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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

生活保護法 第55条の7(被保護者就労支援事業)

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  1. 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
  2. 2.保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  3. 3.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

被保護者就労支援事業とは何ですか?

定義被保護者就労支援事業とは、生活保護法第55条の7に定められた規定で、「保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第55条の7(被保護者就労支援事業)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第55条の7の条文原文は「保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選…」で始まります。
  3. 生活保護法第55条の7は第九章 被保護者就労支援事業等に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第55条の7の前の条は生活保護法第55条の6です。
  7. 生活保護法第55条の7の次の条は生活保護法第55条の8です。
  8. 生活保護法第55条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法55条の7は、福祉事務所等に就労相談・情報提供・助言の事業実施を義務付ける。委託も可能で、委託先の職員は退職後も守秘義務を負う。

Q · 生活保護の就労支援を断ったら、保護は止められるの?

支援事業への不参加だけでは止める根拠にならない

生活保護法55条の7は、保護の実施機関に就労相談・情報提供・助言の事業を実施する義務を課した規定であり、受給者に参加を義務付ける規定ではありません。保護の変更・停止・廃止が問題になるのは、27条に基づく書面の指示に従わず、62条の手続(弁明の機会の付与など)を経た場合です。まず、求められている内容が支援事業の案内なのか、27条の指示なのかを確認することが出発点になります。

解説

生活保護の窓口で「就労支援を受けてください」と言われたとき、その正体を知っている人は少ない。生活保護法55条の7が福祉事務所などの保護の実施機関に課しているのは、仕事探しの相談を受け、情報を提供し、助言する「事業」を実施する義務である。条文に「従わせる」という言葉は出てこない。ここが重要な分かれ目になる。本当に法的な重さを持つのは、27条に基づく「指導又は指示」(役所があなたに具体的な行動を求める決定)であり、書面による指示に従わなかったときに初めて、62条による保護の変更・停止・廃止が視野に入る。つまり、あなたの目の前にある話が「支援事業への案内」なのか「27条の指示」なのかを区別できれば、主導権はあなたに戻る。さらに、支援を担うのが役所ではなく委託を受けた民間団体であっても、その職員には第3項で守秘義務が課されている。あなたが受給者であるという事実は、面接先の会社に漏らしてよい情報ではない。

法的な位置づけ

被保護者就労支援事業とは、生活保護法第55条の7に基づき、保護の実施機関が被保護者の就労の支援に関する問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業をいう。子どもの進路選択支援事業に該当するものは除かれ、事務の全部又は一部は厚生労働省令で定める者に委託できる。

手順

  1. 1.話の根拠を確認する ケースワーカーから就労の話が出たら、支援事業(55条の7)の案内か、27条の指導・指示かをその場で確認する。書面を渡された場合は表題と根拠条文を写真で保存する
  2. 2.体調や家庭の事情を記録に残す 支援計画をつくる初回面談で、通院、持病、育児、介護などの制約を伝え、面談記録に残してもらう。必要に応じて診断書を提出する
  3. 3.企業への情報提供の範囲を決める 面接同行や求人紹介の前に、受給の事実を企業に伝えるかどうか自分の意思を支援員に明確に伝え、可能なら書面で合意しておく
  4. 4.不利益な処分には期限内に審査請求 保護の変更・停止・廃止の通知が届いたら、書面による指示と弁明の機会があったかを点検し、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1被保護者就労支援事業とは?

生活保護法55条の7に基づき、福祉事務所などの保護の実施機関が、受給者の仕事探しに関する相談に応じ、情報提供と助言を行う事業です。

Q2生活保護の就労支援員は何をしてくれる?

求職活動の相談、求人情報や職業訓練の案内、応募書類や面接の助言などを行います。体調や家庭の事情を踏まえて計画を一緒に考える役割です。

Q3生活保護の就労支援の相談先はどこ?

まずは担当ケースワーカーのいる福祉事務所(保護の実施機関)です。事業が民間団体に委託されている場合は、委託先の支援員につながります。

Q4生活保護の就労支援で職業訓練は受けられる?

