば指定医療機関への指導や指定取消しなど、次の行政手続につながる可能性があります。
Q8生活保護の受給決定は地方厚生局が行うの?
行いません。保護の決定は福祉事務所が行い、審査請求は原則として都道府県知事に出します(64条)。地方厚生局は主に医療機関監督の場面で関わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚生局から届いた書類って、厚労省の本省から来たものと同じ扱いなんですか?
委任された範囲内なら、法的効果は同じです。生活保護法84条の6に基づき、厚生労働省令で地方厚生局長に委任された権限は、その局長が自分の名前で行使します。実務のポイント:本省に電話しても「それは厚生局の所管です」と回されるだけのことが多いです。書類に記載された担当課に直接連絡するのが一番早い道です。
Q2生活保護の決定に納得できないとき、地方厚生局に文句を言えばいいんですか?
通常は違います。保護の決定は福祉事務所が行い、審査請求は都道府県知事に出します(生活保護法64条)。さらに不服があれば厚生労働大臣への再審査請求です(66条)。地方厚生局の主な役割は、国が開設した指定医療機関などの監督です。実務のポイント:宛先を間違えた書面が回送されるまでの時間も、期限の計算では待ってくれません。提出先は最初に確定させます(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「地方厚生局は厚労省の下請けで、正式な決定権はない」と見られがちだが、委任された範囲では地方厚生局長が自分の名前で処分を行う。大臣の決定と同じ重みを持つ行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である
- 委任の条文があるなら、法律中の大臣権限はすべて地方に移っていると考える人がいる。しかし本条は「委任することができる」としか書いておらず、何を委任するかは厚生労働省令で決まる。条文だけを読んで窓口を決めつけるのが、そもそもの間違いである
- 受給者から見れば、保護の決定を争う相手は厚生労働省だと思いがちである。しかし日々の決定は福祉事務所が行い、審査請求は原則として都道府県知事に出す(64条)。地方厚生局が関わるのは主に指定医療機関などの監督の場面であり、受給者の決定に不服を申し立てる入口ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 84条の6:大臣権限を地方厚生局長・支局長へ委任 | 49条:国開設医療機関を大臣が指定 64条:保護の決定等への審査請求は都道府県知事へ |
| 主に関わる人 | 国開設の医療機関・薬局などの事務担当者 | 国が開設した病院・診療所・薬局 保護の決定に不服がある受給者・申請者 |
| 実際の窓口 | 省令で委任された範囲では地方厚生局・支局 | 指定事務は委任により地方厚生局が担うことが多い 都道府県知事(裁決後の再審査請求は厚生労働大臣、66条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は行政手続の一般法で、行政機関が法規に基づき権限の一部を下級機関に委任できると定め、委任の事実と根拠法規の公告を求める。日本は個別法ごとに委任条項を置く点が異なる
韓国は政府組織法の一般規定で行政機関の権限の委任・委託を認め、具体的な範囲は大統領令等で定める構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国が開設した病院で医療事務を担当しているあなたのところに、生活保護法の指定医療機関としての報告を求める文書が届いた。差出人は大臣ではなく地方厚生局長。これは偽物ではない。本条と省令に基づいて委任された正規の権限行使であり、放置すれば指定取消しなど次の手続につながりうる
- 差出人が「厚生労働大臣」ではなく「○○厚生局長」だったら、その書類は無視していいのか? そんなことはない。委任を受けた者は自分の名前で権限を行使するので、法的効果は変わらない。回答期限が一週間後なら、今日のうちに担当課を特定して連絡を入れる
学説
通説(行政法総論):権限の委任には法律の根拠が必要であり、委任により権限は受任機関に移転し、受任機関は自己の名義で権限を行使する。委任者はその範囲で当該権限を行使できなくなると解されている。
- 生活保護法 第49条国開設医療機関の大臣による指定
- 生活保護法 第54条指定医療機関への報告要求・検査権限
- 生活保護法 第64条審査請求先は都道府県知事
- 生活保護法 第66条厚生労働大臣への再審査請求
- 厚生労働省設置法 第17条地方厚生局の設置根拠(現行効力を要確認)
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