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生活保護法 第29条の2(行政手続法の適用除外)

この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、生活保護法第29条の2に定められた規定で、「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第29条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第29条の2の条文原文は「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
  3. 生活保護法第29条の2は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第29条の2の前の条は生活保護法第29条です。
  7. 生活保護法第29条の2の次の条は生活保護法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/29_2

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