生活保護法 第29条の2(行政手続法の適用除外)
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この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、生活保護法第29条の2に定められた規定で、「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第29条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第29条の2の条文原文は「この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 生活保護法第29条の2は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第29条の2の前の条は生活保護法第29条です。
- 生活保護法第29条の2の次の条は生活保護法第30条です。
- 生活保護法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法29条の2は、保護の停止・廃止など第4章の処分に行政手続法の聴聞・弁明の規定を適用しないと定める。ただし処分基準と理由の提示の規定は適用される。
Q · 生活保護を打ち切られる前に、役所は話を聞いてくれないの?
事前の聴聞は要らないが、理由の提示は必須
生活保護法29条の2により、保護の停止・廃止など第4章の処分には、行政手続法の聴聞や弁明の機会の規定が適用されません。ただし同法12条(処分基準)と14条(理由の提示)は適用されるため、役所は、どの事実にどの基準を当てはめたのかが分かる理由を示す必要があります。指導指示違反を理由とする処分(生活保護法62条3項)は別扱いで、同条4項により弁明の機会が必要です。
解説
保護を止められる側には、止められる前に言い分を聞いてもらう保証がある。行政手続法の一般ルールでは、それが「聴聞」や「弁明の機会」(処分の前に役所へ反論や資料を出せる場)として用意されている。ところが生活保護法29条の2は、第4章の処分についてこの第3章を外した。対象は保護の停止・廃止、調査拒否を理由とする申請却下などである。ただし二つの条文だけは残している。12条の処分基準(役所が前もって決めておくべき判断の物差し)と、14条の理由の提示だ。事前に反論する場がない以上、あなたに残る最大の手段は「どの事実にどの基準を当てはめたのか、書面で示せ」と求めることになる。理由欄が「収入認定の結果による」の一行だけなら、それ自体が処分の違法を疑う入口になる。もう一つ見落とされやすい点がある。外されたのは第3章だけだということだ。申請に対する処分を定める第2章(申請書を受け取らない窓口対応を封じる7条など)と、行政指導を定める第4章は、生活保護の場面でもそのまま適用される。
法的な位置づけ
生活保護法29条の2は、行政手続法の適用除外を定める規定である。同法第4章(保護の機関及び実施)の規定による処分について、行政手続法第3章の不利益処分手続のうち聴聞・弁明の機会などの事前手続を適用せず、第12条の処分基準と第14条の理由の提示に限って適用を残す。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護法29条の2とは何ですか?
生活保護法第4章の処分について、行政手続法第3章の不利益処分手続を、12条(処分基準)と14条(理由の提示)を除いて適用しないとする規定です。
Q2生活保護の廃止に聴聞は必要?
原則として不要です。本条により行政手続法の聴聞・弁明の規定が外されています。ただし指示違反による処分は、生活保護法62条4項で弁明の機会が必要です。
Q3生活保護 廃止決定 理由 書き方に決まりはある?
あります。行政手続法14条が適用されるため、根拠条文、認定した事実、当てはめた処分基準が読み取れる程度の理由を示す必要があります。
Q4生活保護の処分基準はどこで見られる?
行政手続法12条により、実施機関は処分基準を定め公にするよう努める義務があります。福祉事務所に書面で開示を求めるのが確実です。
Q5生活保護 停止 廃止 違い は?
停止は一時的に保護を止め、事情が変われば再開する処分です。廃止は保護を終了させる処分で、再び受けるには改めて申請が必要になります。
Q6生活保護の打ち切りは違法?
事前の聴聞がないことだけでは違法になりません。ただし理由の提示が不十分な場合や、要件を欠く処分であれば、審査請求で取り消される余地があります。
Q7保護廃止の通知が来たら何日以内に動くべき?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です。ただし生活費が途切れるため、再申請や執行停止の申立ては通知当日から検討します。
Q8生活保護に行政手続法は適用される?
一部適用されます。外されたのは第3章の大部分だけで、申請に対する処分(第2章)や行政指導(第4章)の規定、12条・14条は適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保護を切られる前に話も聞いてもらえないって、おかしくないですか?
第4章の処分については、本条(生活保護法29条の2)が行政手続法の聴聞・弁明の機会の規定を外しているため、事前に聞かれなかったこと自体は違法とはいえない。ただし理由の提示(行政手続法14条)は外されていない。実務のポイント:指導指示違反を理由とする処分は別ルートで、生活保護法62条4項が弁明の機会を義務づけている。どの条文で止められたかを最初に確認すれば、手続違反を突けるかどうかが見える
Q2窓口で「申請はまだ早い」って言われて帰されたんだけど、仕方ないの?
仕方なくはない。本条が外したのは不利益処分の手続だけで、申請に対する処分の規定は生きている。行政手続法7条により、申請が届けば役所は遅滞なく審査を始めなければならない。生活保護法24条も、原則14日以内の決定を求めている。実務のポイント:口頭の「相談」は記録上、申請として扱われないことがある。申請書は決まった様式でなくても書面で作れるので、日付が残る形で出す
Q3理由が一行しか書いてなかったら、それだけで取り消せる?
