生活保護法 第29条(資料の提供等)
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- 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
- 一要保護者又は被保護者であつた者氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
- 二前号に掲げる者の扶養義務者氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
- 2.別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、生活保護法第29条に定められた規定で、「保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第29条(資料の提供等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第29条の条文原文は「保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各…」で始まります。
- 生活保護法第29条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第29条の前の条は生活保護法第28条です。
- 生活保護法第29条の次の条は生活保護法第29条の2です。
- 生活保護法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法29条は、福祉事務所が銀行・勤務先・年金機構などに受給者や扶養義務者の資産・収入を照会できると定める。元受給者も受給期間分は対象となる。
Q · 生活保護を申請すると、役所は私の銀行口座を勝手に調べられるの?
調べられる。同意書がなくても本条で銀行に照会できる
生活保護法29条1項により、保護の実施機関と福祉事務所長は、保護の決定・実施や77条・78条の施行に必要なとき、銀行・信託会社・雇主などに資産や収入の報告を求めることができます。同意書は実務上の道具で、照会権限の根拠は法律そのものです。銀行には本条上の回答義務はありませんが、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、実務では多くが回答します。保護終了後も、受給期間中の事項は照会対象です。
解説
通帳を一冊隠しても意味はない。生活保護を申請した時点で、福祉事務所は本条を根拠に、銀行には預貯金を、勤務先には給与を、日本年金機構には年金を問い合わせることができる。対象はあなた一人に限られない。親・子・兄弟姉妹など扶養義務者(法律上あなたを養う義務を負う親族)の住所や資産、収入も照会の対象になりうる。さらに平成25年(2013年)の改正で、保護が終わった「元受給者」についても、受給していた期間の分に限って後から調べられるようになった。ただし、照会の強さは相手によって違う。別表第一に掲げる官公署、年金機構、共済組合等には「速やかに」応じる義務がある。一方、銀行や雇主に対しては「報告を求めることができる」とあるだけで、本条に回答義務や罰則はない。それでも個人情報保護法の「法令に基づく場合」に当たるため、実務では金融機関の大半が回答する。隠すという選択肢は事実上ない。結果を分けるのは、最初に自分から何を申告したかである。
法的な位置づけ
生活保護法第29条は、保護の実施機関及び福祉事務所長による資料照会の権限を定める規定である。要保護者、被保護者であった者及びその扶養義務者の資産・収入の状況等について、官公署等には書類の閲覧・資料の提供を、銀行や雇主等には報告を求めることができる。別表第一の官公署、日本年金機構、共済組合等には速やかな回答義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の資料照会とは何ですか?
福祉事務所が生活保護法29条に基づき、官公署・年金機構・銀行・雇主などに申請者や受給者の資産・収入を問い合わせる仕組みです。申告内容の答え合わせに使われます。
Q2生活保護でタンス預金はバレる?
本条の照会は口座や給与など記録が残るものが中心で、現金そのものは直接わかりません。ただし28条の報告要求や立入調査の対象になり、虚偽の申告は78条の不正受給の問題になります。
Q3生活保護で保険の解約返戻金は調べられる?
調べられます。保険会社は本条の「その他の関係人」として報告を求められる相手に含まれうるため、解約返戻金のある保険は申請時に自分から申告しておくのが安全です。
Q4生活保護の年金照会はどこにされる?
日本年金機構や国民年金法3条2項の共済組合等に照会されます。これらは本条2項で求めに速やかに応じる義務を負うため、年金の受給状況はほぼ確実に把握されます。
Q5生活保護の課税調査とは?
市区町村の税務部門など官公署に課税状況を照会し、申告された収入と照合する調査です。実務では毎年行われるのが一般的で、未申告の給与収入はここで判明しやすくなります。
Q6生活保護の資料照会は拒否できる?
照会は役所と照会先の間で行われるため、本人が照会そのものを止めることはできません。本人が調査への報告を拒むと、28条5項により申請却下や保護の停止・廃止の理由になりえます。
Q7生活保護の照会はいつまで続く?
