生活保護法 第27条の3(調整会議)
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- 保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織することができる。
- 2.調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
- 3.調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
- 4.関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
- 5.調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
- 6.調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7.前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。
この条文の基本情報
調整会議とは何ですか?
定義調整会議とは、生活保護法第27条の3に定められた規定で、「保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第27条の3(調整会議)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第27条の3の条文原文は「保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十…」で始まります。
- 生活保護法第27条の3は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第27条の3の前の条は生活保護法第27条の2です。
- 生活保護法第27条の3の次の条は生活保護法第28条です。
- 生活保護法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/27_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法27条の3は、福祉事務所等が関係機関と「調整会議」を組織し、被保護者の支援情報を交換できると定める。設置は任意で、事務従事者は守秘義務を負う。
Q · 生活保護のことって、学校や支援団体に共有されることがあるの?
調整会議の中では共有されうるが、外部へは守秘義務で遮断
生活保護法27条の3により、福祉事務所などの保護の実施機関は、福祉・就労・教育・住宅などの関係機関等で構成する調整会議を組織できます。会議では被保護者の自立に必要な情報交換と支援体制の検討が行われ、関係機関等に資料提供を求めることもできます。ただし設置は任意で、協力は努力義務にとどまります。会議の事務に従事する者は、退任後も正当な理由なく秘密を漏らしてはなりません(同条6項)。
解説
生活保護の窓口で話した事情は、担当ケースワーカーだけが知っていると思われがちだ。実際には、法律が別の仕組みを用意している。保護の実施機関(生活保護を決めて支給する福祉事務所など)は「調整会議」を組織できる。メンバーは福祉、就労、教育、住宅などの支援機関、就労支援などの委託先、支援団体、支援に携わる職員などである。会議の役割は、自立に必要な情報を交換し、地域での生活を支える体制を話し合うことだ。資料や意見の提供を求められた関係機関には、協力する努力義務(法的な強制ではないが、応じるよう努める責任)がある。反対に、会議の事務に関わる人は、辞めた後も秘密を漏らしてはならない。つまりこの条文は、あなたの情報が一定の範囲で共有される根拠であり、同時にその範囲を外へ広げない歯止めでもある。共有される範囲を知っていれば、支援者に何を話し、何を頼むかを選べる。
法的な位置づけ
調整会議とは、生活保護法第27条の3に基づき、保護の実施機関が福祉、就労、教育、住宅その他の支援に関わる関係機関等により任意に組織する会議をいう。被保護者の自立の助長に必要な情報交換と、地域生活を支える支援体制の検討を行い、事務従事者には守秘義務が課される。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の調整会議とは何ですか?
保護の実施機関が福祉・就労・教育・住宅などの関係機関等を集めて組織する会議です。被保護者の自立に向けた情報交換と支援体制の検討を行います(生活保護法27条の3)。
Q2調整会議はいつから始まった制度ですか?
令和6年(2024年)の生活困窮者自立支援法等の改正で新設された規定とされ、令和7年(2025年)4月施行とみられます。正確な施行日は e-Gov の改正履歴で確認してください。
Q3調整会議のメンバーは誰ですか?
福祉・就労・教育・住宅などの関係機関、就労支援事業の委託先、支援団体、支援に携わる職員など、実施機関が認めた「関係機関等」です(同条1項)。
Q4調整会議で話された内容を漏らしたら違法?
違法です。会議の事務に従事する者・従事していた者は、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはなりません(同条6項)。退任後も義務は続きます。
Q5調整会議の資料提供は拒否できる?
関係機関等の協力は「努めるものとする」という努力義務です(同条4項)。拒否しても直ちに違法にはなりませんが、支援の検討が進まなくなる可能性があります。
Q6生活困窮者の支援会議と調整会議の関係は?
同じ自治体に生活困窮者自立支援法9条の支援会議や社会福祉法106条の6の支援会議があれば、調整会議はそれらと相互に連携するよう努めます(同条5項)。
Q7調整会議の運営ルールは誰が決める?
組織と運営に必要な事項は調整会議自身が定めます(同条7項)。情報の保存期間や提供範囲は、各会議の運営規程を確認する必要があります。
Q8自分の住む市に調整会議はある?