必ず取り消されるとは限らないが、十分な争点になる。最判平成23.6.7は、処分基準が公にされている不利益処分では、どの事実にどの基準を当てはめたのかが分かる程度の理由が必要だとした(行政手続法14条)。実務のポイント:理由の提示に不備があるかどうかは、処分の中身が正しいかどうかとは別に判断される。中身の立証が難しい案件でも、争点を一つ確保できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護を打ち切る前には必ず事情を聞いてもらえる」と思われがちだが、第4章の処分について、行政手続法上の聴聞・弁明の機会はない。例外は指導指示違反を理由とする生活保護法62条3項の処分で、こちらは同条4項が弁明の機会を義務づけている。どの条文を根拠にした処分かによって、事前手続の有無が変わる
- 「行政手続法は生活保護には使えない」という問いの立て方そのものが誤りである。外されたのは第3章(不利益処分)のうち12条と14条を除く部分だけで、第2章の申請に対する処分と第4章の行政指導の規定は適用される。申請書を受け取らない、申請の意思を示したのに「相談」扱いで帰らせる、といった窓口対応は、同法7条や33条の問題になりうる
- 受給者から見れば、理由の一行は形式にすぎないように見える。しかし法律から見れば、理由の提示は処分の有効性を左右する要件である。最判平成23.6.7は、処分基準が公にされている不利益処分について、どの基準をどう適用したかが分かる程度の理由を示す必要があるとした。この落差を知らないと、争えるはずの処分を見送ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 生活保護法第4章の規定による処分全般(保護の停止・廃止、調査拒否を理由とする処分など) | 生活保護法62条3項:指導指示違反を理由とする保護の変更・停止・廃止 生活保護法26条:保護を必要としなくなった場合の停止・廃止と書面通知 |
| 事前の言い分を述べる機会 | 行政手続法の聴聞・弁明の機会は適用されない | 62条4項により弁明の機会の付与が義務(理由・日時・場所の事前通知が必要) 事前手続の定めはなく、決定後の書面通知が中心 |
| 行政手続法の適用 | 第3章は12条・14条を除き適用除外 | 62条5項が同様に第3章を12条・14条を除き適用除外 第4章の条文のため本条の適用除外を受ける |
| 受給者側の主な対抗手段 | 理由の提示の不備を突く、処分基準との食い違いを示す、審査請求 | 弁明の場で指示の不当を主張、弁明機会の欠如を手続違反として争う 書面通知の理由を確認し、審査請求・再申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不利益処分の前に陳述意見の機会を原則として与え、103条で省略できる場合を列挙する。個別法で章ごと外す日本の方式とは設計が異なる
韓国は行政手続法の適用範囲を同法3条で画し、不利益処分では事前通知と意見提出の機会を原則とする
ドイツは社会給付の不利益決定に原則として聴聞を要するが、収入連動給付を変化した事情に合わせる場合などは聴聞を省略できる。日本の本条と発想が近い
米国連邦最高裁は、福祉給付の打切り前に証拠聴聞を与えることを適正手続として要求した。事前手続を外す日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 福祉事務所から「保護廃止決定通知書」が届いた。理由欄には「稼働能力を活用していないため」の一文しかない。事前に呼ばれて話を聞かれたことは一度もない。聴聞がなかったこと自体は本条があるため違法とはいえない。しかし、どの事実をどの基準に当てはめたのか読み取れない理由の書き方なら、行政手続法14条違反として審査請求で争う余地がある
- 家計の調査に協力しなかったら、保護は止まるのか? 生活保護法28条5項は、報告の拒否や立入調査の拒否を理由に、申請の却下や保護の停止・廃止ができると定める。その処分には本条によって聴聞・弁明の手続がかからない。一方で理由の提示は省けないため、拒否したとされる事実と日付が通知書に具体的に書かれているかを確認する
- あなたはケースワーカー二年目で、係長から「廃止決定、理由は一行でいいから今日中に」と言われた。本条で聴聞は要らなくても、理由の提示は省けない。一行の理由で出した決定が審査請求で取り消されれば、手続の不備は裁決書に記録として残る
- 廃止決定の通知を受け取った。審査請求の期限まではあと3か月あるが、家賃の引落しは来週だ。都道府県知事への審査請求(生活保護法64条)と並行して、再申請という別ルートも今日から動かせる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の原本を保管し、理由欄に根拠条文・事実・日付が具体的に書かれているかを確認する2. 福祉事務所に処分基準と判断資料を書面で求める。ケース記録は個人情報保護法に基づく開示請求で取得する3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求する(生活保護法64条)。生活が回らないなら、執行停止の申立てと再申請を並行して進める4. 法テラスや、生活保護に詳しい弁護士・支援団体に早めに相談する
訴えられた側:1. 聴聞は要らなくても、理由の提示は必須である。根拠条文、認定した事実、適用した処分基準を通知書に書く2. 指示違反を理由とする処分なら、本条ではなく62条4項の弁明の機会を必ず経る3. 窓口で申請の意思が示されたら申請書を受理する。相談扱いで帰す運用は、行政手続法7条違反の火種になる4. 判断の過程をケース記録に残し、審査請求での説明に備える
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は審査請求を経た後でなければ起こせず(生活保護法69条)、裁決があったことを知った日から6か月以内に起こす(行政事件訴訟法14条)。都道府県知事が50日以内(第三者機関への諮問を要する場合は70日以内)に裁決しなければ、棄却されたものとみなして次の手続に進める(生活保護法65条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は、頻繁な見直しを要する生活保護の給付事務の迅速性を理由に事前手続を外したものと理解される。ただし生存権に直結する給付であることから、残された理由の提示は厳格に求めるべきとする見解が有力である。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)行政手続法制定に伴う整備(推定) 行政手続法の制定に合わせて本条が設けられたとみられるが、新設の時期とその後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により新設されたとみられる。施行時期・その後の改正の有無は人的検証が必要
- 生活保護法 第26条保護の停止・廃止と書面通知
- 生活保護法 第28条調査拒否を理由とする却下・停廃止
- 生活保護法 第62条指示違反処分と弁明の機会
- 生活保護法 第64条都道府県知事への審査請求
- 生活保護法 第69条取消訴訟の審査請求前置
- 行政手続法 第14条適用が残る不利益処分の理由提示
- 行政手続法 第12条適用が残る処分基準の設定・公表
- 行政手続法 第7条除外外の申請審査応答義務
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