本事業は情報提供と助言の事業なので、訓練そのものではなく、ハローワークの職業訓練などの利用を案内・調整してもらう形が一般的です。

Q5生活保護中に働いたら保護費はどうなる?

就労収入は収入として認定され保護費が調整されますが、勤労控除により収入の一部は手元に残る仕組みです。詳細は福祉事務所で確認してください。

Q6生活保護の27条の指示に従わないと保護は止まる?

書面による指示に従わない場合、62条により保護の変更・停止・廃止がありえます。ただし処分前に弁明の機会を与える手続が必要です。

Q7就労支援の委託先が受給の事実を漏らしたら違法?

委託先とその役員・職員は、委託事務で知り得た秘密を漏らしてはならず(55条の7第3項)、退職後もこの義務は続きます。

Q8生活保護の停止に納得できないときは?

都道府県知事への審査請求ができます。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です。法テラスや支援団体への早めの相談が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1就労支援の面談、正直行きたくないんですけど、行かないと保護止められますか?

55条の7は実施機関に相談・助言の事業を行う義務を課した規定で、参加しないことだけを理由に保護を止める根拠にはなりません。止められる可能性が出るのは、27条による書面の指示に従わず、62条の手続(弁明の機会など)を経た場合です。実務のポイント:現場では口頭の「お願い」と正式な「指示」が曖昧なまま話が進むことが少なくありません。書面での指示なのかを確認するだけで、流れが変わることがあります

Q2支援員さんって役所の人じゃないって聞いたけど、私の事情をどこまで知ってるんですか?

第2項により、事業の全部または一部は厚生労働省令で定める者(民間団体など)に委託できるため、支援員が委託先の職員であることは珍しくありません。その代わり第3項で、委託先とその役職員は、辞めた後も含めて秘密を漏らしてはならないとされています。実務のポイント:面接先の企業に受給の事実を伝えるかどうかは、本来あなたが決めることです。同行の前に「会社には受給のことを言わないでほしい」とはっきり伝えておくと、後の行き違いを防げます

Q3子どもの進学の相談もこの就労支援でやってもらえるんですか?

第1項の括弧書きで、55条の10第1項第1号の子どもの進路選択支援事業に当たるものは被保護者就労支援事業から除かれています。子どもの進路は別の枠組みで扱われる設計です。実務のポイント:窓口で「就労支援」とだけ伝えると、大人向けの仕事探しの話として処理されがちです。子どもの進学が目的なら、最初から「子どもの進路の相談」と言い分けると、つながる制度が変わります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「就労支援を断ったら即打ち切り」と思い込んでいる人は多いが、55条の7が定めているのは実施機関の事業実施義務であって、受給者の参加義務ではない。保護の停止・廃止には、27条の指示(62条3項の処分は書面による指示が前提とされる)、弁明の機会の付与(62条4項)という手続がそもそも必要になる
  • 「委託先の民間団体は役所ではないから、個人情報の扱いは緩くても仕方ない」という受け止め方があるが、話が逆である。第3項は委託先そのものに加え、その役員、職員、さらに「これらの者であつた者」まで名指しで秘密を守らせている。辞めた相談員であっても口外は許されない。民間に委ねたからこそ、法律は網を広げた
  • 受給者から見れば、支援員は「早く働けと迫ってくる人」に映るかもしれない。しかし法の設計では、支援員はあなたの就労上の問題について相談に応じる側に置かれている。この認識のずれを放置すると、本来使えるはずの求人情報、職業訓練、就労自立給付金(55条の4)の案内を、自分から遠ざけることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格55条の7:実施機関による相談・情報提供・助言の事業27条:受給者への指導又は指示
62条:指示等に従う義務と違反時の処分
受給者への強制力なし(参加義務を定めていない)必要最少限度にとどめ、意に反して強制できない(27条2項・3項)
書面による指示に従わない場合に保護の変更・停止・廃止がありうる
担い手実施機関、または厚生労働省令で定める委託先保護の実施機関
保護の実施機関(処分前に弁明の機会を付与)
受給者の対応希望や制約を伝え、支援を活用する根拠と内容を書面で確認する
弁明の機会で事情を主張し、審査請求を検討する