設置は「組織することができる」という任意規定のため、自治体ごとに異なります。福祉事務所の窓口に設置の有無と運営状況を問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1私の知らないうちに、学校や就労支援の人に生活保護のことを話されてたらどうすればいいですか?
調整会議での情報交換なら、生活保護法27条の3第2項・第3項が根拠になり、個人情報保護法69条の「法令に基づく場合」にも当たりうる。まずは会議の有無、出席者、共有された範囲を福祉事務所に確認するのが先である。実務のポイント:自分の情報は保有個人情報開示請求(個人情報保護法76条)で開示を求められる。記録が残っているかどうかで、相手の説明の具体性が変わる
Q2支援団体として資料を出せって言われたけど、断ったらまずいですか?
第4項の協力は努力義務なので、断っても直ちに違法とはならない。ただし、出すと決めた場合でも、支援に必要な範囲に絞るべきである。実務のポイント:提供した情報の扱いは会議の運営規程(第7項)で決まる。出す前に規程を見せてもらい、目的外で使わない旨と保存期間を確認しておけば、後のトラブルを大きく減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「生活保護の情報は役所の外に一切出ない」と考えがちだが、調整会議の中では、学校、就労支援機関、住宅支援団体などとの共有が予定されている。一方で、「どこにでも流れる」と身構えるのも違う。会議の外へ漏らせば守秘義務違反になり、第6項の義務は会議の事務から離れた後も続く
- 「調整会議はどの自治体にもある」という前提自体が誤っている。条文は「組織することができる」としか定めておらず、設置は任意である。住んでいる自治体に会議があるかどうか、生活困窮者自立支援法の支援会議とどう連携しているかは、窓口で確かめなければ分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支援の形 | 生活保護法27条の3:関係機関等による調整会議での情報交換・支援体制の検討 | 生活保護法27条:実施機関による指導及び指示 生活保護法27条の2:自立に向けた相談及び助言 |
| 関与する主体 | 実施機関+福祉・就労・教育・住宅等の関係機関等(多機関) | 実施機関と被保護者(一対一) 実施機関と被保護者等(一対一の相談) |
| 被保護者・関係者への拘束力 | 関係機関等の協力は努力義務、事務従事者に守秘義務 | 指導指示に従う義務があり、違反は保護の変更・停止につながりうる 相談・助言であり、被保護者の意に反して強制しない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では社会救助の事務における多機関の情報利用は、個人資料保護法の公務機関規定で規律される。日本のように法定の会議体と固有の守秘義務をセットにした規定は一般的ではない
ドイツは社会給付に関する情報を「社会秘密」として包括的に保護し、機関間の情報提供は SGB X の個別の許容規定がある場合に限られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母親が生活保護を受け、同居の中学生の息子は不登校。ある日、学校の先生と就労支援員とケースワーカーが同じテーブルで話し合っていたと知った。本人の知らないところで勝手に話されたのか? 調整会議を通した情報交換なら法律上の根拠があり、関わった人には守秘義務がかかる。気になるなら、誰が何の目的で出席していたのかを福祉事務所に聞けばよい
- あなたは居住支援法人の職員で、保護を受けている入居者について調整会議から資料の提供を求められた。協力は努力義務にとどまるため、断っても直ちに違法とはならない。ただ、提供しなければ転居支援の検討が止まる。何をどこまで出すかは、本人の利益を軸に決めることになる
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正(要検証) 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により新設されたとみられ、令和7年(2025年)4月施行と考えられるが、改正法の番号と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 新設:生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、被保護者の支援に関する調整会議の規定として新設されたとされる。施行日(令和7年4月とみられる)は e-Gov 改正履歴での確認が必要
- 生活保護法 第1条自立の助長という法の目的
- 生活保護法 第27条の2自立に向けた相談及び助言
- 生活保護法 第55条の7被保護者就労支援事業と委託先
- 生活保護法 第27条保護の実施機関による指導及び指示
- 生活困窮者自立支援法 第9条支援会議、調整会議との相互連携先
- 社会福祉法 第106条の6重層的支援体制の支援会議との連携
- 個人情報の保護に関する法律 第69条法令に基づく提供として利用制限の例外
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