受給中は随時、保護終了後も受給していた期間の資産・収入について照会できます。本条自体に期限はなく、返還金・徴収金の時効は一般に5年と解されています。
Q8生活保護の資料照会は違法ではない?
違法ではありません。生活保護法29条という法律上の根拠があり、目的も保護の決定・実施と77条・78条の施行に限定されています。目的外の照会は本条の範囲を超えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生活保護を申請したら、役所って全国の銀行を全部調べるんですか?
本条1項で銀行などに報告を求められるが、全国のすべての金融機関を一斉に調べるわけではない。実務では、申告された口座や生活圏の金融機関を中心に照会するのが一般的である(運用は自治体により異なる)。実務のポイント:照会には、支店単位ではなく本店で同じ名義の全口座をまとめて回答させる「本店一括照会」が広く使われ、ネット銀行も対象になりうる。「遠くの銀行なら見つからない」は通用しない
Q2兄が生活保護を受けたら、私の給料も役所に知られますか?
本条1項2号により、扶養義務者の住所、資産、収入の状況は照会の対象である。ただし実務では、資産や収入まで深く調べる相手は、夫婦や未成熟の子に対する親など、扶養能力の見込みが高い「重点的扶養能力調査対象者」に絞られることが多い。実務のポイント:扶養できるのにしないと判断されると、77条で保護費を扶養義務者から徴収する仕組みがあり、本条の調査はその前段階にあたる。実際に使われる例は少ないが、ゼロではない
Q3保護をやめたあとなら、もう昔の通帳は調べられないですよね?
調べられる。平成25年(2013年)の改正で、本条は「被保護者であつた者」も対象に加え、受給していた期間の資産や収入に限って照会できるようにした。目的には78条(不正受給の徴収)の施行も含まれる。実務のポイント:保護が終わったあとに発覚する不正受給の多くは、受給中に申告しなかった勤労収入や年金の遡及支給である。廃止のときに未申告のものを自分から精算しておけば、あとで照会に引っかかる危険はほぼなくなる
Q4銀行は本人の同意なしに役所へ答えて平気なんですか?
個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるので、同意がなくても第三者提供の制限に違反しない。本条には銀行の回答義務も拒否したときの罰則もないが、実務では回答するのが通例である。実務のポイント:本人が同意書を撤回した場合、慎重な金融機関は回答を控えることもある。しかし役所の側は、調査への非協力を理由に、28条5項に基づいて申請を却下したり保護を停止したりできる。撤回は得策ではないことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「親族に知られたくないから、役所の調査を止めたい」という相談はよくあるが、この問いは二つの別の仕組みを混同している。親族に手紙が届く扶養照会は、扶養を優先する原則(4条2項)に基づく運用で、令和3年(2021年)の通知改正で長期間音信不通の場合などは不要と整理された。本条の資料照会は役所や金融機関との間で行われ、原則として親族本人を経由しない。止めたいのがどちらかによって、交渉する相手も根拠も変わる
- 銀行に照会されることは知っていても、それがいつまで続くかを知らない人が多い。保護が終わっても、受給していた期間の資産や収入は元受給者として照会できる。保護の廃止で過去がなかったことになるわけではない
- あなたは「同意書にサインしたから調べられる」と考えている。しかし法律上は、同意書がなくても本条で照会できる。同意書は金融機関に円滑に回答してもらうための実務上の道具にすぎない。撤回しても照会の権限そのものは残る(撤回後に金融機関がどう対応するかは、実務上分かれうる)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の相手 | 29条:官公署・日本年金機構・共済組合等・銀行・信託会社・雇主などの第三者 | 28条:要保護者本人や扶養義務者など(報告要求・立入調査・検診命令) |
| 相手方の応答義務 | 別表第一の官公署・年金機構・共済組合等は速やかに応じる義務。銀行・雇主等には本条上の回答義務も罰則もない | 本人が報告を拒む・虚偽報告をするなどした場合、申請却下や保護の変更・停止・廃止ができる(28条5項) |
| 元受給者への適用 | 被保護者であった者とその扶養義務者も対象。ただし保護を受けていた期間の事項に限る | 調査の対象者と範囲は28条各項の定めによる(本条とは別の規律) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も低収入戸の認定に際し、主管機関が税務・金融などの関係機関に資料を照会して家庭の総収入と財産を確認する仕組みを持つ
