生活保護法 第29条の2(行政手続法の適用除外)
この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、生活保護法第29条の2に定められた規定で、「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第29条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第29条の2の条文原文は「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 生活保護法第29条の2は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第29条の2の前の条は生活保護法第29条です。
- 生活保護法第29条の2の次の条は生活保護法第30条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/29_2