生活保護法 第55条の7(被保護者就労支援事業)
- 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
- 2.保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 3.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
被保護者就労支援事業とは何ですか?
定義被保護者就労支援事業とは、生活保護法第55条の7に定められた規定で、「保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条の7(被保護者就労支援事業)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の7の条文原文は「保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選…」で始まります。
- 生活保護法第55条の7は第九章 被保護者就労支援事業等に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の7の前の条は生活保護法第55条の6です。
- 生活保護法第55条の7の次の条は生活保護法第55条の8です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_7