韓国は申請時の調査と受給中の確認調査を区分し、金融情報の照会には本人等の同意書提出を組み合わせる設計をとる
ドイツは扶養義務者や雇主などに社会扶助機関への回答義務を明文で課しており、本条より第三者の義務が強い
米国は州の給付機関に対し、税務・社会保障などの記録との照合(IEVS)による所得確認を制度として求めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受給中のメルカリの売上や単発バイトの日当を申告しないままにしたら、どうなるか。日当は雇主への照会で、売上金の振込は口座照会でわかる。見つかったときに「申告漏れ」(63条の返還)と扱われるか「不正」(78条の徴収、最大4割の上乗せ)と扱われるかで、返す金額が大きく変わる
- 十年以上連絡を取っていない弟が生活保護を申請した。あなたは申請に一切関わっていない。それでも扶養義務者として、あなたの住所や課税上の収入が、弟の福祉事務所から役所どうしで照会されることがある
- 保護が終わって二年後、福祉事務所から呼び出しがあった。受給中の入金について、すでに銀行へ照会したという。
- 信用金庫の窓口担当であるあなたのもとに、福祉事務所から顧客の残高照会が届いた。本人の同意書の写しは付いていない。回答しても個人情報保護法違反にならないのか、上司に聞く前に根拠を押さえておきたい
- 照会結果をもとにした返還決定通知が届いた。審査請求の期限は、知った日の翌日から3か月しかない。判明した入金の一部が実は親族への立替金の精算だったなら、振込メモやLINE履歴を今週中に集めなければ反証できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 照会そのものは本条で認められている。拒むより、何の目的でどの期間を照会したのかをケースワーカーに確認する2. 照会結果をもとに返還決定が出たら、通知書の根拠条文が63条か78条かを最初に見る3. 入金が借入金の返済や親族の立替精算なら、振込メモやLINE履歴で反証を用意する4. 不服があれば都道府県知事へ審査請求する(64条)
訴えられた側:1. 照会で入金が見つかり呼び出されたら、説明する前に通帳、給与明細、受給中の申告書の控えを揃え、いつ何を申告したかの時系列を作る2. 申告漏れの具体的な理由(仕送りは収入にならないと誤解していた等)を示し、78条ではなく63条で処理するよう求める3. 78条の悪質な事案は告発されると85条の刑事罰(3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)に進みうる。この段階で法テラスや弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の照会そのものに期限はない。ただし元受給者については、保護を受けていた期間の事項に限られる。照会結果に基づく返還・徴収の決定に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。63条の返還金と78条の徴収金は、一般に5年で時効消滅すると解されている(地方自治法236条等、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(平成26年7月1日施行) 照会目的に77条・78条の施行を加え、対象を元受給者とその扶養義務者に広げた。照会先に日本年金機構と共済組合等を加え、官公署などが速やかに回答する義務(2項)を定めた。これにより調査権限が大きく強化された
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定に伴い、保護の決定・実施のため官公署への調査嘱託や銀行・雇主等への報告要求を認める規定として設けられた
- 2.平成25年(2013年) 改正:照会目的に77条・78条の施行を追加し、対象を元受給者とその扶養義務者に拡大。照会先に日本年金機構と共済組合等を加え、官公署等の速やかな回答義務(2項)を新設(平成26年7月1日施行)
- 生活保護法 第4条補足性の原理、資産調査の前提
- 生活保護法 第28条本人への報告要求・立入調査
- 生活保護法 第63条資力がある場合の費用返還義務
- 生活保護法 第77条扶養義務者からの費用徴収
- 生活保護法 第78条不正受給の費用徴収と加算
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供の例外
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条マイナンバー情報連携による提供(通称 マイナンバー法)
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