生活保護法 第27条の2(相談及び助言)
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業のほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
相談及び助言とは何ですか?
定義相談及び助言とは、生活保護法第27条の2に定められた規定で、「保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、第五十五条の十第一項第一号に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第27条の2(相談及び助言)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第27条の2の条文原文は「保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、第五十五条の十第一項第一号に規定す…」で始まります。
- 生活保護法第27条の2は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第27条の2の前の条は生活保護法第27条です。
- 生活保護法第27条の2の次の条は生活保護法第27条の3です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/27_2