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
社會救助法第15條

台湾では主管機関が低収入戸・中低収入戸のうち就労能力のある者に就業服務や職業訓練を提供・転介できると定める。事業実施を行政側の任務として置く点は日本と類似

韓国
국민기초생활 보장법 제15조

韓国は自活給付として就労支援を給付体系に組み込み、条件付き受給者制度で就労活動への参加と給付を結び付ける点で日本より連動が強い

ドイツ
SGB II § 14, § 16

ドイツは「支援と要求(Fördern und Fordern)」の原則のもと、ジョブセンターが統合支援を行い、協力義務違反には給付減額が制度化されている

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L262-27

フランスの RSA は受給者に社会的・職業的な伴走支援を受ける権利を認めると同時に、就労に向けた義務も組み合わせている

アメリカ
42 U.S.C. § 607

米国の TANF は就労参加要件を州に課し、給付と就労活動の結び付きが最も強い類型に属する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ケースワーカーとの面談で「来月から就労支援員との面談に通ってください」と言われた。持病の腰痛で週3日しか動けない。断ったら保護を打ち切られるのだろうか? 55条の7の事業は相談と助言の場であり、参加しなかったことだけを理由に保護を止める根拠にはならない。ただし、同じ内容が27条の書面による指示として出されたら話は変わる。まず、渡された書類の表題と根拠条文を確認する
  • あなたは福祉事務所から就労支援事業の委託を受けた NPO の相談員である。面接の同行で企業の採用担当に「この方、生活保護なんですよ」とつい口にしてしまった。善意のつもりでも、委託事務に関して知り得た秘密を漏らしたことになる。退職した後もこの義務は消えない
  • ハローワークで紹介された求人に応募したところ、採用面接で「福祉事務所の方から聞いています」と言われた。誰が、どこまで情報を渡したのか。本人の同意なしの情報共有であれば、委託先の守秘義務違反や個人情報の扱いの問題として問い直す余地がある
  • 保護の停止決定通知が届いた。理由欄には「就労指導に従わないため」とある。審査請求(役所の決定に不服を申し立てる手続)の期限は、決定を知った日の翌日から3か月。あと2週間しかない。まず、その「就労指導」が55条の7の支援事業での助言だったのか、27条の書面による指示だったのかを通知と記録から洗い出す
  • 支援員に「どんな仕事でもいいから、まず応募しましょう」と急かされる。相談と助言の事業である以上、あなたの希望、体調、育児の事情を伝えて計画を一緒に組み直してもらうことは、正当な関わり方である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 就労に関する話が出たら、支援事業の案内か27条の指示かを確認し、書面なら写真で保存する2. 体調・通院・育児などの制約は診断書や面談記録で残してもらう3. 保護の変更・停止・廃止の通知が届いたら、弁明の機会が与えられたか、書面による指示が先にあったかを点検する4. 不服があれば都道府県知事への審査請求(生活保護法64条)を検討し、法テラスや支援団体に早めに相談する5. 委託先から受給の事実が漏れた疑いがあれば、日時・相手・発言内容をメモし、実施機関に書面で申し入れる

訴えられた側:委託先の職員、または実施機関の担当者の立場から:1. 支援事業の案内と27条の指示を面談の場で混同しない。支援事業への不参加だけを理由にした不利益取扱いは、後で処分の違法性を問われる2. 企業への同行や求人紹介の際は、受給の事実をどこまで伝えるか、事前に本人の同意を書面で取る3. 委託契約の終了後、退職後も守秘義務が続くことを職員研修で周知する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。保護の停止・廃止などの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。守秘義務違反による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務・通説的理解:被保護者就労支援事業は強制力を伴わない相談・助言の事業であり、受給者の意に反する強制は27条3項により許されない。保護の変更・停止等の不利益処分は、27条の書面による指示と62条の手続を経て初めて問題となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)により、被保護者就労支援事業が法定化された(平成27年施行)。その後の改正に伴う条番号・括弧書きの変遷は e-Gov の改正履歴で要確認

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 被保護者就労支援事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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