生活保護法 第27条(指導及び指示)
- 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
- 2.前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
- 3.第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
指導及び指示とは何ですか?
定義指導及び指示とは、生活保護法第27条に定められた規定で、「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第27条(指導及び指示)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第27条の条文原文は「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」で始まります。
- 生活保護法第27条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第27条の前の条は生活保護法第26条です。
- 生活保護法第27条の次の条は生活保護法第27条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/27